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扶養と住民票

親の扶養に入っている未成年の子供は住民票を変えられないのですか?

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回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で住民登録事務をしていましたので何でも聞いてください♪  扶養者は同居していないといけないという事はありませんから、住民票を移動されても差し支えないです。  会社に年に一回提出される、扶養の届けには、同居の有無を書く欄があり、同居でない場合は、その住所を書くことになっていますから、同居していない方の扶養が想定されているわけです。  なお、扶養の事実がないと、同居していようが別居していようが、扶養の対象にはなりませんから、住民登録については気になさる必要はないです。    例として、別居していて扶養と認められる場合としては、仕送りをしているとかですね。

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回答No.2

今晩はお困りのようなので少しお話しさせて下さい。 >親の扶養に入っている未成年の子供は住民票を変えられないのですか? 住民票を変える内容は、どういったことでしょうか。 住民票は、住所のほかに続柄(世帯主との関係)なども記載しておりますので、変更する内容によってもお答えする内容が変わってしまいます。 さて、変更する内容が「住所」だった場合なのですが、貴方が現実に住民票と違うところに住んでいる場合は、「変える」というか届出をすることはできるできないではなくて義務ですから「しなければならない」になります。 「住民票を変える」ということは、通常は世帯主の変更や世帯の分離を除いては届け出た結果変更になるだけで、貴方の意志によって変わるわけではありません。 住民票は市町村役場が管理する公文書であって、その変更の理由が、転入や転居の届出による場合もあれば、調査により役所が職務権限で変更する場合もあり、個人の意志だけで変えることができるものではないのです。 従って、住んでいるところを届け出た結果が住民票の変更になります。 未成年の子どもであっても、自分で生計を維持している場合は個人の住民票を作成する場合があります。 先ずは、転入や転居といった住所の異動から二週間以内に届け出ていただくことをお願いします。 ちなみに、 原則として一年以内の旅行、単身赴任、就学の場合は届出の必要はありません。 一年以上の場合は届出の必要があります。 何卒住民票の制度をご理解していただき、届出していただくようお願い申し上げます。

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