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専従者から家内労働者へ変更した場合の控除の適用は?

主人が1~6月まで自営業(私は白色専従者)で、7月からは転職をして会社員となり 7~12月は年末調整をし、源泉徴収票をいただいてます。 私は7~12月は在宅ワークをしました。(税務署から家内労働者特例が適用になると確認済です) そこで、白色控除86万円と家内労働者特例65万を足して二重に経費にはならないと思いますが この場合はどちらの適用になるのでしょうか? 申告書にはどのように記載したらよろしいのでしょうか? 説明不足で分かりにくかったらすみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>主人が1~6月まで自営業(私は白色専従者)で、 質問者は、自分は事業専従者だと言いますが、専従者として認められるかどうか、微妙だと思いますよ。なぜなら事業専従者の形式要件として、半年を超える期間、事業主の事業に従事しなければならないとなっているからです(※1)。 専従者でないならば、ご主人は「専従者控除(最大86万円)」を受けられません。 >7月からは転職をして会社員となり7~12月は年末調整をし、源泉徴収票をいただいてます。 7月から半年間は給与所得があるのですね。 >私は7~12月は在宅ワークをしました。(税務署から家内労働者特例が適用になると確認済です) それは結構ですね。しかしながら、質問者には7月から半年間は給与所得があるのですから、その金額にもよりますが、租税特別措置法第二十七条の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は受けられない恐れがあります。質問者が税務署に聞いたときは、6月までの専従者の話も、7月からの会社員の話もしなかったのではありませんか?? >申告書にはどのように記載したらよろしいのでしょうか? 確定申告書に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」で必要経費の額を算出して、申告書に添付します。 申告書に記載する「事業所得」または「雑所得」の金額は、在宅ワークの収入金額から、算出した必要経費の額を差し引いた残額です。 なお、この計算書で、給与収入(※2)から控除する「給与所得控除」と、事業収入または雑収入から控除する「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費」を算出することになります。「給与所得控除」が65万円以上の場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費」はゼロになるのでご注意ください。つまり、ゼロになる場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」は使いません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※1:所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)   法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。 ※2:質問者の場合は、 (1)ご主人が「専従者控除」を受けるなら、 給与収入の額=専従者控除の額+7月から半年間の給与収入 (2)ご主人が「専従者控除」を受けないなら、 給与収入の額=7月から半年間の給与収入 です。

ran610
質問者

お礼

大変丁寧な回答をありがとうございます。 >質問者が税務署に聞いたときは、6月までの専従者の話も、7月からの会社員の話もしなかったのではありませんか?? 仰る通りです。 仕事の内容が適用されるかどうかが気になり、それだけの確認となってしまいました…。 適用されない可能性が高そうですね。 もしも専従者と家内労働者のどちらも認められた場合は、No.1さんへのコメントに書いたように申告する予定ですが、専従者が無理だった場合は半年間の在宅ワークのみの収入で、半年でも家内労働の特例が認められたら65万控除で、それも無理なら実費の経費(ほとんどないです><)を引いた額で申告しようと思います。 専従者も家内労働の特例も認められなかったら、税金が多額になってしまいそうでとても不安です。。。 もし、どちらかであれば認めるという話でしたら、どちらを選んだ方が夫婦合わせた税金面でお安くなるでしょうか? (1)家内労働を選んだ場合…主人は専従者控除は受けず、私は在宅ワークのみの収入で控除額が多い特例の65万控除での申告 (2)専従者を選んだ場合…主人が専従者控除(仮に50万円として)を受けて、私は50万円の収入+在宅ワークの特例控除を受けない(経費ほぼゼロ)申告 >「給与所得控除」が65万円以上の場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費」はゼロになるのでご注意ください。 こちらは在宅ワークの収入のみでの給与所得控除でしょうか? 65万円には程遠い控除額でした。 専従者が認められたら、その分の給与+在宅ワークの合計収入から算出したとしても給与所得控除額(合わせても180万以下なので収入合計額×40%)は65万円を超えませんでした。 的外れな解釈をしてましたら申し訳ありません。 最初のご指摘にあったように、まず半年ずつの専従者や家内労働でどこまで認められるかの確認が先そうですね…^^;

ran610
質問者

補足

どの回答も非常に有り難く助かりましたが、どちらの場合も提示にしてくれたNo,2さんをベストアンサーとさせて頂きます^^ 皆様ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.2です。 >もし、どちらかであれば認めるという話でしたら、どちらを選んだ方が夫婦合わせた税金面でお安くなるでしょうか? 所得控除なども加味して詳細に計算してみないと分かりませんが、たぶん、(1)の方がお得でしょう。 >まず半年ずつの専従者や家内労働でどこまで認められるかの確認が先そうですね…^^; そうです。

ran610
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 配偶者控除38万のことをすっかり忘れていて、専従者控除を受けるとこれが適用されませんし、計算したら所得的に専従者控除額の方が38万を下回っていたので、(1)の方がかなりお得になりそうですね。 >>まず半年ずつの専従者や家内労働でどこまで認められるかの確認が先そうですね…^^; >そうです。 仕事の休憩中に電話してみましたが、混み合ってるのかつながりませんでした・・・。 でも、(1)の方がよいと分かったので、(1)で申告しようと思います。 ありがとうございました!

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.3

【専従者控除を適用する場合】 ran610さんの所得は、 給与収入額:専従者控除額-給与所得控除額(給与収入額:専従者控除額が上限)=給与所得額(給与収入額:専従者控除額≦65万円の場合は0円) 事業(または雑)収入:在宅ワーク収入-必要経費(実際にかかった必要経費か、家内労働者等の必要経費の特例の金額(給与収入額-給与所得控除額:65万円)の高い方の金額)=事業(または雑)所得額 給与所得額+事業(または雑)所得額=合計所得金額 となります。 なお、給与収入額≧65万円の場合は、家内労働者等の必要経費の特例は適用できません。 また、事業専従者(ran610さん)は、控除対象配偶者や扶養親族(扶養控除対象親族)とはなりません。 【専従者控除を適用しない場合】 ran610さんの所得は、 事業(または雑)収入:在宅ワーク収入-必要経費(実際にかかった必要経費か、家内労働者等の必要経費の特例の金額:65万円の高い方)=事業(または雑)所得額 事業(または雑)所得額=合計所得金額 となります。 合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除(または夫以外の生計を一にする親族の扶養親族)、38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ran610
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 >事業(または雑)収入:在宅ワーク収入-必要経費(実際にかかった必要経費か、家内労働者等の必要経費の特例の金額:65万円の高い方)=事業(または雑)所得額 事業(または雑)所得額=合計所得金額 専従者控除が適用されるとイコール配偶者控除が適用されませんし(今回この配偶者控除38万のことを忘れてました><)上記の専従者控除を適用せず、家内労働特例65万控除で申告した方がいいようですね。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>白色控除86万円と家内労働者特例65万を足して二重に経費にはならないと… 白色控除86万円って何ですか。 「専従者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm のことであれば、事業主であった夫の申告要素です。 家内労働者特例65万は、在宅ワークをしたあなたの申告要素であり、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。 なお、夫が専従者控除を申告するのであれば、これはあなたにとって「見なし給与」となります。 「給与」86万のうちから「給与所得控除」65万を引いて、21万円を「給与所得」として申告することになります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 一方、家内労働者特例65万は給与所得控除との併用はできませんので、昨年分については適用されません。 在宅ワーク分については、実際にかかった経費を「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記載して「事業所得」を求めます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ran610
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。 白色控除とは専従者控除のことです。失礼しました。 確定申告はてっきり夫婦一緒の用紙で済ませるものと思っていました。 主人の申告用紙の配偶者の合計所得欄に私の経費を引いた所得を記載するものと思っていましたが、別々の仕事を始めたので夫婦それぞれの申告書を提出するのですね。 その場合、主人の用紙の配偶者の合計所得欄は空欄で良いのでしょうか? >「給与」86万のうちから「給与所得控除」65万を引いて、21万円を「給与所得」として申告することになります。 理解力がなく、ここは少し分かりませんでした…すみませんm(__)m 主人の所得的に実際には86万円の満額の専従者控除は受けられないのですが、例えば50万円だった場合は『専従者給与50万円+(家内労働の所得が70万円の場合65万引いて5万円)で計算すると給与所得は55万円』。(家内労働の特例が無理なら実費経費を引いた額) ~ということになりますかね・・・^^; No.2さんのご指摘通り、専従者として認められるか、また家内労働者の特例を受けられるかで全然違ってくるとは思いますが、万一どちらも認められたら事業所得欄に50万円、雑所得?に5万円で申告します。

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