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観賞魚(ペット)店開業で薬剤師が必要なの?

観賞魚店を経営するために,薬剤師を設置するということを聞いたことがありますが,その理由がわかりません. (1) なぜ,薬剤師の設置が必要なのでしょうか? 薬剤師免許に含まれる毒物劇物取扱責任者が必要ということでしょうか? その目的は? あるいは設置する必要はないのでしょうか? (2) 薬剤師あるいは毒物劇物取扱責任者を設置したということを,どこかの局や役所に届出する必要はあるのでしょうか? (3) 届出が薬剤師の場合,『管理薬剤師』として登録されるのでしょうか? それとも『薬剤師』? 『管理薬剤師』の場合,調剤薬局の『管理薬剤師』と同等の立場になるのでしょうか? 以上です.もし,わかりやすい HP がありましたら,教えて頂ければと思います.よろしくお願い致します.

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

医薬品には人間用と動物用の2種類ありますが、ここでは動物用医薬品について書いていきたいと思います。 本来なら動物用であっても医薬品を販売するには薬剤師免許が必要ですが、 ある一定の条件においては免許がなくても動物用医薬品を販売することができます。 それが「動物用医薬品特例販売業」といわれる分類の許可です。 「動物用医薬品等取締規則 」という法律に規定されており、人間用医薬品は厚生労働省の所管となりますが動物用の場合は農林水産省が所管しています。 では、一定条件とは何でしょうか。 薬剤師免許があれば様々な薬品に対する知識が豊富なため各種の薬品を扱うことが可能ですが、特例販売業の場合は免許がなくても販売することができますので、全種類を扱うには薬品という性質上、危険性も否定できません。 その様なことを踏まえ、医薬品を販売することを許可する代わりに都道府県知事が指定した効き目の緩やかな品目のみに限る、というのが特例販売の条件となっています。 店内にはその許可証の掲示が義務づけられています 参照URL 動物用医薬品特例販売業の許可申請に必要な書類 http://www.biwa.ne.jp/~sigakaho/syorui/douyaku/tkr_sinse.htm

その他の回答 (1)

noname#74881
noname#74881
回答No.1

ペットショップなどの動物を扱う施設では、動物用の薬を販売することがあるかもしれませんよね。 たとえ、動物用の薬でも、薬剤師でなければ販売できません。このような理由からだとおもうのですが。

参考URL:
http://www.pettrouble110.com/page010.html

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