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チャットレディは家内労働者の必要経費の特例にあたる?

チャットレディは家内労働者の必要経費の特例にあたるのか 教えてください 一箇所のみからの報酬を頂いております。 収入は年間で100万に収まります 源泉徴収はありません また、職業欄をチャットレディとするのを非常にためらいますので 似たような経費が落ちるような他に良い職業名はないでしょうか。 あと、メイク代金・衣装代金・美容院やエステ代金などは経費には入れるのは難しいですよね?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>一箇所のみからの報酬を頂いております。 >収入は年間で100万に収まります 給与ではなく報酬として受け取っていますね? 基本的には「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」ことに該当すると思われますので適用になるかと思います。 >似たような経費が落ちるような他に良い職業名はないでしょうか。 接客業務とでもしておけばよいでしょう。 >あと、メイク代金・衣装代金・美容院やエステ代金などは経費には入れるのは難しいですよね? 家内労働の特例を受けるのであれば、これら経費が65万までは認められますが、トータルでは認められる経費は65万までとなりますので、経費に入れても入れなくても同じです。 実経費が65万を超えるのであれば、家内労働の特例は受けずにそのまま事業所得か雑所得として申告することになります。

tyori55
質問者

お礼

ありがとうございます! 家内労働者の特例を使えば経費はあまり考えなくていいですね。 分かりやすいご回答感謝です!

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