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自己株式について
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- hama21
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こんばんは。 ご質問の例では自己株式の取得は一切できません。#3さんの回答の通り、配当可能利益(利益処分後)を財源に取得することができるとされているからです。 つまり公式でいうとだいたいこうなります。 純資産額 - (資本金 + 資本準備金 + 利益準備金+ 時価評価による未実現損益 + 利益処分の利益準備金積立て額 + 配当金 + 役員賞与 )=自己株式の取得限度額 今回は純資産額1,000万-資本金1,000万=0 と配当可能利益が全くないから取得できないというわけです。
- simafukurou55
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いろいろ例外規定があるようですが、基本的には、その会社は、そもそも自己株式を買入れることが出来ません。商法210条以下の財源規制に引っ掛かるからです。
そもそも商法は債権者保護が原則なのでさすがに発行済み株式を全部取得することは許していません。 商法第210条 株主総会決議による取得であれば 配当可能利益の範囲内を原則としていて、資本の減少をする場合でも法定準備金の減少は資本の1/4までとか、 株主総会ではく商法第211条の3取締役会決議による取得であっても、中間配当限度額がの範囲内らしいです。 難しい話がありますが、要するに全部取得することはできないんじゃないですか。
自己株式は資本の部の控除項目ですから、資本の部としては0になるし、お金は無いわけだから資産の部も0だとおもいます。 ただ資本金自体は1,000万のままっていう状態でしょうけど。
- kamkamkam3
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自己株式を証券取引所などで買う場合、自己株式を購入するにも金がいります。資産として1000万必要です。要するに資産の部は自己株式を1000万買うと0になります。 と、えらそうなことをいいましたが、僕がわかるのはここまでです。すみません。 ただ、自己株式が流通した後に、買い戻すとなればそういうことだと思います。
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