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自己株式の取得について

非上場の株式会社ですが株主の方から株式の買い取りを求められています。 そこでこの株式なのですが以前別の株主から発行価格で買い取ったものに、少し上乗せして売ったものでその際 現金10000/自己株式8000 /自己株式処分差額2000 で仕訳をきっています。 今回 自己株式8000/現金10000 自己株式処分差額2000 として10000円で買い取ることは可能でしょうか? その場合税法上税額が発生するのでしょうか? 税理士さんは自己株式の相続税評価額は8500円だからみなし配当になるといってますがなにぶん高齢の先生で少し不安なので詳しい方教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>10000円で買い取ることは可能でしょうか? >その場合税法上税額が発生するのでしょうか? 当事者間で合意しているなら、いくらだろうと自由です。時価と著しくかけ離れている場合など、金額によっては税務上は別の金額で取引したものと認定される場合もあり得ますが、当事者間の取引が無効になったりするわけではありません。 >税理士さんは自己株式の相続税評価額は8500円だからみなし配当になるといってますが 正確なことは御社の法人税の申告書の内容や株式の発行状況などをふまえないと計算できませんが、一般論として、発行価額を上回って自己株式を買い取るならみなし配当は生じるでしょう。みなし配当は純粋に税法上(所得税)の問題であり、会計上の仕訳とは別物です。また、相続税評価額とも関係ありません。

choppurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。発行価額を上回って買い取る場合は通常みなし配当が生じるものなのですね。 自己株式の評価の仕方がわからないんですよね、今まで配当をしたこともなく、内部留保も充分ありますし、ほかの株主さんの了解も得られる予定です。先方としては配当もない会社ですのでせめて買った価格で買い取って欲しいということなので、こちらもそうしたいのですが、税理士の先生が土地の含み損もあるし、高く売れば面倒なことになるのでやめたほうがいいの一点張りでして・・・ 困ったものです。

choppurin
質問者

補足

貸借対照表上は自己株式処分差額ではなく、その他資本剰余金でした。 買取は  自己株式10000/現金10000 消却の際 資本金8000/そのた資本剰余金8000 その他資本剰余金10000/自己株式10000 こんな感じでしょうか。 会社としましては、非同族会社ですが、今まで配当をしたことはなく、大きな赤字もなかったので内部留保もあり、銀行からの借入金もありません。 ただ所有する土地に含み損があります。 株価には会社の将来性とか、独自のノウハウの対価とかも含まれてもいいと思うのですが、貸借対照表上の項目と類似業種の株価との平均だけで決めてしまわれるものなのでしょうか?

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