健康保険、住民税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 健康保険について、離婚成立に伴い国民健康保険への加入が必要かどうかと、子供の健康保険についての疑問があります。
  • 別居中でも健康保険証を使えるかどうかと、住民税の申告についても疑問があります。
  • 市役所に問い合わせた結果、申告の必要があるかどうかや別居中の場合の扶養についても知りたいです。
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健康保険、住民税について

 理解ができずに困っています。詳しい方がいらっしゃいましたら、お願い致します。  現在離婚に向けて別居中です。主人は住民票を移動済み(私達と同市内)、私と子供は同居し、健康保険は扶養に入っています。  健康保険についてですが、私は離婚成立に伴い国民健康保険への加入が必要だと思いますが、子供は健康保険のままでいられますか?社会保険事務所に問い合わせましたが、同居していないとたとえ子供でも主人と同じ健康保険は無理だと言われました。実際は同居していなければ、たとえ子供でも無理なのでしょうか?又、現在別居中で、住民票上は別世帯となっていますが、主人が住所変更の手続きをしているとは思えません。仮に主人が住所変更の手続きをしていたら、別居中でも今までの健康保険証を使えるのでしょうか?  住民税についてですが、市役所に問い合わせたところ、主人とは別世帯になっているので、世帯主である私は申告が必要だと言われました。昨年、今年は収入がありませんが、主人が住民票を移していたことは知りませんでした。昨年の8月に移動したとのことでした、その時点で私は申告が必要であり、その期限が今年の3/16までだったと言われました。住民税は世帯にかかるのでしょうか?市役所のHPを見る限りでは、誰かの扶養であれば申告の必要はないとありますが、別居中だと不要に値しないのでしょうか?  宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>実際は同居していなければ、たとえ子供でも無理なのでしょうか? ご主人が貴方に送金し、ご主人がお子さんを養育していなければ無理です。 実際にご主人が送金し、養育していれば可能でしょう。 >主人が住所変更の手続きをしているとは思えません。仮に主人が住所変更の手続きをしていたら、別居中でも今までの健康保険証を使えるのでしょうか? というか、扶養を外す届を出していなければ使えますね。 >住民税についてですが、市役所に問い合わせたところ、主人とは別世帯になっているので、世帯主である私は申告が必要だと言われました。 よくわかりませんね。 住民税は所得のあるそれぞれの個人に対して課税されます。 所得がなければ課税されませんし、申告の必要もありません。 世帯主だから申告が必要だということはありません。 また、通常、会社からの給与収入だけの場合も申告の必要ありません。 貴方が国民健康保険に加入する場合は、その世帯の所得によって保険料が決まりますので、所得を確定する意味で収入がなくても「収入0」の申告が必要です。 また、離婚すれば「児童扶養手当(所得制限あり。最高41720円/月)」を申請によりもらえます。 ただ、お子さんが元夫の健康保険の扶養になっていたのではもらえません。 その場合は、元夫の扶養からはずし、国保に加入させる必要があります。 また、「母子家庭医療費助成、ひとり親家庭医療費助成」という制度もあります。 詳しくは、役所の「児童福祉、こど福祉」の担当部署で聞かれることをおすすめします。

wildboar63
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。  住民税の申告については今後(離婚後)に必要ですよという意味なのでしょう。。。  市役所に母子家庭の手当について問い合わせましたが、来所しなければ、電話では説明できませんと言われ、行って説明を受けましたが、HPで得られる知識以上のことを聞くことはできませんでした。離婚後、色々な手続きが控えてるので、用意をしてなるべく少ない回数の来所で手続きしたかったのですが・・・、離婚が成立しなければ必要書類も言えませんとの回答でした。これでは準備もできなかった為質問させて頂きました。  児童扶養手当をもらうためにも子供は主人の保険の扶養からはずしたほうがよいですね。  ありがとうございました。  

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >住民税の申告については今後(離婚後)に必要ですよという意味なのでしょう そのとおりです。 児童扶養手当を申請するときに、貴方の所得を役所が把握できないと所得制限にかかるかどうかがわからず、手当を支給できるかどうかを判定できません。 そのために、貴方の場合所得税はかかっていないので、住民税の申告が必要です。 ですので、できれば離婚前に「収入0」の申告をしてその申告書のコピーをもらっておいて、離婚して手当の手続きをする際に児童扶養手当の担当部署に出せばいいでしょう。 >児童扶養手当をもらうためにも子供は主人の保険の扶養からはずしたほうがよいですね。 そのとおりです。 >離婚が成立しなければ必要書類も言えませんとの回答でした 必要書類に「戸籍謄本」が必要ですが、離婚届を出してすぐには発行してもらえません。 また、貴方とお子さんの健康保険証(ご主人の扶養になっていない)も必要です。 とにかく、離婚届を出したら児童手当の担当部署によってください。

wildboar63
質問者

お礼

 お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。  他の質問も含めまして、いつも分かりやすく回答頂きありがとうございました。

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