自己都合による退職について
- 明日、会社に退職届を出すつもりで、理由は結婚(11月より海外移住予定)です。
- 退職の意思を書面で提示するのは、法定2週間前、服務規程がある場合はそれに準ずる方が望ましい為、9月21日に退職届を提出し、翌月給料の締め日である9月25日を退職日として提出しようとしています。
- 会社独自の服務規程があるのですが、絶対に守るべき内容なのか判断に迷う部分があったため、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。
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自己都合による退職について
明日、会社に退職届を出すつもりで、理由は結婚(11月より海外移住予定)です。 退職の意思を書面で提示するのは、法定2週間前、服務規程がある場合はそれに準ずる方が望ましい為、9月21日に退職届を提出し、翌月給料の締め日である9月25日を退職日として提出しようとしています。 この退職手続に関連して質問です。 会社独自の服務規程があるのですが、絶対に守るべき内容なのか判断に迷う部分があったため、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。 ※「・」以降の文章は、服務規程の一部抜粋です ・会社が従業員の退職届を承認した場合は、その日をもって退職日とすることがある ⇒1. 退職届というのは、(所定の様式に従った場合)会社の「承認」は必要なく効力を 発すると思うのですが、承認は必要ですか? 2. 「その日をもって退職日とする」のは、法律的に問題ないのでしょうか? (引き継ぎ等をきちんと行い、有休も消化して9月の給料は稼ぎたいため、即日退社は できれば避けたいのです) ・退職日までに必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。 退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して 引き継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。 3. 「退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない」というのは、 有休消化と相反すると思うのですが、有休取得は権利だと主張して良いのでしょうか? 以上です。 宜しくお願いいたします。
- moomin81
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・会社が従業員の退職届を承認した場合は、その日をもって退職日とすることがある ⇒1. 退職届というのは、(所定の様式に従った場合)会社の「承認」は必要なく効力を発すると思うのですが、承認は必要ですか? 必要ありません。 2. 「その日をもって退職日とする」のは、法律的に問題ないのでしょうか? (引き継ぎ等をきちんと行い、有休も消化して9月の給料は稼ぎたいため、即日退社は できれば避けたいのです) 退職日は退職届に記載した日になります。 それより前は退職ではなく解雇になり、 一ヶ月以上前に告知のない解雇は、一ヶ月分の給料の支払い義務があったと思います。 ・退職日までに必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。 退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して 引き継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。 3. 「退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない」というのは、 有休消化と相反すると思うのですが、有休取得は権利だと主張して良いのでしょうか? もちろんです。 引き継ぎはしっかりすべきではありますね。 ですが、誰が会社やめても自由ですから、 退職日までに可能な範囲でしっかり引き継ぎすれば問題ないです。 体調不良で有給を利用して休むのが良いかと思います。 会社がおかしいな。 と、思ったら 退職届は余裕を持って提出して、 やっぱりおかしいなら、内容証明郵便で配達証明つきで送ることで退職は確定します。
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- hideka0404
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1.退職日について これは、民法第627条は適用されないのでしょうか? 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 服務規程の方が優先されるのでしょうか? ■それは権利であって、必ずしも会社が遵守するとは限りません。 義務を果たさず、権利を主張する社員が多いので、前述のような服務規程が設けられているのです。 ですので、あなたの主張の通りに退職を行いたい場合には、有給を予め消化してから、まず上司に退職の相談をなさるべきです。 結婚が決まり、海外生活になりそうなので、退社を希望したいのですが? この前の有給で決まりまして、なんとか円満に退社したいのですが、難しいですか? とでも聞いてみて下さい。 悪いようにはならないと思います。
お礼
何度もありがとうございます! もう一度頭を整理して、退職申請を行いたいと思います。
- hideka0404
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会社独自の服務規程があるのですが、絶対に守るべき内容なのか判断に迷う部分があったため、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。 ■社員が遵守しないのに、会社が社員に合わす道理はありません。 ・会社が従業員の退職届を承認した場合は、その日をもって退職日とすることがある ⇒1. 退職届というのは、(所定の様式に従った場合)会社の「承認」は必要なく効力を 発すると思うのですが、承認は必要ですか? ■会社側としては、承認のない退職は認めない。つまりは無断欠勤ということです。 2. 「その日をもって退職日とする」のは、法律的に問題ないのでしょうか? (引き継ぎ等をきちんと行い、有休も消化して9月の給料は稼ぎたいため、即日退社は できれば避けたいのです) ■会社側としては、届出日を退職日にする用意があるということです。 ・退職日までに必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。 退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して 引き継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。 ■未消化の有給休暇を退職日に併せて取る社員がいるので、引継ぎが間に合わない場合、もしくは退職日2週間前に有給申請した社員は、紹介処分を行う用意がありということです。 3. 「退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない」というのは、 有休消化と相反すると思うのあにあわないですが、有休取得は権利だと主張して良いのでしょうか? ■有給休暇申請は、退職届前に申請すること。申請後の有給消化中の退職届は懲戒処分にするということです。
補足
1つ1つ丁寧にお答え頂きありがとうございます。 追加で質問させて頂きたいのですが、 1.退職日について これは、民法第627条は適用されないのでしょうか? 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 服務規程の方が優先されるのでしょうか? お時間があるようでしたら、教えて頂ければ幸いです。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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1.承認は会社が勝手にすることです。 その日をもって退職とは、退職者が今日辞めたと届けた時に会社が承認すればその日に退職できる、意味でしょう 2.法は2週間働けとは書いてません、意思表示のあと2週間経過すれば自動的に雇用契約が消滅すると書いてあります。 だから、当日退職は合法です 3.2週間就労しその後に有給を取ってから退職すればよい なお、 9月21日に退職届を提出し、翌月給料の締め日である9月25日を退職日 わずか4日前ですが、貴方の主張の2週間はどうします?
お礼
早急に回答頂き、また、退職届の提出日についてのご指摘を頂きありがとうございました。 9月25日から逆算して、有休消化(6日と5時間分)を考慮し、9月13日を最終出社にしたいと思います。 本当にありがとうございました。
補足
大変失礼いたしました。 退職届提出日は、9月21日ではなく8月21日です!
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