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薬剤師
私は現在、調剤薬局にて管理薬剤師をしています。管理薬剤師は他の薬局で業務を行ってはいけないとの事ですが、知人の薬局から短時間で良いので調剤をして欲しいと仕事を頼まれています。時間的に余裕があるので引き受けたいのですが厚生労働省等に副業していることがバレてしまった場合は何か罰則等は有るのでしょうか?何か詳しい事ご存知の方、教えて頂ければ有難いです。宜しくお願いします。
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sunny268さん こんにちは 薬局を経営している薬剤師です。 管理薬剤師は、通常の薬剤師業務以外に24時間(正確には最低限その薬局が営業している日・時間)その薬局の管理をする義務があります。実際には365日休み無く営業している薬局も有るので、管理薬剤師が休みの日には代理者を立てて代理者が管理する事が許されています。しかしこれはあくまでも休みと言う特別な条件の場合であって、法律上は365日24時間お勤めの薬局を管理する事になっているので、管理薬剤師が他の薬局で薬剤師として働く場合法律違反になります。 管理薬剤師が他の薬局で薬剤師として働く場合「お勤めの薬局の管理が出来ない」と言う判断になり、1番軽い罰則で「管理薬剤師の交代命令」・重い場合は「薬局の営業許可の剥奪」になります。 最悪の場合「薬局の営業許可の剥奪」になっても良いのなら、ご自由に他の薬局で働いて下さい。 確かに「保健所等にバレなければ良い」と言う考え方も有るのかも知れませんが、最悪バレてしまった場合お勤めの薬局が営業してはいけない状態になる場合も有ります。それは今頂いている給料を受け取れなくなる事を意味し、生活が成り立たなくなる事を意味しています。それでは困るので、私は幾等時間の余裕が有ろうとも他の薬局で働く事を考えた事が有りません。「時間に余裕が有るから引き受けたい」と考えること自体が、管理薬剤師として不適格だと私は考えます。そう言う考えで、本当に今お勤めの薬局の管理を出来るんですか????
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- kazu_kun1203
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薬事法違反ですよね。確か。 本人はもとより、管理薬剤師が副業しているということはその薬局を実地に管理していないと判断されれば業務停止等の行政処分を受けるかもしれませんねぇ。時間的に余裕があってはいけないはずですよね。 てか従業員の誰かをバイトに行かせたらどうなの? もしくは管理薬剤師を他の人間にするとか。
お礼
御回答下さりありがとうございます。 勤務している薬局は週休3日で開業時間も短いので この様な事を考えてしまいました。 薬局に迷惑が掛かる事ですし倫理に反する行為になりますので 管理薬剤師をしている間は副業の事は考えるのをやめにします。
お礼
sionn123さん こんばんは。 非常に丁寧な回答を下さりありがとうございます。 勤務している薬局に迷惑になる事が解りました。 現在勤務している薬局が週休3日、開業時間も短いと言う事で 副業の誘いがあり、倫理に反するとは思いながらもこちらで 質問をさせて頂きました。 勤務先に迷惑が掛かると申し訳無いので管理薬剤師をしている間は この様な事は考えない事にします。