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自己株式の取得について

自己株式の取得について、ご解答ください。 1.取得価格について。当然時価と思いますが、非上場会社では相続税評価額でよいですか。 2.特定の株主からの買取は可能ですか。自己株式の取得=減資と考えたならば、株主全員から均等でなければなりませんか。 3.額面額と時価との差がある場合、みなし配当となるのでは無いのでしょうか。 4.取得時の、別表四・別表五(二)の記載例を、時価>取得価格、時価=取得価格、時価<取得価格の3通りでお願いします。

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.4

購入手数料の処理はお考えのとおりで問題ないと思います。 閉鎖会社での特定者からの自己株購入では、手数料は生じないのではないかと思い、省略しました。 あと、自信がないので書かなかった時価と取得価額との関係ですが、取得価額>時価の場合でみなし配当が生じる限りは、条文の規定から全てみなし配当として処理され、問題はあまり生じないのではないかと思います。 取得価額<時価の場合は、これをみなし受贈益=支払うべき金額の免除とすると、受贈益計上前に支払うべき金額でみなし配当が生じて、結果的に二重に課税される可能性があるようにも思われます。 条文等を確認する必要があります。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になしました。

その他の回答 (3)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

No1の方の回答と基本的には同じですが、別表の処理方法については、意見を異にしますので、その点だけ。 なお、前回の商法改正で株式は全て無額面株になっています。 1株30万円で自己株購入し、1株あたり資本等の金額が20万円であれば、30-20=10万円がみなし配当金になります。 会計上の仕訳 自己株式 30/預金    28               /源泉預かり金 2 別表処理は次のようになります。 別表4               総額  留保  流出  加算)自己株みなし配当金 10   /  10 減算)自己株式否認    10  10   /  別表5        減   増   処分   残高 自己株式      △10       △10 確かに加減算の両建てになりますので所得金額には関係しないのですが、 利益積立金の減少となるみなし配当は、別表4流出欄に記載されるべきだと思います。 会計上の自己株式取得価額30は、税務上は否認され20でなければならないので10の減算留保により、別表5では△繰越になります。 経験上、別表上にみなし配当であることを明確に表現しておいた方が、後々の税務調査での対応も楽です。 次に時価と取得価額の関係です。 上記の例で、時価30のものを40で購入した場合。 買った方は当然20をみなし配当にします。 売った方が個人の場合は、当然配当所得として申告することになるので、課税上は何の弊害も生じないと思われます。 売った方が法人の場合は、受取配当金の益金不算入の規定が働き、課税上問題があるように思われます。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。

25-7509
質問者

補足

自己株式の購入手数料がある場合の別表四、五の記載は、次のように行えばよいでしょうか?(5と仮定) 別表四          総額    留保     流出 加算)みなし配当金10     /      10 加算)自己株式   5     5      / 減算)自己株式  10    10      / 別表五     減     増     処分   残高 自己株式    10    5          △5 

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

>非上場会社では相続税評価額でよいですか 相続税評価額がどういう算定式で出されたものかわかりませんが、算定根拠に妥当性があれば問題ないでしょう。 >特定の株主からの買取は可能ですか。 発行会社が取得する場合は、「公平性」を問われますから、最初から特定の株主とだけ折衝して取得するのは許されません。 >額面額と時価との差がある場合、みなし配当となるのでは無いのでしょうか。 取得価格が時価として妥当であれば問題ないと思いますが・・・。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

1.取得価格については関係者が合意して、みなし受贈益問題がなければ何でも良いのですが、相続税評価額が一番分かりやすいのではないですか。 2.自己株式の取得は株主総会の承認事項で、商法第210条で 買い入れる株式の種類・総数・取得価額の総額 ・特定の者より買受ける時はその相手について承認を求めることに待っています。 但し 第375条 資本の減少については”各株主の有する株式の数に応じて之を為す”とありますから、 減資であれば株主全員から均等、そうでなければ株主総会で承認された特定の相手でもかまわないことになります。 3.みなし配当は会社が買入れた自己株式の取得価格の内 買入株式数×(資本金+資本積立金額)/発行済株式数 の額を超える金額です。 4.自己株式取得のみでは別表四・別表五(一)に関係しません。自己株式を償却すればそれに関わる資本積立金額・利益積立金額の減少(減少があるときは)を別表五(一)で記載することになりますが、課税所得に関係しないので別表四には関係しません。 但し、低廉譲渡でみなし受贈益となってしまえば 別表四で加算、別表五(一)で自己株式受贈益相当を 自己株式取得額増加とします。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございました。

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