• 締切済み

確定申告に詳しい方・・

確定申告の必要あるかどうかの質問です。今年の事ですが, まず、1月から3月まで保険の外交員(家内労働にあてはまります)として報酬受けてました,(源泉ずみの)金額は50万円です。それと平行して1.2.4月に在宅での設計図面を作成する仕事(相手は1社の工務店)をして8万円稼いでいます。これは仕事依頼ある時のみのお仕事です。そして5月からはその同じ工務店から毎月6万円という決まった報酬で継続的に毎月仕事することになり、今もしています。12月まで順調に報酬あれば5月以降の収入は480000万になります。ちなみに主人の扶養に入ってます(3月までは保険会社勤務だったので扶養外でした)税務署に聞いたところ、5月からの仕事内容だと、事業所得になり「家内労働」に入るらしいです。つまり65万の控除対象。自分の見解だと、8万は雑所得になるのかな?とおもいますが(同じ仕事内容でも)、これは20万以内なので申告不要ですか??他の所得と切り離して考えてもいいのですか??逆に全ての金額を足すと50+8+48=106万になり、例え家内労働の65万控除あっても106-65-38=3になり、主人の扶養から外されてしまうと思うんです。また、保険会社に勤務してたころは扶養外で、そこだけで考えると還付金もあります。例えば別々に計算して、保険会社の報酬50万=還付申請(50-65-38=マイナスなんで) ・雑所得8万=20万以下なので無申告・事業所得48万=家内労働により、48-65-38=マイナスなので申告必要無し???もしこの考えが正しいならば、来年の春は保険会社の還付申請だけすればいいのかな?なんて考えたり、それが間違いで、もしも合計して考えるのならば、103万超えるので調整してなんとか103万に抑えなければ・・・と思ってます。

みんなの回答

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.3

#2 です。 投稿してから気づきましたが、No.1479967の質問の方だったのですね。No.1479967の投稿によると、平成15年から在宅で仕事をしてきた、とありますので5月事業開始で青色申請を認められるかは微妙かもしれませんね。とっくに事業開始済みじゃないって判断されるかも… でも、だめもとで青色申請しておいてはどうでしょうか?平成15年以降の無申告分は雑所得の申告漏れとして期限後申告することにして、17年5月以降が事業所得ですって主張して。あんまり税務署に具体的に問い合わせると否認される可能性大なので、さらっと5月事業開始で青色申請してみてください。そのまま認められたらラッキーってくらいの気持ちでね。 青色申告は事業所得が生じる人なら適用できます。もし、この回答を読むのが遅い時間になってしまって税務署にいけないのなら、国税庁のHPに様式があるのでダウンロードしてそれに記入。深夜0時までに大きな郵便局で消印してもらって郵送すればぎりぎり今日中の受付になります。とりあえず、期限のあるものは急いで処理して、細かいことはそのあとで考えましょう!

mitimitiboo
質問者

お礼

たびたびありがとうございます!!来年からは月に6万の工務店の仕事のみでやっていくつもりですので年間72万の所得ですむので(税務署に問い合わせたら家内労働者扱いになって65万控除うけれるそうです)確定申告の必要無しになるそうです。なので今年は12月色々調整して、なんとか103万以内の所得におさめようとおもいます。また、それが可能であることが皆さんのお蔭でわかってきました。ほんとうにありがとうございました!!

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  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.2

家内労働者の特例は、給与所得控除の残額についてのみ適用されます。質問者さんの場合で計算してみましょう。 まず、給与所得 50万円-50万円(給与所得控除)=0 事業所得 48万円-(65万円-50万円)=33万円 雑所得 8万円 合計41万円の所得>38万円 となります。 申告が必要ということになります。 でも、どうせ申告するなら青色申告を選び帳簿をつけましょう。そうすると 給与所得 0 事業所得 48万円-(65万円-50万円)-33万円(青色申告特別控除 最大65万円)=0 雑所得 8万円  合計 8万円<38万円になります。 5月に事業所得開始ですよね、青色申告承認申請は2ヶ月以内 … ということは今日中かも! 急いで青色申告承認申請を出しに行きましょう!そうすれば、事業収入が100万円くらいまで行っても非課税です!

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  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

8万円については、税務署の担当者によって、対処が揺れる部分かもしれません。 業務内容が違えば、違う収入と処理できますが、業務内容も支払い元も同じであれば、途中に休みがあるだけの、継続した仕事と判断されて5月以降の仕事と合算される可能性は高いです。 ところで、103万円というのはすべての所得が給与所得の場合のみの目安で、今回のような事業所得が混じっている場合は計算方法がかわるので、103万円は使えません。 事業所得というのは、65万円の控除の対象外の収入なので、根本的に考え方が違うのです。 65万円の控除は給与所得の50万円からのみ控除されますので、50万円ー65万円=▲15万円(マイナスは切り捨て)=0となります。 そして、事業所得は8万円+48万円=56万円で、もしも経費がゼロなのであれば、56万円ー0=56万円となります。 所得税は給与所得+事業所得ー38万円に課税しますので、0+56万円ー38万円=16万円×課税率(多分10%)です。 所得税が加算されるということは、給与から源泉されている所得税は還付されませんし、それにプラスして所得税を支払わなくてはいけませんので、確定申告が必須です。 また、所得税が加算されない程度の収入の人でないと被扶養者にはなれませんので、所得税が加算された時点で配偶者の扶養からもはずれます。 ですので、どうしても配偶者の扶養に入っていたいのであれば、給与所得は65万円まで、事業所得は38万円までに抑える必要があります。

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