• ベストアンサー

退職願が受理されませんでした

 4月下旬に5月末での退職願を提出し、一度受理されたのですが、その2週間後、会社から引継ぎに時間が足りないから受理できないとの事で突然却下されてしまいました。  引継ぎが終わるまでは来いとのことで、結局今月に入ってからも無理やり出社させられている状態ですが、退職日を書面で確定して欲しいと言っても、「分からない」といった具合ではっきりしてもらえません。先日、引継ぎは一通り終えたのですが、会社から「まだ今月末頃まで延ばしてもらう」と言われ、「これ以上延ばすのであれば、来月上旬の賞与後までにして下さい」と交渉しましたが、相変わらず退職日に関してははっきり回答をもらえませんでした。  当初、退職前の2週間は有休取得を申し出ていたのですが、こちらも全て却下され、「引継ぎが終わるまでは休ませない」と、現在体調不良などで休むと、非常識呼ばわりして怒鳴られ、休みも取らせてもらえない状態です。恐らく、業務の引継ぎが心配で引き延ばしているのだと思いますが、有休を取らせたくないので日付をうやむやにし、賞与直前に辞めさせようと考えている様です。こちらとしては都合良く引き延ばされ、退職後の予定も立てられず困っています。  そもそも、会社に社員の退職日を引き延ばし自由に決める権利があるのでしょうか。これ以上、引き延ばされることなく、有休もきちんと取得して辞める方法はないでしょうか。  皆様のアドバイスをお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.7

 労働者からの退職願に対し、会社には受理とか認めるという行為は存在しません。なぜなら、民法第627条に規定される労働契約の解除には、相手側の承諾は規定されておらず、よって、一方的な申入れの後、一定の期間が経過すると、労働契約が解除されるだけです。  ですから、退職させてくれないという事象は法的には成立せず、あえて言うなら、会社側の、退職を受理しないという法的に何ら意味の無い戯言を信じ、労働契約が解除されているのに、労働者が自己の意思で辞めないということです。  この点についての相談先は、労働基準監督署ではありません。監督署は、民法の規定には介入できません。  次に、年次有給休暇に、会社側から出来るのは時季変更だけで、却下という行為は、労働基準法には存在しません。よって、会社から時季変更が無い場合には、労働者から指定した時季(月日)で決定されます。ご質問の場合は、時季変更されていないようなので、それで決定です。  なお、会社からの却下と言う法律上根拠の無い戯言を鵜呑みにして、休まなかった場合は、労働者が休暇を放棄したことになります。  いずれにしても、法律上、退職も有休も成立しているのに、自らそれを放棄しているというのが現状です。

nobodyelse
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  労働基準監督署にも相談に行きましたが、maki2000様がおっしゃるとおり、会社に退職日を認めなかったり、退職時の有休を拒否するなどという権限がないことを説明されました。法に関して無知であった為に、横暴な会社の言い分を鵜呑みにして言いなりになっていたようです。皆様や監督署からのアドバイスを参考にして、その後、無事退職することができました。

その他の回答 (6)

  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.6

過去の判例に基づいてアドバイスしますと。 退職願 と書かずに 退職届 としましょう。 参考サイト http://www.careercity.net/news/employment/careerup4.shtml 社内規定に従って、退職日を貴方が指定してしまいましょう。 文面も、あ~だこ~だと書かずに 一身上の都合で【退職予定日】に退職いたします としましょう! 退職届の書き方サイト http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/egao.tetuduki.html 何処のサイトでも言っている事ですが 「退職願は会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です」 「退職届の場合は特別な事情がない限り、撤回することができない」

nobodyelse
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  労働基準監督署にも相談に行きましたが、事前通告期間を守って退職願を出しているので、例え会社が認めなくても、退職日を過ぎたら労働契約は既に解除されていると説明を受けました。  また、今回の様に引き延ばされて撤回されたと考えられるような場合、ramoke様にアドバイス頂きました通り、社内規定に則り、賞与支給日や有休消化日数を考慮して再度退職日を決め、撤回が出来ない「退職届」として提出することで、こちらの希望する時期を退職日として指定出来るとも教えて頂きました。  体調が悪かった事もあり、賞与まで日付は延ばしませんでしたが、皆様のアドバイスを参考にし、その後無事に退職することが出来ました。

