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毒物劇物取扱責任者について

当社は毒物劇物を購入して使用しています。 さて、そこで質問です。 標題の「毒物劇物取扱責任者」は当社は必要になるのでしょうか? 毒物及び劇物取締法を見ると、毒物劇物営業者・毒物又は劇物の製造業・輸入業又は販売業に対しての法律のようですが、当社の場合はいいのでしょうか? 例えばその量により必要になったりするのでしょうか? お分かりの方ご伝授願います。 又、関連するサイト等もあったらお教え下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

使用するだけでしたら資格は不要です。

tomicyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 使用するだけであれば、量の多少に関わらず資格は不要ということですね。 あとは決められた管理をするだけですね。

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