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住民登録の場所と 健康保険の扶養について

現在親と別居して東京の学校に通っています。親に健康保険の扶養者になれなくなるから、東京の住民票をとるな、といわれて半年過ごしてきました。住民票が地元のためたびたび不便なことがあります。 最近疑問に思うのですが、住民票を移すと扶養家族になれない、というのは本当なんですか?また住民票を移すと親にとって不利益なこと(金銭的なこと・税金とか)はどんなことがあるのですか?

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回答No.2

こんにちは。 ご質問の件ですが、一定の要件を満たせば、住民票を別にした別居の場合でも、親の健康保険の被扶養者になることは可能ですよ。 【条件】 ・被保険者(親)が、被用者保険(厚生年金保険、共済組合)に加入していること。 ・国民健康保険では「被扶養者」という概念はありませんので、質問者が個別に加入する必要があります。 ・仕送りを受ける場合、もしも質問者にバイト収入等がある場合には、仕送りの額がバイト収入等を上回ること。最低でも年80万円以上の仕送りで、かつ、送金された事実が確実に証明(銀行振込票等で)できること。 ・質問者の課税証明書(市区町村で入手)で、親によって生計が維持されていること(要するに、自分のバイト収入等では生活できない、ということ)が証明できること。 なお、「扶養」といった場合、親御さんは、健康保険とは別に、税法上(所得税、住民税)の扶養についても別個に考える必要が生じます。 (注:健康保険上の扶養と、税法上の扶養とは全く別々のものです。) 質問者が次の条件を満たせば、親御さんの「所得税法上の扶養家族」になることができます。 ●所得者(質問者)と生計を一にする親族であること。 (同居・別居は問わない)  ※6親等内の血族、3親等内の姻族であること。  ※生計を一にする=合計所得金額が年38万円以下 ●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下であること。 ・給与収入(バイト収入)のみのとき=年収103万円以下 以上です。 要は、上記の条件さえそれぞれ満たせば、住民票を移しても大丈夫です。

cooc1
質問者

補足

条件からいくつか外れていました。 父親がいやで実家から出て、アパートを借り、一部母親にお金を出してもらいながら暮らしています。現在すんでいるところは実家から4駅の場所で、週末になるとバイトをし、帰りに母親にお金をもらいに行っています。 ●母親にもらうお金は手渡しのため、もらったという証明はできません。 ●またバイトの収入のほうが母親からもらうお金を超えています。 ●3月からバイトを始めて今までの収入は38万円をこえているかぎりぎりのところ。年末には超えています ----------------------------------------- やはり住民票を移すのはやめようかと思います。 困ることというのは結構単純なことです。 ●金融商品を考えるときに最初親元にきてそれから自分のもとに来るので、少し恥ずかしいこと、開設が1週間ほど遅れる ●地元のでっかい図書館で小説や雑誌をかりることができない などです。 もし専門学校で終わるのだったらこの生活もあと1年ちょっとです。もし就職せずに大学への編入するのだったらさらに2年間。保険料や税金のことを考えたら住民票を移さずに我慢してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

こんにちは。以前、仕事で住民登録をしていました。  まず、健康保険の前に、住民登録について考えて見ますと、  住所を変更してから14日以内に住民票を移転させないと、住民基本台帳法第22条違反で、同法第51条により、5万円以下の過料になります。これは、例外もありますが(出稼ぎなどです)、学校に通う為に住所を移すと言う事は、例外には当たりません。  ちなみに、自治体は居住実態を調査することができますから、貴方の住民票のある自治体が、貴方が本当は住んでいない事を知るところとなりますと、最悪の場合は住民票を職権消除(役所が一方的に削除する事ですね)することもあります。こうなると貴方は、いわゆる「住所不定」になってしまいます。こういうリスクもあることを、まずは、念頭においておいて下さい。 --------------------------------------------------------------- ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項《改正》平11法1332 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4 ---------------------------------------------------------------  で、本題なのですが、就学のため家族と離れて住まなければならない場合、もう1枚別の被保険者証を交付申請することができます。学生保険証(あるいは遠隔地保険証)と言います。国民健康保険にも同じ制度があります。  また、保険上の扶養の認定は、貴方の収入と、被保険者(お父さんですか?)が仕送りなどで貴方の生活を援助しているかに寄って決まります。  具体的には、被扶養者が被保険者によって「主として生計が維持されている」ことが条件となっています。この「主として」とは、家族の方の生計費の半分以上を日常、継続的に被保険者が支援している実態をいい、この確認または推定するため仕送りが必要となります。  つまり、同居の有無だけで決められるわけではありません。 http://www.town.nagasu.kumamoto.jp/info2/medical/0005.html

cooc1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。バイトの収入が親からもらうお金をこえているし、仕送りではなく手渡しのため証明ができません。保険のことも住民票のこともそのままにしておこうと思います。

回答No.3

すみません。一部訂正です。 【誤】 ●所得者(質問者)と生計を一にする親族であること。 (同居・別居は問わない)  ※6親等内の血族、3親等内の姻族であること。  ※生計を一にする=合計所得金額が年38万円以下 ●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下であること。 ・給与収入(バイト収入)のみのとき=年収103万円以下 【正】 ●親御さん(被保険者)と生計を一にする親族であること。 (同居・別居は問わない)  ※質問者が6親等内の血族、3親等内の姻族であること。  ※生計を一にする=質問者の合計所得金額が年38万円以下 ●質問者の合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下であること。 ・給与収入(バイト収入)のみのとき=年収103万円以下 たいへん失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • mitsuruw
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回答No.1

遠隔地でも健康保険の扶養者になれます。 税制上でも問題は有りません。 ただし源泉徴収書を出してなければ地方自治体から照会が来ますので、学生で返事をすれば問題が無いと思います。

cooc1
質問者

お礼

ありがとうございます

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