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チャットレディの確定申告で家内労働控除について

専業でチャットレディやってます。 確定申告で白色申告しようと思ってます。 チャットレディは家内労働者控除で65万が経費の代わりとして落ちると聞きました。 ネットで見るとそれが使える条件としてサイトをかけもちしていないことやバイト(給与所得がないこと)言われていました。 私はサイトを3つかけもちしていますが今年は1つのサイトでずっとやっていました。 が、先月にたまたま他サイトでも5千円稼いでしまい既に引き落としてしまいました。 そうなると今年は2サイトからの報酬ということになるので家内労働控除は受けられないと思いますか? 5千円ぐらいなら認めてもらえますか?メインのサイトの方は一般OL並みに稼いでいます。 5千円はほんのお小遣いみたいなもんです。 そんなでも却下されることはあるんでしょうか。 それと、家内労働控除が使えるとして、それとは別に 1年分払った年金や保険なども経費(?)として引いてもらえるのでしょうか? あと、基礎控除額が38万だったと思うのですがこれも一緒に引いてもらえますか? 質問ばかりですいません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

家内労働者って難しい言い方をしますが、要は「内職」なのです。 内職だと、親方から「これを封筒に入れてくれ」という作業を言われたままにしますよね。 その親方が一年間に数人代わっても、内職には変わりません。 サイトを一つでないといけないという情報自体が眉唾ものです。 「デマ」ですね。 年金保険料や生命保険料は経費ではなく「所得控除」という項目で控除します。 収入から引いてしまってはいけませんよ。 所得控除の中の一つに「基礎控除38万円」があります。 これも収入から経費として引いてしまってはいけません。 税金の計算過程はちょっと複雑ですが、下記のようなものです。 収入の全額から「収入を得るために支払った経費」を引く=所得 所得から所得控除を引く=課税所得 課税所得に税率をかけて納める税額を出す。 上記の収入を得るために支払った経費についての特例が「家内労働者の必要経費」です。 内職で封筒をぺたぺた張って得る収入から引ける経費は糊代ぐらいです。 これに対してパートに出てる人は給与所得控除額が受けられます。この額が最低65万円あります。 内職で封筒貼りをしてる者が「他人に使われて作業をしてるという点では同じなのに、経費の計算で不公平だ」と言い出しまして、それもそうだということで内職に「家内労働の特別経費」が認められるようになりました。 チャットレディそのものが「内職」かどうかですね。 内職である、家内労働であるというなら、特別控除を受けましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ネットで見るとそれが使える条件としてサイトをかけもちしていないこと… そんなルールは聞いたことがありません。 ネットは玉石混淆ですよ。 >バイト(給与所得がないこと)… ないことではなく、「給与所得控除」と一緒にして 65万ということです。 給与所得控除が20万 (給与85万) なら家内労働特例控除は 45万、給与所得控除が50万 (給与115万) なら家内労働特例控除は 15万ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >1年分払った年金や保険なども経費(?)として… それは、経費でなく「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm です。 あなたのいう「保険」が何を指すのかよく分かりませんが、年金や健康保険は支払った額全額が「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 生命保険や地震保険なら支払額に応じて一定の額が「生命保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm や「地震保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm になります。 >あと、基礎控除額が38万だったと思うのですがこれも… 基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm も「所得控除」のうちです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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