• 締切済み

家内労働者特別控除

塾の経営をしています。昨年の4月から独立して給料制から歩合制に変更になりました。よって本年3月に初めて青色申告をしました。そこでお聞きしたいのは「家内労働者特別控除」についてです。 「青色申告控除」「家庭内労働者特別控除」は同時に受けられるものでしょうか。また専従者特別控除についても教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そこでお聞きしたいのは「家内労働者特別控除」に… 「家内労働者特別控除」って何ですか。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm のことなら、そもそも塾経営者は「家内労働者」に該当しません。 通常の事業所得者です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf >また専従者特別控除についても教えてください… これもそんな名前の控除はありません。 生計を一にする家族を仕事に使っていて、白色申告なら、『専従者控除』を受けることができます。 質問者さんは青色申告とのことですから、『専従者控除』は関係ありません。 『青色事業専従者給与』として経費になることはあっても、「控除」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

reiponn
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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