家内労働者と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 家内労働者として在宅で仕事をしている場合、確定申告の手続きが必要なのか疑問です。
  • 報酬の一部が源泉徴収されている場合でも、確定申告をして控除や経費の還付が可能なのか知りたいです。
  • 家内労働者として受けるべき手続きや税金の取り扱いについて詳しい方から教えていただきたいです。
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家内労働者と確定申告

自分で一通り調べて見たのですが分からない点があるので質問させて頂きます。 5月より委託業務で在宅で仕事をしています。 パソコンを使って顧客とのやりとりをするといった仕事で月に10万程の収入になります。 多分、私が調べた認識では家内労働者に該当するのかなと思います。 家内労働者の場合、税務署に行って確定申告までにあなたは家内労働者ですよ。 という認定かなにかを受けなければならないのでしょうか。 また、現在頂いている報酬は報酬の10パーセントを源泉されていて年末に支払い調書を頂くのですが 毎月源泉されていても確定申告をして家内労働者等の控除と経費を還付出来るのでしょうか。 無知ですみませんがご存じの方教えて下さい。

noname#163661
noname#163661

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

家内労働者だとすれば「「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付すればいいです。 個人事業の開業届けを出し、さらに青色申告の承認を受けてると節税はできますが、両者とも家内労働者の経費の特例を受けるために必要な提出書類ではありません。 「控除と経費の還付を受ける」とありますが、控除額も経費も還付されません。 還付されるのは源泉徴収されてる所得税です。 収入ー経費(あるいは家内労働者の特例額)=所得 この所得から、基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除を引いた額に税率がかけられ「年税」がでます。 この年税以上に源泉徴収されてる所得税の方が大きければ還付金が発生するというわけですね。 家内労働者であるかどうかは自己責任で確認してくださいね。 なお、源泉所得税が徴収されてることについて、支払い者がその義務があるかないかの判定は、今回の質問者には無関係です。支払い者が「私は源泉徴収義務があるのだ」と間違って源泉事務をしてても、報酬を受取る貴方は確定申告で精算できますので、いいのです。 「私は源泉徴収をされるべき報酬を受ける者なのかどうか」など、受取る人間が悩む問題ではありません。

noname#163661
質問者

お礼

ありがとうございました。教えて頂いた書類を先程国税局のHPで確認致しました。 大変分かりやすい回答を頂き勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>私の職種は貼って頂いたURLの中には無いと思いますが既に報酬を頂いている会社がそう決めているのでこれは仕方ないですよね… 一民間企業の決め事が法律に優先されることはあり得ません。 その会社が間違っているだけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家内労働者の場合、税務署に行って確定申告までにあなたは… 家内労働者としての必要経費の特例を受けること自体は、事前申請の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が、事業所得者である以上、『個人事業の開廃業届』の提出が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >パソコンを使って顧客とのやりとりをするといった仕事… 具体的にどんな職種でしょうか。 >現在頂いている報酬は報酬の10パーセントを源泉されていて… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >毎月源泉されていても確定申告をして… 源泉徴収対象の職種に間違いないとしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 捕らぬ狸の皮差専用ですから、狩りの成果は確定申告という形で表さなければなりません。 >家内労働者等の控除と経費… 家内労働者としての必要経費の特例を受けるなら、個別の経費は引くことができません。 仕入や経費が多いなら、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して通常の事業所得として申告するほうが節税になります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >を還付出来るのでしょうか… 経費が還付されるなんてことはあり得ません。 税金を計算する過程で、「収入」から実際の「経費」または家内労働者の特例を引き算するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#163661
質問者

お礼

早々に回答を頂きありがとうございます。 私の職種は貼って頂いたURLの中には無いと思いますが既に報酬を頂いている会社がそう決めているのでこれは仕方ないですよね。 顧客様から、この商品の使い方が分からないとか苦情に答えていくお仕事です。 個人事業の開廃業届というのも悩んでいたのですが自営業という程でもないですしそこまで収入があるわけでも無いし・・・と思っておりましたがメリットなどを調べて届を出そうと思います。 大変分かりやすい回答を頂きありがとうございました。

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