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自己株式の処理
前前期の決算で利益が出たため株主総会の承認を得て、自己株式を取得しました。その後、売上の不備が見つかり臨時株主総会を開き売上の訂正の承認を得ました。 売上の不備で配当可能利益がなくなり本来なら自己株式の取得はできなくなったのにその事に気づかなくて前期は自己株式を計上して決算をしてしまいました。 今期どのような修正をしたらよろしいでしょうか
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- ok2007
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回答No.1
自己株式の取得については、「分配可能額」を超えてはならないという財源規制が置かれています(会社法461条)。 配当可能利益と「分配可能額」とは必ずしもイコールではありませんから(同条2項参照)、超えたかどうかお書きの内容からは判断がつきませんが、仮に超えたのであれば、一定の取締役は会社に対して「当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価格に相当する金銭を支払う義務」を負っています(462条)。 そのため、仮に超えたのであれば、会社はその取締役に対してその額の償還請求権を有していますから、「未収入金」処理をすべきことになります。
補足
回答ありがとうございます。説明が足りないので補足いたします。 「・・・株主総会の承認を得て、」分配可能額の範囲で自己株式を取得しました。「売上の不備で配当可能利益がなくなり」ではなく正確にいうと利益そのものがなくなりました。 もともと自己株式を取得できる経営状態ではなかったわけです。 それなのに決算時に自己株式を修正しないで決算してしまいました。(これが前期) 今期はどのような修正をしたらよろしいでしょうか。 という内容です