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自分が家内労働者の経費控除65万が適用されるかどうか??

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.3

 #1です。仕事の用で車で遠方に出かけていましてジジイなもので車の中で仮眠したため帰りが今になりました。回答が遅れて申し訳ありません。 >「305000円の事業所得」と「108000円の雑所得」になりますが、2ヶ所からの所得があった場合家内労働者ではなくなって65万の特例の控除も無くなるんでしょうか?  まず「収入」と「所得」は別の概念です。雑所得であろうが事業所得であろうが、 収入-必要経費=所得 という関係になります。扶養条件や申告の条件はこの「所得」が基準となります。所得が38万円以下であれば所得税の確定申告は行う必要がありませんしご家族の扶養に入ることができます。(所得税の税額がゼロであることと、扶養には入れる条件は違う概念で考えますがこの場合は一応そう考えても支障はありません)  セールスレディとおっしゃるのが生命保険の外交員のことであれば家内労働者の必要経費の特例が適用されます。ただし厳密に言うと前述の通りその実態によって判断されます。やり手の外交員でいっぱい稼ぐ人なら事業所得でしょうが、外交員の募集に応じて初期の研修などに参加しその間にもらう報酬などは労働者の賃金の性格が非常に強いと思います。(保険会社は参加者の親戚縁者の契約を当てにしている節がありますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm の中の、一見何のことか訳のわからない「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」という文章の「特定の人」というのは不特定の人ではないという意味です。2カ所くらいでは不特定とは言えません。  保険の外交と捕捉欄に書いていただいたような内容の工務店の図面引きという年間2カ所のお仕事だと問題なく家内労働者の特例が認められるはずです。去年の場合二つ合わせた額(413,000円)から、収入を上限として65万円まで差し引くことができますので結果として所得はゼロになります。  仮に家内労働者の経費の特例が認められない状況だとしても個人事業である限り全く必要経費がゼロというわけではないでしょうから所得は413,000円以下であることは間違いありません。必要経費とは以下のようなものが該当します。  保険の外交として働く中で発生した交通費や販促品買い取りの費用、自家用車を使えば収入をあげるための移動距離に応じた燃料費やオイルなど消耗品、減価償却費の事業占有分(少額だとは思いますが)、地図などの書籍代、契約書に張る印紙などの公租公課、切手や送料、筆記用具代、お客さんに送ったお中元やお歳暮などの接待交際費、携帯電話の通信費用のうち事業で必要であった分などが必要経費として考えられます。  図面引きのほうですが、PCCADですとパソコンやソフトやプロッターやタブレットの減価償却費(減価償却の対象でなければ消耗品としての費用)のうち事業占有分、ロットリングなどの筆記用具、ドラフターを使えば減価償却費などの費用、交通費、電話代などの通信費のうち事業で必要であった分、できあがった図面を保存運搬するためのケース代、トレーシングペーパーなどの消耗品費、仕事先へのお歳暮やお中元などの接待費、領収書に張る印紙代などなどの経費が考えられます。  事業所得の場合、厳密に言うと所得の組み立ての計算の根拠は収支内訳書などに残しておかなくてはいけません。必要経費は領収書の他、真実性があれば家計簿などに残されたメモでもかまいませんが、しっかりと分類整理し収支内訳書などに簡単に全体像を残しておく必要があります。家内労働者の特例控除があてはまれば経費の整理は必要はありません。 一般用の収支内訳書は例えば下記のサイトにあります。 http://www.city.furukawa.miyagi.jp/zeimu/shinkoku/youshiki01.htm (このサイトでは直接pdfにリンクを張れないので)  反復継続の意図の元事業行為が行われれば事業所得、そうでない偶発的収入を受け取った場合は雑所得として考えますが、この場合両方とも事業所得でよいと思います。事業所得の場合は赤字分を補填(損益通算)できますが、雑所得の場合それができないというだけで双方の所得がプラスなら結果として差はありませんし。  2カ所あわせての年間の収入が 413,000円であるならこれらの必要経費が年間 33,000円以上あれば所得が38万以下となり少なくとも所得税に関しては申告の必要はないことになります。期限後の申告であっても家内労働者の特例控除や仮に家内労働者でなかった場合の事業所得の必要経費ともに一般的に認められますから所得が所得控除より少ないので申告はする必要はなかったことになります。(ちなみに過年分をさかのぼって青色申告に変えることはできません)  保険の外交員も図面引きも家内労働者の特例控除が認められる公算は大きいと思いますが、よしんば認められなかったとしても年間33,000円以上必要経費がかかっていれば所得税に関しては非課税になります。  #2の回答者の方がおっしゃっている税務署の対応に関する印象も一理あるかと思います。全然ちがう判断をもらったことは結構あります(最後は審理担当官ですが)。しかし、こういう判断になれていないとリスクが大きいこともあり、判断を仰いだ上でできるだけ自分で理解しある程度は論点をまとめておいた方がよいでしょう。いったん調査になり論点になった何かが否認されれば、「電話で○○税務署の法人課税部門の○○さんに電話でお尋ねしたところ、このようなお答えをいただきまして…」などと弁明しても通らないことが普通です。この場合はどういう判断をいただいても影響は小さいですし、どのようにでも対応できますが、本当に迷った場合は納税者の立場が不利に考えるしか防衛策はないと思います。例えば見たこともないような機械の減価償却の法定耐用年数はどこの税務署の誰に聞いても違う数字が還ってくることがありますが、自信を持って言える中でなるべく長いものを選ぶことがあります(何年もたてば結果において差はないです)。今回はそういうことを考えるところまで難しい判断ではないとは思いますが。

mitimitiboo
質問者

お礼

出張おつかれさまでした。お疲れのところ詳しい回答ありがとうございます。 2ヶ所から収入があっても家内労働に適用されそうですね。安心しました。 去年の413000円の年収に関しては万が一税務署から連絡きたとしても対応できそうです.家内労働者の65万控除が受けれるので所得は発生しません、と。色々教えてくださった事を感謝いたします。 今年に関しましてはこのまま6万の報酬を12月まで受けてたら107万の年収になり(3月までの保険会社の文も合計)、103万を超えてしまうので、12月の支払を来年1月に繰越してもらえるように工務店の社長に事情話しました。そうすれば申告の必要はありませんよね?私の場合経費といっても通信費や電気代くらいしかないのであまり経費は考えない事にしています。 ちなみに今年のぶんの保険会社の報酬からは還付金が15000円くらいあるんですが、この部分のみ(還付申請のみ)申告するわけにはいかないですかね?しつこく質問して」すみません!!m--m

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