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退職願いを出しているのに受理してくれない

会社の業績が悪化しており、このままでは先行きが非常に不安で、退職を考えております。 そこで、転職を考え、退職願を出しましたが、一応預かっておくとだけ言って、1ヶ月以上経過していますが、会社側がなかなか受理してくれません。 失業給付の為の離職票等もいまだ出してもらえず困っております。 ご質問ですが、こういったケースの場合、労働法等の法律で、離職できる方法があるのでしょうか? 退職願を会社側に提出して一ヶ月か経てば、退職したものとみなし、会社側に離職票等の請求が出来るという事も人づてに聞いていますが、確証はありません。 会社側としては、退職金(引当は計上していないようです)の支払の問題もあるものと思われますが、なにか良い手立てがございましたら、アドバイスをお願い致します。 尚、今のところ会社には継続して勤務しております。

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  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.4

貴殿の提出した「退職願い」では貴殿の希望通りに物事は動きません。「願い」ということで会社に伺いを立てるという書面になってしまうので会社としては「願い」を受け入れられなければ破棄してしまうでしょう。野球の監督とかが「進退伺い」をオーナー宛に出す時があります。これも「自分では決めかねれないのでオーナー(又は会社)の判断を仰ぐ」ということになります。 ところが「退職届」となると違います。雇用される側が雇用相手に雇用契約の破棄通知書になる訳です。文面も一筆「一身上の都合により○月○日をもって退社致します」だけでOKです。退社日は会社によって異なっていますが労働基準法上では最低2週間前に提出とあります。退職する理由も寿退社とか色々あると思いますので会社が任意に決めた期間をもって契約終了となります。 会社としても「退職届」を提出した人間に対しての拘束力は無くなりますが、後は人間同士なので円満に退職出来るように業務の引継ぎ等を行なえば良い訳です。 手順をおって退職までの手続きをとったにも関わらず会社が離職証明書や健康保険の任意継続などの手続きをとってくれない場合は労働基準法違反として訴えることが出来ますが「退職願い」だと労働基準法外の扱いになるので訴えたとしても私と同じ話をされるだけだと思います。 雇用問題ですから頑張って下さいネ!

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質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 詳しくご記入頂き大変恐縮です。 そうなんですね、「退職届」で提出すればいいんですね、まさしく、目からうろこです。 ちょっとした違いで、雲泥の差が出るとは、まだまだ、勉強不足を痛感いたしました。 やはり、atsushi_k様がおっしゃるように、まずは、人間同士、円満退職に向けて、ベストを尽くしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • cerelu
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

Microsoft Business Plannerより労働法の任意退職という部分にこの様に書いてありました。(抜粋) 申込みか通告か 社員が退職しようとする場合、退職願とか退職届を提出するのが普通です。これが、会社に退職を承諾してくださいという意味か(合意契約の申込みか)、一方的に退職するという意味か(解約告知の一方通告か)、問題のあるところです。どちらであるかによって、(1)会社の承認が必要か、(2)いつの時点で退職となるか、(3)撤回が許されるか、などの結論が違ってくるからです。 会社の承認 退職願が合意契約の申込みの趣旨だとすれば、会社の承諾があって初めて退職ということになります。逆に、一方的な通知(意志表示)だとすれば、それだけで(会社の承認がなくても)退職できるということになります。 退職の時点 退職願が合意解約の申込みの趣旨であれば、会社の承認があった時点で退職の効果が発生します。ただし、とくに別の日を双方で合意すればその日になります。一方的な通告だとすれば、原則として退職願提出の2週間後の時点で退職の効力が発生します。ただし、就業規則で2週間より短い期間、たとえば1週間と決めてあれば1週間後になりますし、退職願に2週間より長い期間、たとえば「20日後に(何月何日付で)退職する」と記載してあればその日となります。 だそうです。うちの会社も最低2度は辞表を出さないとやめられない、そして就業規則もきちんと出来ていない様な会社で、しかも社長のワンマン経営です。 でも、辞めたい人を辞めさせてくれないなんて卑怯ですよね。頑張って下さい。

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質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 詳しく書いて下さって、本当にありがとうございます。 そうなんですね、1ヶ月と聞いておりましたが、実際は2週間なんですね。 早速、会社の就業規則を調べてみましたが、解雇通告の規定のみで、任意退職に付いては、なんの記載もありませんでした。会社側に対しても、このへんの法律をちらつかせながら交渉してみようと思います。ありがとうございました。

  • GU-PE
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.2

そうですね。私も似たような経験をしました。 私は、市役所や県庁などの法律相談窓口へ相談に行きました。(きっと、どこの県でもあると思います。もしくは労働団体など)で、そこから法律上の手続きをしてもらい、ちゃんと退職金がでるまでをお世話してもらいました。もちろん無料で。後で、トラブルにならない為にはちゃんとした専門家等をたてたほうが、良いかと思われます。がんばってください。

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質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 円満退職がベストなんでしょうけど、そうもいかない場合は、公的機関を利用した方がいいのかも知れません、ありがとうございました。

回答No.1

 近くの労働基準監督署や、労働連合会などに電話して聞いてみるのはどうでしょうか?

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質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 こういったお役所って、どうも事務的な対応っていうイメージがあって、敬遠していましたが、私の思い込みなので、積極的に利用してみます。

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