• ベストアンサー

ひとり暮らしで扶養されたままにしたい

4月から他県でひとり暮らしをする予定です。 現在は親に扶養されている状態で、引っ越し先でも扶養から外れないようにしたいのです。 事情により住民票は新居に移さなければいけないのですが、単純に住民票を移すだけで被扶養者として登録されたままになるのでしょうか?それとも扶養関係を維持したままの転居には何か特別な手続きが必要なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>現在は親に扶養されている状態で、引っ越し先でも扶養から外れないようにしたいのです。 まずご質問者はどういう意味で扶養から外れないと話しているのか、そのご認識がよくわかりません。 基本的には3通りの考え方があります。 1.現に仕送りをもらって扶養されるという意味  これは親が仕送りしてくれれば扶養されているわけであり、住民票も関係ないし、何も規則その他があるわけでもありません。親が仕送りしてくれればよいだけの話です。 2.扶養する人(親)の経済的負担を軽くするという意味  これはご質問者のメリットになる話ではなく、扶養する人の負担が軽くなるという話ですね。 これには扶養する人の税金を安くする扶養控除という仕組みがあったり、あるいは扶養する人が会社勤めだと会社から扶養手当をもらえたりという話です。 3.親の健康保険を使える  これは親の健康保険の扶養に入るということであり、こちらはご質問者が得する話です。 1は何も要件はありませんし、2,3は別居していても要件を満たすのであれば扶養対象になります。 2番については、何らかの仕送りをしていることと、扶養親族となるご質問者の所得が38万以下という条件です。 3番については、健康保険により異なります。 まず親が国民健康保険であれば、そもそも扶養の概念がないですから、それは無理です。 親の健康保険が政府管掌健康保険であれば、ご質問者の収入の見通しが12ヶ月で130万未満、かつご質問者の収入と同額以上の仕送りを親がしていること、そして親の収入はご質問者の収入の2倍以上です。 組合管掌健康保険の場合には上記基準と少し異なることがあるので確認が必要です。 >事情により住民票は新居に移さなければいけないのですが 事情もなにも、転居するのであれば住民票を移動させないと違法行為になります。(5万円以下の過料) >単純に住民票を移すだけで被扶養者として登録されたままになるのでしょうか? 1,2番については特にいますることはないです。2番については親の年末調整または確定申告時にご質問者の住所を記入するだけです。 3番については、住所変更が必要です。カード式であれば単に住所変更で終わりですし、カード式でなければ保険証の遠隔地交付を受けないといけません。

maiko-j
質問者

お礼

レスありがとうございます。 親は企業のサラリーマンで企業の健康保険組合に加入しています。 そして1、2、3、すべてに該当します。 家計はすべて親に頼る形で、収入は全くありません。 4月からの所属先が収入がない理由になる証書も発行してくれるという事が分かったので、それが認められるかどうか、組合に申請してみようと思います。 住民票の移転の件ですが、質問を焦るあまり大事な理由を省略してしまいました。住民票に関しては年間で複数回の転居をする場合で且つ2つの地域間を反復的に居住地とする場合、主に中心となる居住地に住民票を置きっぱなしにして良いそうなのです。それで、私の場合約3ヶ月ごとに親元・一人暮らし先と行ったり来たりになるのですが、ある事情によってその3ヶ月毎に毎度住民票を移さなければならないという意味でその一文を書きました。 疑問がすべて解けました。大変分かりやすいご返信ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>企業の健康保険組合に加入しています。 でしたらあとは健康保険組合の扶養基準次第ですね。 収入がないということであれば厳しい組合でなければ認めてくれるとは思います。 (最近一定年齢以上は認めないとすることも検討されていますが...) >住民票の移転の件ですが、質問を焦るあまり大事な理由を省略してしまいました 居所が二カ所ある場合なのですね。でしたら生活の本拠(住所地)は主に中心となる場所に置くことで構いません。 >ある事情によってその3ヶ月毎に毎度住民票を移さなければならない 都度住所変更も少々面倒ですね。まあ仕方はないですね。 カード式であれば事情を話せば健康保険組合の方の住所変更は省略できるかもしれませんよ。

  • kchtsysh
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.2

 保険証については、最近では一定年齢を過ぎた子供については、扶養が必要な理由を証拠書類を添えて提出しなければならないところもあり、うちなどはそれです。  認められる理由の多くは「学生(添付書類は学生証のコピー等)」「就職活動中(ハローワークの書類。公務員受験中の場合は受験票のコピー等)」「病気療養中(診断書のコピー等)です。

maiko-j
質問者

お礼

レスありがとうございます。 家計はすべて親に頼る形で、収入は全くありません。 4月からの所属先が収入がない理由になる証書も発行してくれるという事が分かったので、それが認められるかどうか、組合に申請してみようと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう