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保険薬剤師

 ほんと、困ってます。教えて下さい!  ある調剤薬局の管理薬剤師は、ほかの店鋪で調剤業務をしてはいけないことは分かるんですが、その薬局で働いている管理者でない薬剤師は、ほかの店鋪で「調剤」業務を行うことは可能でしょうか? また、投薬などは良いのでしょうか?   調剤業務が禁止されているとしたら、その根拠条文も知りたいのですが。  どうかよろしくお願いします!   ほんと困ってます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mirunyan
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

管理薬剤師以外の保険薬剤師は薬局で調剤を行う場合、地方社会保険事務局に届けなければなりません。たとえ数日間でも他店舗で調剤を行うときは届出が必要です。届出がされていれば数店舗での調剤が可能です。 薬事法 指定省令第3条に基づいたものです。

asa-tuyu
質問者

お礼

 mirunyanさま、ありがとうございます!! 大助かりでございます!  なんとか薬事法までは辿り着いたのですが、その先がどこを当たれば良いのか分からなくて、途方にくれていました。   ほんとに助かりました。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • SAT40
  • ベストアンサー率39% (178/450)
回答No.1

手元にある薬事関係法規集なるものを確認してみました。管理薬剤師については確かに薬事法の第8条と9条に、あなたのおっしゃるように書かれていますね(但し管理薬剤師でも都道府県知事の許可があれば、別薬局で仕事をしても良いようですよ)。 その他薬剤師については、確認できる範囲では兼務を禁ずる条文は無いみたいです。はっきりとは申せませんが、多店舗展開している薬局チェーンなどでは結構薬剤師さんを移動させたりしていませんか?

asa-tuyu
質問者

お礼

 SAT40さま、ありがとうございます! 私もそこまでは辿り着いたのですが、話しに「管理者でない薬剤師もだめだ」と聞いたことがあったので調べていたのですが、どーにも根拠条文を見つけられなくて。  ありがとうございました! 感謝しております!

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