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.5

>2週間というのは法律上なのですが、実際は企業内の規定に沿ったものが優先されます。 >私がよく聞くのは1ヶ月前までというのが多いようです。 jmd11さんがおっしゃる事も判るのですが、この場合、賞与前まで引き伸ばされて賞与の支給だけしないで使おうとしてる企業側の意図が見え隠れしているので、あえて法律に則りました。 ずるずる引き延ばすのは、何にせよ良くないので何時になったら退職させるのか、ちゃんと予定を雇用側に出してもらいたいですよね。この場合。

nobodyelse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらは、1ヶ月前までの事前通告となっている社内規定にも則り、退職願を提出していました。労働基準監督署へ相談しましたが、会社には労働者の退職を拒否したり引き延ばす権利はないこと、退職時の有休を拒否することは労基法違反であることを教えて頂き、また、こちらが間違いなく手続きしていたことを確認し、無事に退社することが出来ました。

noname#12250
noname#12250
回答No.4

2週間というのは法律上なのですが、実際は企業内の規定に沿ったものが優先されます。 私がよく聞くのは1ヶ月前までというのが多いようです。 nobodyelse様は適切な手続きを踏んでいると思います。 これはどう見ても会社に問題があります。 No3の方が述べている通りです。 さらに心配されている賞与の件ですが、支給日に在籍していなくとも 基準日(5月くらいでしょうか)に在籍していれば満額でないものの 退職日までの賞与は支給されます。 もはや話し合いをしても決裂しているようなので、大企業ならば 労務・総務担当などに相談をしてみてはいかがでしょうか。 それで決裂するようであれば組合さらには労基所ですね。

nobodyelse
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  社内規定は1ヶ月前までの事前通告となっていましたが、こちらも問題なく手続きしていました。会社の総務が平気で労基法を無視して、一方的に怒鳴り出す等全く話にならなかったので、労働基準監督署に相談した結果、  (1)事前通告期間を守って退職願を出しているので、会社が認めなくても退職日を過ぎたら出社する必要はない。  (2)退職願が撤回されたと考えるなら、事前通告期間と賞与支給日や有休消化日数を考慮して再度退職日を決め、退職届として提出する。この時、内容証明等で郵送すると証拠として効果がある。  と2つの選択肢を教えていただき、さらに退職時の有休を会社が拒否することは労基法違反であると説明されました。  賞与は会社の規定で支給日に在籍していないと貰えなかったのですが、体調が良くなかったこともあり、賞与まで期日はは延ばしませんでしたが、無事に退職することが出来ました。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.3

その会社は違法行為をしてます。 ※退職日の引き延ばしはできません。 ※退職時の有給休暇の拒否はできません。 ※体調不良で休んで文句を言うのはおかしい。 話し合っても解決しなかったら労働基準監督署へ。

nobodyelse
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準監督署へ相談したところ、会社側に退職日の引き延ばしをする権利はなく、退職時の有休を拒否する事は労基法違反になるとの説明とアドバイスを頂き、無事に退社することが出来ました。

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.2

労働基準局に掛け合って下さい。 基本的に2週間前に退職届を出してるのに、受理しない場合企業として問題が有ります。

nobodyelse
質問者

お礼

ありがとうございます。その後、アドバイス頂いた通り労働基準監督署に相談に行きまして、おかげさまで無事に退社することが出来ました。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

ちょっと困った会社ですね。 とりあえず労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか?

