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「薬剤師であればその資格取得に特別の考慮が払われる場合」について
「薬剤師でなければできない業務」 例えば…調剤業務 「薬剤師であれば取得できる資格」 例えば…毒物劇物取扱責任者 「薬学科系大学を卒業した者が取得できる資格」 例えば…薬種商販売業者 は、分かるのですが、 「薬剤師であればその資格取得に特別の考慮が払われる場合」 例えば…作業環境測定士 の、「特別の考慮が払われる」という意味が分かりません。具体的に上記の場合とどう違うのでしょう? よろしくお願いします。
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「作業環境測定士」になるためには、通常は国家試験に合格した後、登録講習を修了して登録する必要があるのですが、 医師・歯科医師・薬剤師の資格を持つ人の場合は国家試験が全科目免除になり、登録講習からのスタートになります。 登録講習にも筆記・実技の試験があるため、薬剤師であれば無条件に資格を取得できるわけではありませんが、一般よりも有利な条件にあることを示す書きぶりであろうと思います。
お礼
なるほど、資格登録にワンクッションあるのですね。 ありがとうございました。