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毒物劇物取扱責任者の資格をとろうと思ってます。

毒物劇物取扱責任者の資格をとろうと思ってます。 希硫酸や硫酸だけを取扱う予定なので、特定品目毒物劇物取扱者の試験を受ければよろしいのでしょうか? やはり一般毒劇物取扱者でないとダメなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.2

#1です、お礼の質問にお答えします。 「運送」とは、ご自身で『硫酸などの運送業を営む』という事でしょうか?営む(会社や営業所を設立する)場合には、 「毒物劇物取扱責任者(一般)」 の資格が必要となります。 また硫酸など運送をしている営業所(資格保有)に勤める、つまりタンクローリーや容器配送運転手をするのでしたら、運転手に資格は要りません。 つまり毒物劇物は、危険物運搬のタンクローリー(A重油など)運転手と違い、営業所に資格があれば運転手には必要ないのです。 ★資格を取ろうとお考えなら、私は「毒物劇物取扱者」をお勧めします。そして次に『毒物劇物取扱責任者』へ・・ ご参考までに♪

その他の回答 (1)

noname#124369
noname#124369
回答No.1

取り扱う・・その内容(販売や製造など)が分かりませんが、「特定品目」では輸入・販売のみの、 毒物劇物取扱責任者になることができます。(つまり製造業は「一般」が必要) ご参考までに。

lupin150
質問者

お礼

ありがとうございます。 製造はしないのですが、運送はします。 運送だとどのようになるのでしょうか・・・?

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