nobodyelse
質問者

お礼

ありがとうございます。その後、アドバイス頂いた通り労働基準監督署に相談に行きまして、おかげさまで無事に退社することが出来ました。

関連するQ&A

  • 退職願が受理されませんでした。

    入社して1年なのですが、先輩のパワハラや人間関係に嫌気がさし、退職をしようと思いました。 会社の就業規則に「退職届は20日前に出す」となっていたので、3月23日に出し、4月半ばに退職予定でした。 本当の退職理由は言えず、「結婚の為、遠方に引っ越す」と嘘の理由を告げてしまいました。 直属の上司は了承して下さったのですが、社長には彼が大学生と言う事もあって、「すぐに結婚するわけでもないのに、そんな浮ついた話じゃ受理できない」と言われ、却下されてしまいました。 嘘の理由を述べた事を後悔しているのですが、どうしても本当の理由を言いたくなく、告げてしまいました。 このまま彼が大学を卒業する来年まであの会社にいなきゃいけないと思うと吐き気がします。 1年くらいと思うかもしれませんが、今すぐにでも辞めたいです。 今回は「退職願」を出してしまったので却下されたのですが、次は「退職届」を出そうと思います。 ・「退職届」は受理されない事は無いのでしょうか? ・「退職届」を出して2週間経ったら辞められると聞いたのですが本当に出来るのでしょうか? ・ここまで来たら嘘を突き通すしか無いと思っていて、何か良い理由は無いでしょうか? ・就業規則に「結婚で退職する際は証明する物が必要」と書いてあるのですが、記入した婚姻届でも証明になるでしょうか?必ず出さなければなりませんか? 自分が全て悪い事は分かっているのですが、こうでもしなければ辞められない状況でした。 本当に申し訳ないのですがどうかお力をお貸し下さい( ; _ ; ) 長々と失礼致しました。

  • 退職金の税金

    今月10年近く正社員として勤めた会社を 退職します。新卒入社で初めての退職です。 有休40日のうち引継ぎの都合で3日しか消化できず。 転職先の都合で賞与支給3日前に離職。 (在籍賞与という規定があるため支給はゼロです) なので、権利のある退職金だけは まともに、もらいたいと思います。 先日同じような条件で退社した先輩によると 「もらえたけど、税金をかなり取られた」 ということでした。 調べたら、退職金はかなりの税金控除がある ようなのですが…。 控除以上の退職金が出たのか、会社が何か 手続きを怠ると取られてしまうことがあるのか? 不安です。 人事担当者からは「自分で控除申請を出せ」 というようなことを言われて 少しひっかかっています。 どうしたらいいでしょうか? 在職中にしておくべきことがあれば、 教えて下さい。

  • 退職時の有休処理について

    いろいろ皆さん悩んでいるんですね・・・。 私は今月の3月で退職するのですが、具体的なアドバイスをお願いしたく、質問します。 2月2日に直属の上司へ3月31日付で退職し、2月下旬から有休処理(有休は36日あったのですが、24日だけ消化)に入る旨、口頭で伝えました。就業規則では2週間前となっているのですが、有休を全部とはいかなくてもある程度消化したかったのと、2月下旬から有休消化と言えばそれまでに引継ぎを終了できるように調整すると思ったからです。 その後正式な退職願は2月8日に提出しました。 しかし、その後引き継ぎの具体的な指示がなく、2月19日からやっと引継ぎを始め、その夕方に引継ぎ終わるまでは有休処理中でも会社に来るように言われました。私としてはそのために早めに言ったのに、納得いかなかったので、上司にそのために2月上旬に退職することを言い、今まで時間があったのに、それを明確に指示がなかったので、納得できないと伝えたところ、3月末までは会社に籍があり、引継ぎが終わるまでは来る必要があると言われました。 やはり、会社の言うとおり、引継ぎが終わるまでは有休処理できないのでしょうか?アドバイスをお願いします。

  • 退職願は受理されたのですが

    退職願が受理されてから約1ヶ月(退職願の退職日)が近づいています。 後任者も決まり引き継ぎも行いました。 不足分があれば退職後でも出来る限り対応すると言う事になっていたのですが、、、ある日突然後任者が主で処理するはずの業務を私が主で処理するように言われ、退職手続きもうやむやになっています。 このままズルズル行くと次の仕事にも支障が出るので退職日以降は出社する事が出来ません。 良い解決策はないでしょうか。

