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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられるか)

家内労働者等の必要経費の特例受給条件について

このQ&Aのポイント
  • 家内労働者等の必要経費の特例は、覆面調査員の仕事やアフィリエイト・オークションなどの収入にも適用される可能性があります。
  • 特例の対象となる収入の範囲や額には制限がありますので、詳細を確認する必要があります。
  • もし特例の条件に全て該当する場合、103万円までの収入であれば税金を払う必要はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は今専業主婦で、夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >おそらくこれは雑所得になるのではと思っています… 雑所得というより「事業所得」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >覆面調査員という仕事は、それにあてはまりますでしょうか… そういう微妙なところは税務署で確認しましょう。 ネットで誰かがよいといっても、税務署が認めなければそれでおしまいですから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >(2)ほかにもアフェリエイト・オークションなどで収入… 少なくとも、ネット関連の収入は当てはまりませんよ。 >(3)もし全部当てはまるとしたら、38万円という額を気にせずに… はい。 >(4)例えばですが、覆面調査員だけが当てはまって、アフェリエイト・オークション… 所得の種類ごとに判断します。 例えば、 ・覆面調査員・・・特例可・・・[収入]100万 - [経費]10万 - [控除]65万 = [所得]25万円 ・アフェリ・・・特例不可・・・[収入]100万 - [経費]10万 = [所得]90万円 【合計所得】 25 + 90 = 115万円 【課税所得】 115 - 38 = 77万円 >確定申告の際、これらの費用は経費として計算できるのでしょうか… それはかまいません。 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して申告書に添付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuukuu5454
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました! 今まで税務署とは無縁だったので、税務署に聞いてみるという頭が無かったんですが、ご指摘をうけて早速問い合わせてみました。 いちおう、覆面調査員という仕事は該当はするとのことです! しかしこの仕事だけでは年に30万もいかないと思うので、「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまろうとなかろうと同じなような気がしますが・・><でも、税金の考え方や計算の仕方だけでも大変勉強になりました! 詳しくお答えいただきまして、ありがとうございました!

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