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青色申告で家内労働者等の経費の特例
- 青色申告と家内労働者等の経費の特例を活用し、次の確定申告で65円で申告したい
- 青色申告において領収書のない経費や把握できていない経費を労力をかけずに諦めても問題ないか
- 2014年からは白色申告でも記帳義務があるため、青色申告に関して不安がある
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質問者が選んだベストアンサー
青色申告控除 と 必要経費の特例 はまったく別の制度で、重複適用「できない」とは、どこにも書いていません。 ダメ という規定がないので、結論はOKです。 実際に、重複適用している例はありますよ。 ほとんど、経費がない・・・なら、なるべく簡単に記帳して、ぜひ両方控除してください。 ちなみに、経費を書かないことは、特に問題ないでしょうね。 「家事部分と案分ができない経費」と考えれば、そもそも計上できませんから。 収入関係は、なるべく「事業主貸」にダイレクトに持って行って、 支出関係も、なるべく「事業主借」で支払えば、 現金出納帳すら、書くことがなくなってしまいますね。 あわせて 130万円の控除になりますので、基礎控除とあわせると、103万円の壁 が 168万円の壁 にグレードアップするんですよね。 個人事業扱いの、○○生命のセールスレディーや、集金人、乳酸飲料の訪問販売など、結構、利用価値は高いですね。
その他の回答 (4)
- hinode11
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No.4です。 回答文に余計な記載がありました。 「ところで、この場合は質問者は実費を申告しないのだから、」は投稿文の下書きですので無視して下さい。 以上、失礼しました。
お礼
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>家内労働者等の経費の特例で一律65万控除なら 領収書をなくしてしまったものや、正確に把握できていないものについては 労力を使わず諦めてしまっても問題ないのでしょうか? 家内労働者等に該当する質問者の所得の計算において、実費(実際にかかった必要経費)の額が65万円未満のときは、算入すべき必要経費の金額は無条件に65万円まで認められます(⇒法定の必要経費)。ただし、その所得の範囲内の金額に限ります。 ところで、所得税法にも租税特別措置法にも、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受ける場合は、実費(実際にかかった必要経費)の記録を免除するというような文言は見当たらないので、実費の記録漏れは、法律の上では問題ないとは言えません。 しかしながら現実には、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けて法定の必要経費を算入するのですから、仮に税務調査があったとしても、税務署員は「実費がもれなく記帳されているかどうか、記帳された実費を証明する領収書などは完備しているか」など、調べないはずです。無意味だからです。仮に調べても「今後は領収書などを備えておいて下さいね。」くらいでおしまいです。 >故意に経費として記入しないことは青色申告において違反にあたりますか? 実費(実際にかかった必要経費)があったのに、それを記帳しないのは、実は税務署としては大歓迎なのです。経費を記帳しなければ、その分だけ所得が多くなり、所得が多くなれば税金も多くなるからです。だから故意に経費として記入しなくても違法行為として叱られるようなことはありません。青色申告においても白色申告においても同じです。 >2014年の所得からは白色申告でも記帳義務という事で思い切って青色申告承認申請書を提出してはみた ものの、不安だらけです ですから、あまり心配しなくていいですよ。 ^ ^; ところで、この場合は質問者は実費を申告しないのだから、
お礼
詳しいご回答ありがとうございます!! 丁寧に細かく解説していただいてとても安心できました 良かったですヽ(*´∀`)ノ あまり心配しなくていいですよとのお言葉ありがとうございます。未熟者のためとてもこころ強いです
長いですがよろしければご覧ください。 >…故意に経費として記入しないことは青色申告において違反にあたりますか? 【税法上は】問題ありません。(会計上は問題があります。詳しくは後述。) 「税務署(の職員さん)」が見ているのは、「業務と無関係の支出を経費として計上する」「架空の経費を計上する」というように「経費の水増しで所得を減らす(=脱税する)」ことです。 ですから、「必要経費を計上しない」→「所得が増える(税金が増える)」ことは問題にしません。 --- また、「青色申告」というのは、「決められたルールで帳簿をつけたり、確定申告をすればいろいろ特典が受けられる」という「税金の優遇措置」です。(きっちり記帳したり、書類を残しておくと不正がやりにくいですし、税務調査もはかどります。) ですから、「決められたルールを守らなかった」場合は、【特典なしで修正申告しなければならなくなる】【可能性がある】というだけで「罰則」はありません。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ちなみに、「脱税」などの不正行為があると【青色申告の承認】そのものが取り消されることもあります。 『青色申告の取り消しについて』(2009.06.15) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-e371.html ***** ここまでは、あくまでも「税金」に限った回答です。 >故意に経費として記入しない… の【故意に】は、「会計上」問題があります。 「うっかり記帳を忘れてしまった」というようなことは、常識的に考えて「許容範囲」です。 しかし、「故意に利益が大きいように見せかける」のは「粉飾」という立派な「不正行為」になります。 --- たとえば、「融資を受けたり、ローンを組んだり」というような場面では返済能力を問われますので、「どのくらい儲かっているのか?」を証明する必要があります。 このとき、「実態をきちんと反映していない会計帳簿」や「その帳簿を元に行った税務申告の実績」というのは問題になることがあります。 『粉飾の誘惑に負けるな!』(2009-11-19) http://douzokukaisya.blog74.fc2.com/blog-entry-457.html 『なぜ粉飾決算をするのか?|Kit Consultant』(2013年7月20日) http://www.tokyo-kit-furniture.com/consultant/2013/07/post-69.html >…青色申告承認申請書を提出してはみた ものの、不安だらけです… 不安ならば、税務署に出向いて「税務署の職員さん」に相談されることをお勧めします。 「ネットの情報」を元にいくら考えていても、「具体的に、何を、どのくらいのレベルでしておけばよいのか?」は分からず、ただ不安が増すだけです。 「ルール」がどうあれ、それを元に判断するのは「生身の人間」である職員さんです。 職員さんは「何の知識もなく開業してしまった右も左も分からない個人事業主」の相手など日常茶飯事ですから、たっぷり「具体的な話し」をしてくれます。 相談してみて、「自分には無理」という感触があれば、素直に「青色申告の特典は受けない(青色申告はしない)」ことにすればよいでしょう。 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >>…家内労働者の必要経費の特例(措置法27)を適用した場合は、青色控除を受けることはできない~というようなことは書かれていないことが分かると思います。 >>つまり、青色申告控除や家内労働者の特例について、それぞれの要件を満たしてさえいれば、両方適用できるということです! --- 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』(2011年3月11日) http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html 『◆白色申告で帳簿をつける方へ ~青色申告のメリット~』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-10514161846.html >>…申告する時まで青か白か悩めるんです 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございます 経費の水増しは問題であってもその逆は税法上では特に問題ないようで安心しました ご指摘の件で故意に利益を大きいように見せかけるような行為についてはたしかに問題になりますね。盲点でハッとしました いつもわたしの考えが及ばないところにまで言及してくださり感謝です また、職員さんに相談することとのアドバイスありがとうございます。
- mukaiyama
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>青色申告と家内労働者等の経費の特例65円で申告したいと… 青色申告特別控除と家内労働特例とを、ダブルで取ることははできません。 家内労働者等の経費の特例を使うなら白色申告です。 >故意に経費として記入しないことは青色申告において違反… 税金を多めに払うことが、違反などになるわけありません。
お礼
ご回答ありがとうございました 違反ではないと教えていただき安心です
補足
ご回答ありがとうございます 家内労働者等の必要経費の特例が受けられる条件を確認してみたのですが、青色申告で適用できない旨の記述を確認できませんでした。 もしよければそういった記述のあるアドレスなどをご教示いただけましたら幸いです
お礼
ご回答ありがとうございます 青色申告の控除と必要経費の特例どちらも適用できるとのことで安心しました! また記帳のアドバイスまでご親切にありがとうございます! 168万円の壁すごく魅力的ですねヽ(*´∀`)ノ ここで色々アドバイスいただいて色々な制度をしることができました