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家内労働者の確定申告について
- 家内労働者の確定申告について不安な点があるので質問します。主婦で2つの仕事をしていますが、家内労働者として認められるためには源泉徴収が必要なのか疑問です。
- また、2つの仕事のうち1つが源泉徴収がある場合には家内労働者として適用されるということを聞いたことがありますが、確かな情報を教えていただきたいです。
- さらに、確定申告の記入方法や注意点についても教えていただけると助かります。
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>家内労働者~に適用させるには(1)のほうの源泉徴収は必ず必要ですか?必要ではないのでしょうか? 「源泉徴収票」が発行されるのであれば給与所得の場合ですので、それは家内労働者の経費特例には該当しませんが、給与所得控除65万円があります。 「支払調書」というのなら該当することもあります。 家内労働の所得以外に給与収入がある場合、給与収入が65万円以上ある場合はこの特例は受けられませんし、9万円が給与収入なら65万円から9万円を引き、残った額が控除額となります。 どちらにしろ確定申告にその書類は必要です。 >2箇所のうち1箇所が源泉徴収がでるところなら適用できます。 いいえ。 そんなことはありません。 あくまでも家内労働者の経費特例に該当する仕事であることが条件です。 たぶん、(2)のほうが家内労働者の所得に該当するのではないかと思います。
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- mukaiyama
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>年末調整は自分で確定申告をすると必要ないのでしょうか… はい。 >自分で確定申告すると (1)が給与所得なら 源泉徴収表 は必ず… はい。 >家内労働者の件は (1)給与所得と(2)事業所得のパートでは… そういう意味ではなく、家内労働者が 65万円を控除できるのは、「事業所得」または「雑所得」のみであり、別に給与がある場合は「給与所得控除」も一緒にして 65万円だけだということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 給与が 9万円 (年額ですよね) から「給与所得控除」として 9万円を引いて「給与所得」はゼロ。 9万円を先に引いたので、利用できる「家内労働者等の必要経費の特例」は 65 - 9 = 56万円。 (2) が 50万の収入なら、56万円を引き算したら「事業所得」もやはりゼロ。 納めるべき所得税は発生せず、給与から前払いさせられた源泉税は全額返ってくることになります。
- mukaiyama
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>(1) 源泉徴収のでるバイト先… >(1)のほうの源泉徴収は必ず必要ですか… ちょっと日本語が分かりませんが、「源泉徴収」とは、税金を前払いさせられることです。 「源泉徴収のでるバイト」ではなく【『源泉徴収票』のでるバイト】、 「源泉徴収は必ず必要ですか」ではなく【『源泉徴収票』は必ず必要ですか】 ですね。 いずれにしても、税法上の家内労働者であることと、『源泉徴収票』がいるかどうかは、次元の異なる話です。 税金を前払いさせられているなら『源泉徴収票』が必要、前払いしていないなら必要ないというだけです。 >(1)の仕事場から源泉徴収がいる、いらないかの連絡が来ていて… 税金を前払いさせられていて『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が交付されるなら、【給与所得者】ですから「家内労働者」ではありません。 税金を前払いさせられていて『報酬料金等の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されるなら、【事業所得者】ですから「家内労働者」に認定される可能性はあります。 税金を前払いしていない場合も、【事業所得者】ですから「家内労働者」に認定される可能性はあります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >2箇所のうち1箇所が源泉徴収がでるところなら適用できます。と言われたような気がするのですが… 「言われたような気がする」だけですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
いろいろ無知で申し訳ありません。 回答ありがとうございます! 年末調整を(1)のバイト先でするか、しないかの連絡の間違いでした。 申し訳ありません><! 年末調整は自分で確定申告をすると必要ないのでしょうか。 (2)は報酬としていただいてる収入です。 自分で確定申告すると (1)が給与所得なら 源泉徴収表 は必ず必要な書類ですよね^^; 家内労働者の件は (1)給与所得と(2)事業所得のパートでは 適用されないということでしょうか
お礼
回答ありがとうございます! 確かにそうでした! (2)のほうが家内労働者の経費特例に該当する仕事 と言われました。 それでちょっと勘違いしてしまったのかもしれません。。! (1)の給与収入が 9万円 (2)の家内労働者の所得に該当する仕事が50万 これなら差し引いて適用されるのでしょうか