  • 退職時の有休消化と退職日の変更について

    お世話になります。 退職に伴う、有休消化と退職日の変更を会社に申し出たいと思っています。 その相談についてお知恵を貸して頂きたく質問します。 状況としては 8月下旬に退職を申し出ました。 その際に「退職は11月20日でどうか?」と言われ、承諾しました。(会社の締日が20日のため) 私の心づもりとしては、10月下旬頃までに引継ぎを完了し、その後有休を取得したいと考えていました。 しかし現時点で引継ぎの人がまだ入らず、何一つ誰にも引継ぎができていません。(面接はしていますが、採用に至っていません)ですので、「この日から有休を取得したい」ということも伝えられていません。 そこで、 引継ぎを完了し、その後ある程度有休消化した後を退職日となるよう退職日の変更を会社に相談したいと思っています。これを申し出ることに問題はないでしょうか? また、この内容をなるべく対立せずに了承をもらうために、どのような言い方をするのが賢明でしょうか?(ご回答者様ならどのように話されますか?) 私の気持ちとしては、 ・次の仕事が決まっていないので早く辞めたいが急いではいない。 ・またこれまでの色々な我慢を考えると、なるべく多く有休消化したい(現在40日あります) ・引継ぎは滞りなく行いたい と思っています。 会社の状況としては ・これまで有休を消化して辞めた人がいない(皆、社長と喧嘩別れのように辞めているので) ・社長は有休を使って辞めることに批判的(日ごろの言動から)。 ・人数が5名しかおらず、個々が別の担当業務を行っており、新しく採用しないと現状引き継げる人がいない) ・引継ぎの業務範囲が広く、内容も細かいため、ある程度引継ぎに日数が必要 という状況です。 私は喧嘩別れのような状態ではないですが、精神的にも肉体的にも限界に達して退職を申し出ました。 これまで厳しい人間関係の中で何とか円満とはいかなくても円滑に仕事が進むよう努めてきたつもりです。希望を叶えつつ、なるべく円満に退社したいという気持ちを汲み取って回答して頂けると助かります。 長文失礼しました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 退職願を受理してもらえません

    辞める1ヶ月前までに退職の意思を伝える事になっている会社なので1ヶ月と1週間前に退職願を直属の上司に出しましたが、社長に受理されず手元に戻ってきました。 その後、社長に直接退職願を提出に行きましたが、目の前で破り捨てられてしまいました。 受理されなくても1ヵ月後には退職しその後は出勤しない旨を伝えた所「勝手にしろ。しかし、会社側は手続きしない(退職)」と言われました。 退職手続きをしてもらえない場合、退職する事は出来ないのでしょうか? 退職後は転職の予定になっています。 新しい会社に行く場合、退職手続きをしてもらえなければ新しい会社に就職する事は出来ないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 退職届の受理!?

    相談です。 8月7日に社長に会社フォームの「退職願」を提出しましたが、「受理しません」と言われ、目の前で破られました。 10月15日付希望なので会社に迷惑をかけまいと、2ヶ月前に提出しました。 その後。説得される形で、いったんそれを撤回しましたが、やはり退職したいので、9月の5日前後に退職願を出す予定ですが、すんなり受け入れてもらえるとは思いません。 しかし、会社規定では1ヶ月前なので、10月15日退職の用件を満たしています。 例え「受理しない」と言われても、この退職願は有効なのでしょうか? 10月15日で他の会社に行っても良いのでしょうか? ちなみに、9月8日位から有給休暇をとる予定です。もちろん、業務の引継ぎはする予定です。

  • 自己都合による退職について

    明日、会社に退職届を出すつもりで、理由は結婚(11月より海外移住予定)です。 退職の意思を書面で提示するのは、法定2週間前、服務規程がある場合はそれに準ずる方が望ましい為、9月21日に退職届を提出し、翌月給料の締め日である9月25日を退職日として提出しようとしています。 この退職手続に関連して質問です。 会社独自の服務規程があるのですが、絶対に守るべき内容なのか判断に迷う部分があったため、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。 ※「・」以降の文章は、服務規程の一部抜粋です ・会社が従業員の退職届を承認した場合は、その日をもって退職日とすることがある  ⇒1. 退職届というのは、(所定の様式に従った場合)会社の「承認」は必要なく効力を     発すると思うのですが、承認は必要ですか?   2. 「その日をもって退職日とする」のは、法律的に問題ないのでしょうか?    (引き継ぎ等をきちんと行い、有休も消化して9月の給料は稼ぎたいため、即日退社は     できれば避けたいのです) ・退職日までに必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。  退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して  引き継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。   3. 「退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない」というのは、     有休消化と相反すると思うのですが、有休取得は権利だと主張して良いのでしょうか? 以上です。 宜しくお願いいたします。

