- ベストアンサー
家内労働者等の必要経費の特例とは?
- 家内労働者等の必要経費の特例は、経費が65万円未満の場合でも65万円を経費にできる制度です。
- この特例は在宅翻訳業でも適用されます。
- 青色申告をしている場合でもこの特例は適用されますが、経費が65万円以上になった場合は利用しない方が良いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいませんけど。 青色申告なら「事業主借」で仕分ければ良いだけです。 >これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか… 特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm に該当するでしょう。 >1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか… そんな制約はありません。 >青色申告をしている場合でも、この特例は… 白色申告に限る、とは書いてありません。 >もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
翻訳業そのものは「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける家内労働者ではないです。 「家の中で仕事をしてる、作業をしてる」というのが家内労働者ではありません。 ありていに言えば、内職をさしてます。 勤務地まで赴いて指導され指示される作業をこなし、汗をかくのが給与所得者ですが、業務内容として「自宅にてその作業をする」場合があります。 勤務地まで出勤しないので「事業所得」として扱われてしまいます。 すると給与所得控除額を得てるパートタイマーの方と、家で「指示にしたがって封筒を張ってる」方とで所得税法の扱いが違いすぎてしまうので家内労働者等の特別控除ができてます。 在宅ワーク=家内労働ではありますが、 在宅ワーク=税法でいう家内労働等ではありません。 不特定多数の者から依頼を受けて翻訳をするという業務は、例え弁護士、税理士、司法書士という独立した士業と同じです。 家内労働者等とは、という定義が国税庁HPタックスアンサーにあります。 紹介するのは簡単ですが、省略させていただきます。 ご自身で検索して確認ください。