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扶養について わかりやすく教えて下さい

春から一人暮らしをする 21才男です 数年前から家は出ているのですが 事情があり、住民票は実家から移していません 現在の寮を出て、本格的に一人暮らしをしようと 部屋も見つけました ちゃんと住民票を今の市に移して 気持ちも新たにスタートしたい旨を親に伝えた所・・ 「住民票を移すのは 扶養から外れる来年の春まで待って」との事 親いわく 扶養に入っていると税金を払わなくて良いとの事 (詳しい事は全くわかりません) 私はそんなの嫌です 住民税も、国民年金も払うべきものは払いたい もちろん自分で稼いだお金で 今まで生活費を親に頼って来た部分がある為 これからは、自分の力で生きてみたい 故に、優遇措置なんて嫌です これじゃいつまでたっても 自立なんて出来ないと思う 22歳になっても親の手のひらの中で 踊らされているような気がしてなりません しかし、今扶養から外れると 親にとっても、不都合があると言います (それが何かも良くわからないです) 長くなってごめんなさい 1.扶養ってなんなのでしょうか? 2.扶養になると何かメリットはあるのでしょうか? またデメリットは発生しますか? どなたか教えていただけませんでしょうか? 長文読んで頂きありがとうございます

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回答No.4

おはようございます。 #3です。 バイトで受け取る金額はあなたの給与収入となります。 <あなたが扶養家族になるかならないかの判定>  給与の収入金額―給与所得控除額=給料所得  給料所得が38万円を超える場合扶養家族からはずれることになります。  給与の収入金額とは源泉徴収前の総支給額(交通費除く)  給与所得控除額は下記のURLの表で上記の金額を”収入金額欄に当てはめて、該当する右の欄が給与所得控除額です。  http://mem.ecall.co.jp/azaz/f2_4.html あなたの回答によると、 平成16年は給与収入が103万円以下なら、親御さんがあなたを扶養家族に入れることができます。 平成17年は給与収入が103万円超えるので、親御さんがあなたを扶養家族に入れることができません。 (注)先に書き込みました通り、住民票や生活費の仕送り等は関係ないです。 <あなたが給料収入が103万円超えるのに扶養家族に入れてたら?>・・・あなたのご質問の件 税務署がそれを発見したら親御さんは”修正申告”することになります。 延滞税を含めて支払うことになります。もちろんそれによる住民税・国民健康保険料も追徴されます。 次に、親御さんは年金受給者ですので、あなたを扶養家族に入れた扶養控除申告書を社会保険庁に提出済みと思われます。 (この為、親御さんは来年まで待って欲しいと言ってるかも?)でも、これは年の途中で変更できませんので、平成17年分の確定申告(来年の申告)で清算します。(追徴云々は一切ありません)  ですから、所得税に関する”扶養家族を抜く抜かないの話”は今年の年末時点であなたの給与収入金額によります。  次に、親御さんは国民健康保険に加入されていると思います。その国民健康保険の扶養家族になるならないと言う話があります。  あなたは親御さんの国民健康保険の扶養家族になってます。あなたの保険料分を年間約2万円強(大体です)を払ってます。もしあなたが自分で稼いだお金で払うということでしたら、これは今すぐ手続きできます。  あなたが今住んでおられる市区町村にいかれて、国民健康保険に加入する手続きして下さい。健康保険証が届いたら、親御さんはあなたを国民健康保険の扶養家族から抜くて手続きをします。(親御さんはあなたの保険料負担分が少なくなります)この場合あなたの支払うべき保険料は年間約4万円強(大体です。加入月、あなたの収入の申告にもよります)になるでしょうか。  国民年金の件もありますが、これは扶養云々(親御さんの負担も)に関係ないのでここでは割愛します。 <親の負担増はいくらになるのか> これまで、読んでいただいていたらわかりますとおり扶養家族になるならないは自己の都合によりません。給料所得がいくらになるかです。 扶養家族をはずれた場合の負担増になるのは、あくまで概算ですが(親御さんの年金収入、住んでいる市町村がわからないので) 所得税で5万円強、住民税で2万円強、国民健康保険で約5万円位でしょうか。

noname#43368
質問者

お礼

2度ものご回答 本当にありがとうございます 詳しく書いて頂き、こちらとしては なんとお礼を言っていいかわからないです 親に連絡を取った所 「こっちで手続きするから、お願いだから待って」と また言われました 今回は、電話を切りましたが 次回はa371168232 さんの回答を参考に いろいろ行ってみたいと思います 親の負担増はだいたい10万円弱という所ですね 2度もお付き合い頂き本当にありがとうございました!

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その他の回答 (4)

回答No.5

>親にこの文章見せたいんですけど 親パソコン持ってないんですよ・・ 印刷すれば

noname#43368
質問者

お礼

2度のご回答 本当にありがとうございます 印刷したいところですが プリンター持ってないんですよ(^^) 2度もアドバイスして下さって 本当にありがとうございました!

