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収入0・来年離婚後して国民健康保険料を最小限に抑えるためには住民税の申告は必要?

2009年に離婚する予定の主婦です。2008年の収入は0でした。 夫は会社員で、会社を通して税を納め、配偶者控除を受けています。 私は夫の会社の保険組合の第3号被保険者になっています。 離婚して、世帯を分けると、私は国民健康保険に加入するため、保険料を支払うことになると思います。 前年の収入が少ない場合、支払う保険料の削減ができるはずですが、それには住民税の申告が必要だと思います。 住民税だけ申告するにはどうすればよいのでしょうか。普通に確定申告すればよいのでしょうか。 それとも、配偶者控除を受けている事実によって、年収33万円(38万円?)以下であることは税務署が知っているため、確定申告しなくても、離婚後、自動的に国民健康保険料の削減はされるのでしょうか。 ※離婚後、多分住所が変わり、住民票を今と違う市町村区に移すと思います。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>住民税だけ申告するにはどうすればよいのでしょうか。 来年、2月16日以降に印鑑を持ってお住まいの役所に行き「収入0」の申告をしてください。 貴方は来年、転出するようですから、転出先の市町村の国民健康保険に加入することなります。 その保険料は前年の所得によって計算しますが、その転出先の市町村では貴方の所得を把握できませんので(1月1日現在、住所がないと)、今の市町村で発行する所得証明書(課税証明書)が必要になりますが、申告をしていないと役所でその証明書が発行できませんので申告が必要です。 >配偶者控除を受けている事実によって、年収33万円(38万円?)以下であることは税務署が知っているため、確定申告しなくても、離婚後、自動的に国民健康保険料の削減はされるのでしょうか。 「配偶者控除」は年収(給与の場合)103万円以下の場合、その配偶者が控除を受けられるものです。 38万円というのは「収入」から「給与所得控除」を引いた「所得」の場合です。 また、税務署はそこまで把握していませんし、国民健康保険は市町村で運営していますので税務署は関係ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>住民税だけ申告するにはどうすればよいのでしょうか… 市区町村役場へ、「市 (都道府) 県民税の申告」をします。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >普通に確定申告すればよいのでしょうか… 確定申告の必要はありません。 >配偶者控除を受けている事実によって、年収33万円(38万円?)以下であることは税務署が知っているため… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の税務手続きと妻の税務手続きとは別物です。 しかも、国保税は市区町村税であり、税務署が関与することではありません。

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