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いわゆる自立した状態とは・・・その2です

No.681760「いわゆる自立した状態とは・・・」の質問をしたhubukiです。 前回の質問において皆様から貴重なご回答をいただきました。 自分なりにまとめてみますと、自立にはまず (1)一人暮らしでもして、身の回りの世話を自分でする。 (2)経済的に自立し親の扶養から抜ける (3)年金・保険・税金を自分で払う の3点の結論に達しました。 そこで新たな疑問が沸いてきました。 a.親の扶養から抜けるための条件とは? b.私が社会人として支払うべき年金・保険・税金の種類 とは? の2点です。 この2点の疑問に具体的にお答えいただけたら大変助かります。 皆様には繰り返しご迷惑をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願いします。 ちなみに、 私の大学卒業後の想定される状況は、住民票を移して一人暮らしを始めて、 会社の方で言われた社会保険に入るというものです。 つまり、一般的な新社会人になるという事だと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

a.所得税で親の扶養になれるのは、1月から12月まで年収が103万円以下の場合ですから、年収が103万円を超えると扶養にはなれません。 又、103万円以下であっても、親が勤務先に提出書類する年末調整の書類に「扶養家族」として記載しなければ扶養にはなりません。 b、年金と健康保険について。 サラリーマンであれば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している会社に勤務すれば、自動的に社会保険に加入して、社会保険料が給料から控除されます。 (社会保険料の半額は会社負担です) ただし、アルバイトなどで、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下の場合は、社会保険に加入できません。 このように、勤務先で社会保険に加入できない場合や、会社を退職した場合は、親の健康保険の扶養となるか、本人人が国民健康保険に加入するかを選択し、年金も国民年金に加入することになります。 なお、今後12ケ月間のの収入見込額が130万円を超えると、親の健康保険の扶養にはなれません。 又、本人の税金については次のようになります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円を超えると所得税が課税されます(勤労学生の場合は130万円まで非課税です) 通常は、毎月の給料から源泉税として概算で控除され、その年最後の給料か賞与の時に、年末調整という作業で1年間の所得税の精算が行なわれます。 年の途中で退職して、年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告の時期に確定申告をして、1年間の所得税の精算をします。 住民税。 住民税は、前年の所得に対して課税され、所得に応じて課税される所得割と、所得に関係なく課税される均等割が有ります。 給与所得者の場合は前年の年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。 従って、前年の給与収入が100万円を超えていれば、住民税が課税されます。 住民税は、通常は市から勤務付に通知が来て、給料から控除されます。

hubuki
質問者

お礼

初めまして! ご回答していただき本当にありがとうございました! 具体的に数字を挙げてお答えいただいたので、社会人として生活していくうえでの疑問がまたひとつ自分の中で解決しました。 また新たな疑問がわいたときはぜひともよろしくお願いします!

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

a. つまり扶養から外れるのは非常に簡単で親が扶養家族として申告せず、扶養をはずす手続きをすれば簡単に抜けることになります。 むしろ扶養に入るほうが色々条件があるのです。 会社に勤めて約月11万円以上の給料(額面)をもらうようだともはや親の扶養に入り続けることは出来ません。 (税金面でも、保険面でも) b.会社に入り会社の社会保険に加入した場合は、 ・厚生年金 ・健康保険 に自動的に加入することになりますので、これでOKです。 所得税は会社で自動的に差し引かれますので心配しなくても払わされます。 住民税は前年度の所得に対してかかりますので、一年目はありません。 2年目から通常は特別徴収という方法で給料から天引きされます。 ということで、実はあまり制度を知らなくても会社員であれば何もかにもが自動的に処理される仕組みになっています。 会社を退職したときには、 ・年金...国民年金に加入 ・健康保険..任意継続という方法で前の保険を継続するか、国民健康保険に加入 ・所得税...年末調整前の退職だと確定申告します。大抵少し戻ってきます。 ・住民税...上記確定申告をすれば自動的に請求が郵送されてきます。 となります。 あと、現在国民年金はどうされていますか? 学生の猶予制度で納付していない場合は追納すると老齢年金受給額に反映しますので、追納することをお勧めします。 では。

hubuki
質問者

お礼

前回に引き続きご回答誠にありがとうございました! これから入る会社で普通に働いていれば、額面収入は11万を超えると思うので、自動的に扶養家族からは抜けるということなのですね。 今回、社会保険について、会社勤めをしている場合とそうでない場合との二通り説明していただいたので非常に分かりやすかったです。そのため、厚生年金と国民年金の違いについてさらに知りたくなりましたが、また時を改め質問を投稿させていただきたく思いますので、そのときはぜひともご指南いただけたらと思います。 私は現在国民年金を学生の猶予制度で収めていないと思います。追納すれば、老後の受給額に影響が出るのであればすぐにでも収めたいと思いました。

noname#5987
noname#5987
回答No.1

会社に入った時点で、国民年金から厚生年金に変わります。普通は給料から天引きになります。もし、国民年金が未払いならば、今のうちに払っちゃいましょう。  税金に関しても、社会人になればその社員一人一人に対して毎年必要な用紙が回ってきます。それをチェックして記入すれば、これまたちゃんと天引き・返還されます。  あとは保険ですけど、これはもう自分の好みです。別に大病もしないだろうし、気にしないというならば加入の必要はないですし、やはり何かあるといけないと思うならば、会社の薦める共済があるかもしれませんし、その時考えてはいかがですか。  扶養についても、社会人になった段階で、ご両親が申告する用紙から削除されることとなります。  会社に入ってしまえば、今考えられる疑問は全て解消という感じでしょうか。

hubuki
質問者

お礼

前回に引き続きご回答誠にありがとうございました。 なるほど、とりあえず会社に入ってしまえば何とかなりそうです。まだ実際に会社勤めを始めたわけではないので不安はありますが、必要以上に難しく考えることはなさそうだと分かりました。ありがとうございました!

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