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保険薬剤師
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管理薬剤師以外の保険薬剤師は薬局で調剤を行う場合、地方社会保険事務局に届けなければなりません。たとえ数日間でも他店舗で調剤を行うときは届出が必要です。届出がされていれば数店舗での調剤が可能です。 薬事法 指定省令第3条に基づいたものです。
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- SAT40
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手元にある薬事関係法規集なるものを確認してみました。管理薬剤師については確かに薬事法の第8条と9条に、あなたのおっしゃるように書かれていますね(但し管理薬剤師でも都道府県知事の許可があれば、別薬局で仕事をしても良いようですよ)。 その他薬剤師については、確認できる範囲では兼務を禁ずる条文は無いみたいです。はっきりとは申せませんが、多店舗展開している薬局チェーンなどでは結構薬剤師さんを移動させたりしていませんか?
お礼
SAT40さま、ありがとうございます! 私もそこまでは辿り着いたのですが、話しに「管理者でない薬剤師もだめだ」と聞いたことがあったので調べていたのですが、どーにも根拠条文を見つけられなくて。 ありがとうございました! 感謝しております!
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お礼
mirunyanさま、ありがとうございます!! 大助かりでございます! なんとか薬事法までは辿り着いたのですが、その先がどこを当たれば良いのか分からなくて、途方にくれていました。 ほんとに助かりました。ありがとうございます!