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確定申告の申告書AとB

会社と業務委託契約を結んでおり、月額で報酬をもらっています。 源泉徴収は毎月されています。 社員ではないので勤務時間も決まっておらず、社会保険にも入れません。 交通費も出ません。 確定申告の時期には支払調書が送られてきます。 確定申告においてこの場合は「給与」扱いになるのでしょうか。 申告の際は申告書AとBのどちらに記入すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>確定申告においてこの場合は「給与」扱いになるのでしょうか。 「支払調書」が送られ、「給与所得の源泉徴収票」が送られて来ないのであれば、給与所得として申告することはできません。事業所得か雑所得で申告することになりますが、毎月もらう報酬で生計を立てているのであれば事業所得で申告する方が良いかもしれません。しかし、雑所得で申告しても間違いではありません。 >申告の際は申告書AとBのどちらに記入すれば良いのでしょうか? 申告書Bは、どのようなケースでも使えます。しかし、申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得の範囲内で予定納税額のないケースでは申告書Aを使う方が使い勝手が良いです。

pugupugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与所得ではなく事業所得もしくは雑所得扱いなんですね。 私の場合契約しているのが1社のみなのでどちらでも 大丈夫そうですね。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告の時期には支払調書が送られてきます… >確定申告においてこの場合は「給与」扱いになるのでしょうか… 給与なら、「源泉徴収票」が発行されます。 支払調書は、事業所得の仲間です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >申告の際は申告書AとBのどちらに記入すれば… B。 >源泉徴収は毎月されています… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人だとすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多いのもまた事実です。 ご注意を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pugupugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 発行されるのは源泉徴収票ではないので給与ではなく 事業所得ということですね。納得です。 源泉徴収の件についても調べてみます。 ありがとうございました。

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