- ベストアンサー
自己株式取得の弊害とは?
- 会社財産が減少し、会社債権者の利益を害する。
- 株主間で不平等が生じる。
- 株価操作により一般投資家の利益を害するおそれがある。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
恐れ入ります。 (ア)つぎの理解でよいでしょうか。 〔アの1〕 「(3)〔記載があったと思われた内容〕会社が自己株式取得によって株価を操作。→一般投資家の利益を害するおそれが発生。」でいただいた ~~~~~~~~ 例えば、株価が下落しているときに、会社が大幅な買い注文を出せば、株価の下落を防ぐことができる。結果、本来の公正な市場価格を上回る株価になる。 そのとおりです。 ~~~~~~~~ について: A社株の株価が下落している。→A社が大幅な買い注文を出す。→市場のA社株が減少→A社株の株価が上昇→株価の下落を防ぐ。→「本来の公正な市場価格」=「下落している状態の株価」を上回る株価になる。 〔アの2〕 「(4)〔記載があったと思われた内容〕自己株式を買い受けることによって現経営者による会社支配がされる。」でいただいた ~~~~~~~~ 全部で100万株の普通株式が発行されている。代表取締役は20万株を有している。会社が50万株を買い入れると、議決権行使できる株式は50万株になる。そうすると、代表取締役の議決権割合は、20%から40%になる。 ~~~~~~~~ について: ※「A社は全部で100万株の議決権を行使できる株式(A社株)を発行している(内、自己株式はない。)。」=「市場に100万株のA社株が存在する。」 ※代表取締役はA社株を20万株有している。 ↓ A社がA社株を50万株買い入れる。→A社株は市場に50万株存在する。→代表取締役の議決権割合は、20%(「100株」分の「20株」)から40%(「50株」分の「20株」)になる。 ↓ 「現経営者による会社支配」となる。 そのとおりです。 (イ)「〔アの1〕」のとおりである場合、どうして「一般投資家の利益を害するおそれ」となるのでしょうか。 公正な市場価格でない株価を信じて、その株式を購入する投資家が存在しうるから。
その他の回答 (1)
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
自己株式を取得することの弊害について、行政書士に関するあるテキストに、記載があったと思われた内容につき、つぎについて、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)〔記載があったと思われた内容〕会社財産を財源として会社が自己株式を購入。→実質的に出資の払い戻しと同様の結果となり、会社債権者の利益を害する。 ↓ 「会社財産が減少するので、会社債権者の利益を害する。」ということでしょうか。 そのとおり。 (2)〔記載があったと思われた内容〕一部の株主のみから買い受ける。→株主相互間の投下資本回収の機会に不平等が発生。 ↓ 「株式を買ってもらえる株主と買ってもらえない株主があり、株主の間で不平等が生じる。」ということでしょうか。 そのとおり。 (3)〔記載があったと思われた内容〕会社が自己株式取得によって株価を操作。→一般投資家の利益を害するおそれが発生。 ↓ イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 例えば、株価が下落しているときに、会社が大幅な買い注文を出せば、株価の下落を防ぐことができる。結果、本来の公正な市場価格を上回る株価になる。 (4)〔記載があったと思われた内容〕自己株式を買い受けることによって現経営者による会社支配がされる。 ↓ イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 全部で100万株の普通株式が発行されている。代表取締役は20万株を有している。会社が50万株を買い入れると、議決権行使できる株式は50万株になる。そうすると、代表取締役の議決権割合は、20%から40%になる。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 (ア)つぎの理解でよいでしょうか。 〔アの1〕 「(3)〔記載があったと思われた内容〕会社が自己株式取得によって株価を操作。→一般投資家の利益を害するおそれが発生。」でいただいた ~~~~~~~~ 例えば、株価が下落しているときに、会社が大幅な買い注文を出せば、株価の下落を防ぐことができる。結果、本来の公正な市場価格を上回る株価になる。 ~~~~~~~~ について: A社株の株価が下落している。→A社が大幅な買い注文を出す。→市場のA社株が減少→A社株の株価が上昇→株価の下落を防ぐ。→「本来の公正な市場価格」=「下落している状態の株価」を上回る株価になる。 〔アの2〕 「(4)〔記載があったと思われた内容〕自己株式を買い受けることによって現経営者による会社支配がされる。」でいただいた ~~~~~~~~ 全部で100万株の普通株式が発行されている。代表取締役は20万株を有している。会社が50万株を買い入れると、議決権行使できる株式は50万株になる。そうすると、代表取締役の議決権割合は、20%から40%になる。 ~~~~~~~~ について: ※「A社は全部で100万株の議決権を行使できる株式(A社株)を発行している(内、自己株式はない。)。」=「市場に100万株のA社株が存在する。」 ※代表取締役はA社株を20万株有している。 ↓ A社がA社株を50万株買い入れる。→A社株は市場に50万株存在する。→代表取締役の議決権割合は、20%(「100株」分の「20株」)から40%(「50株」分の「20株」)になる。 ↓ 「現経営者による会社支配」となる。 (イ)「〔アの1〕」のとおりである場合、どうして「一般投資家の利益を害するおそれ」となるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。