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回答No.3

これからご自分の力で生きてみたいとは本当にすばらしい事です。 扶養とはあなたの生活費を出しているというですね。 <メリットについて> 親御さんの所得からあなたを扶養家族としている場合、63万円控除され、税金が安くなる。 (あなたの生活費を出していれば当然の権利です。優遇措置ではないですね) <デメリットについて> 特にないですが、あなたが国民健康保険に加入できない位でしょうか。親御さんの保険証を使わないといけない。これも、”遠隔”とかいう保険証をあなたが使ってるかも?  親御さんが国民健康保険なら親御さんがあなたの保険料も払っている可能性がが高いですね。会社員なら社会保険です。あなたの分の保険料の負担ないです。 よく事情はわかりませんが、もったいないですよね。保険料の負担がなくて健康保険(親御さんの)使えるのに、あなたが国民健康保険に加入してわざわざ安くない保険料を払うのは!(住民税の申告しないといけませんし) <扶養家族の判定> 扶養家族になるかならないかに住民票がどこにあろうが関係ないです。あなたの場合親御さんが生活費の仕送りしているかいないかによります。 <来春まで待って欲しい> 来春まで待っても意味ないです。先に書いたとおり住民票がどこにあろうが関係ないですし、”扶養家族”になるか否かは12月31日の現況で判定します。もし、来年末の時点であなたが扶養家族から抜けてるなら、来年の1月からはずれればいいですよね。  あなたは所得ないのですか?16年はいかがでしたでしょうか?給料が103万円超える場合は住民票がどこにあろうが生活費を出してもらおうが関係ないです。その場合は扶養家族からはずれます。  今年はどうでしょう?103万円超えませんか?そのようになるなら扶養家族からはずしたほうがいいですね。これから自分の稼いで生活しますと伝えて、(もし仕送りあるならそれをストップし)、今年からご自分で国民健康保険・国民年金の保険料等を負担しましょう。

noname#43368
質問者

お礼

お返事 ありがとうございます 扶養については、なんとなく輪郭をつかんで きた所です 「遠隔~保険証」は使っています ですが、最近返して欲しいと言われました >あなたは所得ないのですか?16年はいかがでしたでしょうか?給料が103万円超える場合は住民票がどこにあろうが生活費を出してもらおうが関係ないです。その場合は扶養家族からはずれます。 「所得とバイトの給料」という言葉の意味合い自体 違う可能性があるので、ここでは分けますが 現在バイトで月13万円程の収入があります (昨年の12月より始めた) 16年度は、103万円超えていないと思いますが 現段階では確認のしようがないです・・ >今年はどうでしょう?103万円超えませんか? 確実に超えるはずです。(おそらくバイトですが) >来春まで待っても意味ないです。先に書いたとおり住民票がどこにあろうが関係ないですし、”扶養家族”になるか否かは12月31日の現況で判定します。もし、来年末の時点であなたが扶養家族から抜けてるなら、来年の1月からはずれればいいですよね。 と言う事は、おそらく親はもう自分を本年度の扶養に 入れてしまったのでしょうか? だからこそ、あのような事を言ったのでしょうか? ここまで、来ると なんだか親に負担があるようで申し訳ない 親は年金生活を送っているので、親に負担だけは掛けさせたくないです でも一人暮らしもしたい ご回答ありがとうございました

noname#43368
質問者

補足

お手隙の時間で結構です 再度お伺いしたいのですが・・ 1.親の負担増はいくらになるのでしょうか? 2.もし、扶養対象から外れているにもかかわらず 扶養だった場合はどうなりますか? お願い致します

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回答No.2

21才とのことなので、通常なら38万円の扶養控除が、子供が大学生の年齢の期間なら大学生じゃなくても特別扶養控除で63万円の扶養控除が適用されます。 だから親御さんは来年の春まで待ってくれ、と仰っているのだと思います。 しかし、質問者様は、ひとり暮らしして生活なさるようなので、おそらく給与収入だと思うのですが、年間103万円以上になるかと思います。 ですので、実質親御さんの扶養控除は適用出来ません。 解決策として、年間給与収入を103万円以下にすることですが、ひとり暮らしするのにこの金額では正直大変だと思います。 ですので、親御さんには、収入が扶養控除の適用外になるので扶養にはなれません、と伝えましょう。 ちなみに親御さんの所得税は、63万円の控除が適用できなくなるので、50,400円くらいの増税になります。 (所得税率10%、定率減税20%適用後)

noname#43368
質問者

お礼

お返事ありがとう ございます 「63万円」の扶養控除とは 私が63万円分の税金を払わなくて良いと言う事 なのですか? 私は現在フリーターですが 月の収入は13万程度です 年、103万円超えるので扶養には入れないって事なのですね 50400円の増税ってのは親なんでしょうね 結構キツイですね・・これだけ増えると・・ 親は既に年金生活なので、一年に5万円も負担を 増やしたくないです でも、自分も一人暮らしをしたい。 分かりやすく教えて頂きありがとうございました

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回答No.1

えらい! この文章をあなたの親に見せましょう。 きっとあなたの親は自分が愚かだったと反省するでしょう。 すでにあなたは親を超えました

noname#43368
質問者

お礼

即レスありがとう ございます 親にこの文章見せたいんですけど 親パソコン持ってないんですよ・・ 口では伝える事はなかなか出来ないです (いろいろありまして・・) どうもありがとうございました

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このQ&Aのポイント
  • 振り込みの操作でパスワードエラー(40016)(MFGE000041)が出ます。
  • 処理依頼の方法を教えてください。
  • 常陽銀行のサービス・手続きに関しての質問です。
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