  • 退職時の有休消化について

    お世話になります。 このたび、会社を退職することとなりました。 すでに退職届を出し、引き継ぎ中です。 先月、退職届を上司に出した際、 「残っている有休40日間を消化してから退職します」 と伝え、承諾をもらいました。 最終出勤日まであとわずかになった今日、総務の人から、 「就業規則でひと月に使える有休は3日なので、それ以上は 認められない」と今更ながら言われました。 就業規則は、退職前にきちんと確認しようと思っていたのですが、 引き継ぎに追われて忘れておりました。 このような会社にのみ都合の良い就業規則には、従わなければ ならないでしょうか? 労働基準局に相談すれば、何かしらアドバイスをもらえるものでしょうか? 過去の回答を探してみましたが、「有休を認めない」というものはあっても、 「取得に制限がある」というものは探し出せませんでした。 ご存知の方、どうか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 退職願の効力と有休について教えて下さい

    こんにちは。 今月退職する予定なのですが日を延ばされて困っています。 来週社長と話し合いをする予定なのですが、その際に有休消化を主張したく、二点教えて欲しいことがあります。 (1)退職願に記入した退職日付は変更可能でしょうか? (2)有休を希望しても会社が認めない場合は欠勤扱い、というのは正しい事なのでしょうか? 退職願を提出する前に、人事も担当している直属の上司に相談し出勤する最終日を決めました。 それ以降は有休を消化したいと話しました。 以前退職された先輩の話で、退職願は退職日付決定後に提出したというので自分も待っていたのですが中々決めて貰えなかったので催促したところ希望日を書いて提出するよう会社側から指示を受けました。 その日付を承諾するかどうかは後で判断するとのことでした(有休消化期間を短くしたいのでしょう) 出勤の最後日は上司との話し合いで決定されたと思いそこから有休消化日数を計算して希望する退職日付を退職願に記入し五月頭に提出しました。 が、その出勤の最終日が延ばされてしまいました。 理由を聞いたところ引継ぎが上手く行っていないとのこと。 確かに引き継ぎ相手は新人なのでどうしても引き継いだ仕事を完璧にはこなせません。 必要最低限は教え、出来るようにして、資料もなるべく多く作って渡しました。 ですが会社は納得せず、この状態で退職するなら解雇、有休は認められないと言われました。 社員に有休を取る権利があろうと業務に支障をきたす場合は会社に有休を与える義務はないとのことです。 有休を取ったとしても欠勤扱いにすると言われました。 元々有休が取りにくい会社でしたが、有休を申請しても認めてもらえないというのは・・・疑問に思ってしまいます。 去年から退職の意を伝えており引継ぎはもちろん行いました。 しかし引継ぎ不足かどうかはどうしても個人の判断で、『足りない!』と言われてしまえばそれまでです。 その点は仕方がないと思い現在も出勤しているのですが、有休消化だけはどうにか上手くやりたいのです。 ただ退職願はもう提出してしまいました。 有休をとるつもりだったところを変わらず出勤しているので記入した退職日付で決定されてしまうと有休がまったく取れなくなります。 明確に言われた訳ではないのですがどうも会社側は退職日付だけは退職願通りで行くつもりのようです。 これはやはり有休消化期間を短くしようとして出勤日を延ばしているのだと考えています。 (退職する社員の有休消化にいい顔をしない会社なのです) 改めて会社と話し合いをする際に日付の訂正をお願いするつもりですが『退職願に記入した』ところを突かれると思います。 そこで退職願は変更可能かを教えていただきたいのです。 上司にはずっと話をして来たのに具体的に決まったところでこのようにこじれてしまいやるせないです。 会社の都合に振り回され現在も納得してもらえず最後の日が未定状態なのですがせめて有休消化だけでも自分の希望を通したいです。 もし変更が無理なら、すぐにでも退職したいぐらいです・・・。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう