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住民票と被扶養者

この度、大学入学にあたり車の免許の取得や更新をしやすくするために、住民票を移動させようと考えています。 もちろん現在、そして在学中も父の扶養に入ってることになるのですが、被扶養者である私が住民票を移動させたとしても扶養に入ったままでいられるのでしょうか? また、転出届のほかに実家にいる間に私や父が書かないといけない書類等はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

移動させないほうが無難です 私の学生時代はまだ免許を取っていませんでした 1995年に阪神大震災で被災し、「罹災証明書」が発行され、義援金がもらえるというシステムだったのですが、学生証でOK出ました (住民票がモアベターなのですが…) また、お若いですし、自動車保険はおそらくご両親名義の「家族限定特約」に加入されていると思われます これは「同居の子供」限定 別居&出戻りは不可 また、健康保険の兼ね合いもあり住民登録は実家のままでした 学生だし、収入もバイトのお小遣い程度なので遠隔地なんちゃらを適用 離れて住んでいるけど「扶養者です」ってやつです ご両親には住民票移動を相談されましたか? 免許取得は1日で出来るし(免許センターの試験に合格が前提)、更新も3年か5年に1回 >車の免許の取得や更新をしやすくするために これだけのためならしない方がいいです

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  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.3

一般的な他の回答者に加え、以下の手続きも必要です。 ○健康保険  単独カードの保険証を所有していなければ手続が必要です。 ○車の任意保険  多分 ”同居で運転する18歳” などの条件が変わると思います。 ○金融機関の証券、クレジットカード  住所変更 ○同窓会名簿 ○郵便局  転送願い  

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…被扶養者である私が住民票を移動させたとしても扶養に入ったままでいられるのでしょうか? はい、【たいていは】問題ありません。 *** (詳しい解説) 【健康保険や共済組合など】の「被扶養者」の【資格】は、【それぞれの保険者(保険の運営者)が】【それぞれ定めた基準にもとづいて】【審査】することになっています。 つまり、「親御さんが加入している健康保険(など)の運営者」が定めたルールによって「扶養に入ったままでいられるかどうか?(被扶養者の資格を維持できるかどうか?)」が決まるということです。 ちなみに、「被扶養者の定義」を定めた「健康保険法」には(被扶養者について)以下のように説明されています。 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >>一 被保険者……の……子、……であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 あくまでも【ルールの一例】ですが、以下のようなルールにしている保険者が【多い】です。 『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html (一部抜粋) >>……16歳以上(義務教育修了後)~60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。 >>このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。…… >>……別居であっても仕送りが不要な場合 >>……18歳以下の子供が学生(全日制)で進学による別居 >…転出届のほかに実家にいる間に私や父が書かないといけない書類等はあるのでしょうか? 上記のとおり、「被扶養者に認定されている家族」の生活(≒生計の状況)に変化があった(ある見込み)」の場合は、【健康保険(など)の保険者の定めたルール】を確認する必要があります。 その結果、(保険者に)「届出」が必要になること【も】あります。 なお、「保険者」は、「届出漏れや虚偽の届出のチェック」のため定期的に「被扶養者資格の確認」を行っています。 (参考) 【調査方法の一例】『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html ***** (備考1.) 「【税法上の】扶養親族に該当していること(≒家族が扶養控除を申告して所得控除を受けていること)」や「【家族が勤めている会社が支給する】家族手当の対象になっていること」なども「扶養に入っている」と表現することがありますが、「公的医療保険の制度の1つ」である「被扶養者の制度」と直接の関係はありませんのでご留意ください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** (備考2.) ここまで回答しておいてなんですが、【一般論として】「誰でも回答できるQ&Aサイト」の回答は【間違いだらけ】です。 もちろん、わざと嘘を書く人は【少ない】でしょうが、私の回答も含め「知識不足」や「勘違い」による間違いはかなり【多い】と思います。 つまり、(十分理解されているかとは思いますが)「当てになるかどうかは分からないけど、どうせタダだから」と割り切って使う必要があるわけです。 「では、どうすればよいのか?」ですが、これは言うまでもなく「各制度ごとの問い合わせ窓口」で確認するということになります。 もちろん、窓口の職員(社員)さんも「うっかり」や「勘違い」の案内をすることがありますが、「どこの誰だか分からない人」に聞くよりははるかにマシです。 なお、「公的な窓口」は基本的に「お客様扱い」はしてもらえませんので、「より充実したサービス」や「手続きの代行」などを求めるのであれば、(お金はかかりますが)「社会保険労務士」や「税理士」のような「民間のサービス事業者」を利用することになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • sunset-ti
  • ベストアンサー率34% (46/135)
回答No.1

学生さんなら、扶養に入ったままにできそうですね。 下記URLに書かれていました! あとは、ご家族に下記をお願いすればいいようです。 ------------------------------------------------ 下記URL先サイト引用 http://住民票.com/?p=260 年末調整の際に、お子さんを扶養家族として申告すれば、扶養家族として認められます。 年末調整の申請用紙には、扶養家族の住所欄がありますので、その欄にお子さんの住民票に記載された住所を記入してください。 住所は異なっていても、扶養して(養って)いる事実があれば、扶養家族と認められます(所得税法の通達に規定されています。) ----------------------------------------------------

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