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住民票について

今現在都内在住で今年から学生になることになっています。 住民票はまだ実家のままで扶養に入っているのですが、 やはり住民票を都内にうつしてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか? 学生なら大丈夫だと聞いたことがあるのですが、 実際はどうなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

所得税の扶養の要件は、納税者と生計を一にしている親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、その者の合計所得金額が38万円以下の者です。 生計を一にするとは、必ずしも同居でなく、別居していても生活費等の仕送りを受けていれば、生計を一にしているとされますので、例え住民票を移しても、その要件満たしていれば扶養から外れる事はありません。 ただし、所得金額が38万円以下、という要件がありますので、給与の場合は、給与所得控除額65万円を引いた後の金額が38万円以下、という事ですので、給与の収入金額で言えば、103万円以下が基準となります。 従って、アルバイト等で、1月から12月までの給与の収入金額の合計が103万円を超える場合は、例え、仕送り等を受けていたとしても、扶養からは外れる事になります。 (これは、学生であっても、社会人であっても同じです。) 一方、健康保険の扶養の方も、別居であっても扶養に入れますが、少し条件が違っていて、向こう1年間のアルバイト等の年収の見込みが130万円未満であって、かつ、その額が仕送額より少ない時に限って扶養となれますので、この条件を満たさない場合は、健康保険の扶養から外れなければならなくなります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

その他の回答 (1)

回答No.2

#1の方の回答の通り、住民票を移しても収入(所得)がオーバーしていなければ扶養からは外れなくて大丈夫。 収入が無いという事の証明を求められる場合、非課税証明が必要になるかもしてませんが、現時点での非課税証明はH15年度分ですので、おそらく非課税(収入が無い)になっているでしょう。 でも学生さんの場合たいていは在学証明があればで大丈夫だと思いますよ。 公的なものではなく、扶養している方の会社独自の手当て(家族手当とか扶養手当とか)だと、基準が違うかもしれませんが。

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