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毒物劇物取扱者試験について

自動車系の専門1年生です。 2年生になると、卒業研究があり、燃料電池の研究をやろうと思っています。 去年卒業した先輩が燃料電池の研究をやろうとしたそうですが、学校内に毒物劇物取扱責任者が居らず、 薬品が買えなかったそうです。 なので、 生徒が毒物劇物取扱責任者になれるかは、分かりませんが化学系の勉強をやりたかったので、今年の8月に毒物劇物取扱者試験を受けることしました。 ところで、 毒物劇物取扱者試験合格者だけが、扱える薬品はあるのでしょうか? それと、学校など何か組織の中で使用する場合、毒物劇物取扱責任者の設置が必要なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

毒物劇物自体はこの資格のない方も扱うことはできます。ただし、事業や特定毒物を 扱う場合は、そのことについて何をするか(製造、販売、輸入等)の登録、またはお 書きの研究等の場合は許可を都道府県知事に受けなくてはいけませんが。あくまでこ の資格はその「登録や許可」を受けるために事業所に置かねばならない「責任者」に 選任される条件を満たすためのモノです。しかし、この条件は化学系の学部や高専等 を出ていたり等学歴条件や薬剤師の国家資格所持者なら無試験で満たせますので、わ ざわざ試験を受けて取得している方は意外と少ないのです。(要は化学系の学部を卒 業すると自動的に有資格者となる訳ですね)それに、責任者になるためには18歳以上 でなければなりません。逆にいえば、18歳以上ならこの資格があれば責任者になり、 管理業務を行うことが可能です。それに、学校等で教師や生徒が扱う場合は上記の事 業等には当りませんので選任は必要ないですが、その毒劇物の厳重保管について文科 省のガイドラインがあります。 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20000111001/t20000111001.html

dontthinkfeel15
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 助かりました。

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