• 締切済み

義理親を扶養とする事について

お世話になってます。 自営業の義理の親を扶養家族にいれようと考えています。 親の収入は103万以下で、62歳です。 年金の支払いは終わってますので健康保険のみになると思うのですが 自営業での確定申告や税金に何か変更があれば扶養に入らないと言っています。 健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが 1.扶養に入れる事で私に関わる変更点 2.扶養に入る事で親に関わる変更点 を教えて下さい。 申し訳ございませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • sin_chan
  • ベストアンサー率30% (83/274)
回答No.3

扶養は他の方の回答にもあるように通常次の3つがあります。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) この3つそれぞれ自分の必要に応じて扶養になる、ならないを決める事ができます。 健康保険の扶養になっても、税金面での扶養にならないのもOKです。 健康保険の扶養条件は健保組合によって異なる場合もありますが、 別居の場合は、月々の仕送りの証明が必要の場合があります。 仕送りしている=扶養条件です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが 1.扶養に入れる事で私に関わる変更点 2.扶養に入る事で親に関わる変更点 健康保険の扶養に入れるということですね。 貴方は何も変わることはありません。 義理の親が健康保険の保険料払わなくてよくなります。 ところで、義理の親は同世帯(同居)ですよね。 別居だと健康保険の扶養にはできません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養家族にいれようと考えています… 何の扶養ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) >年金の支払いは終わってますので健康保険のみになると思うのですが… 2. 社保のみと言うことですか。 >自営業での確定申告や税金に何か変更があれば扶養に入らないと言っています… ちょっと意味分かりませんけど、誰が言っているのですか。 >健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが… 1. 税法は念頭にないと言うことですか。 それはなぜですか。 >自営業の… >親の収入は103万以下… サラリーマンでなければ、103万という数字は何の意味もありません。 税法上の控除対象扶養者にできるのは、「所得」が38万以下です。 (給与 103万を「所得」に換算すると 38万になります。) 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 舅 (姑?) さんの事業所得が 38万以下であれば、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で「扶養控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないと言うことです。 >1.扶養に入れる事で私に関わる変更点… 2. 社保や 3. 給与については、会社に事前にお届けください。 1. 税法については、年末調整の段階では舅さんの決算ができていないでしょうから、来年になってから確定申告をします。 >2.扶養に入る事で親に関わる変更点… 2. 社保については、市役所に国保の脱退届を速やかに提出。 1. 税法や 3. 給与については、何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 親の扶養から外れたら・・・

    自分は19歳の大学生です(今年の九月に20歳になります)。 自分はネットで物を売って収入を得ています。 利益が38万円を超えたら親の扶養から外れてしまいます。 親の扶養から外れたらどのようなことが起こるのでしょうか? ・親の所得税が増える ・親の住民税が増える ・自分で確定申告をして税金を納める 上記の三つだと自分は考えているのですが、これ以外に何かありますでしょうか? 健康保険の利益130万円の壁は超えないように調節するつもりなので、健康保険は親の被扶養者のままでいられます。(詳しい年収面での条件は健康保険組合様に問い合わせて確認済みです) どなたかよろしくお願いします!

  • 親の扶養について

    収入は年金のみの71歳の親を扶養にいれようと人事課に聞いたところ、扶養には3種類あると聞きました。 私は一応、公務員の立場になります。事務職ではないのですが。 こういうことがよくわからないので間違っているかもしれませんが、(1)扶養手当(2)健康保険(3)所得税の3種類だったかな? 違うかもしれません(T_T) 質問の結論を先に言うと、扶養したことによって、私税金はいくらくらい上がるのでしょうか?ということです。 税金はもちろん所得よって違うのはわかっていますが、だいたいいくらかがわかれば…と思い質問しました。 130万円以上の恒常的な収入がないと見込まれる場合、月に~円扶養手当がつくみたいです。 親の場合年間165万円くらいあるようなので、手当はもらえません。でも、現在病気になっているので、健康保険には入れるようで、それは入れようかと思っています。 で、年末に給与所得者の扶養控除の申告書の書類では、年金収入-120万=が所得になり、その見積りが38万以上は扶養控除は受けられないそうで、親の場合は少し出るため、扶養控除はうけられません。   扶養控除が受けられないということは、私が扶養したことによる、負担額が発生するってことですよね?  いくら発生するのでしょうか? 手当がもらえるわけではなく、健康保険だけの扶養で、損をしてしまうことがあるのでしょうか?

  • 父の扶養について

    主人が自営業で青色申告です。私は専従者です。私の父が74歳で年金生活者です。別居です。年金が年間で170万円ほどあります。今年から老年者控除の50万円がなくなるとか税務署の説明会で聞きました。父を私の主人の保険証の扶養や税額控除の扶養に入れるのは無理でしょうか。主人の保険証は建築業の国民保険です。普通、年金受給者の義理の親とかを扶養に入れるのには送金証明書とかいるみたいですが。私は送金はしていますが、その金額が例えば親の年金ぐらいあれば大丈夫でしょうか。普通のサラリーマンが妻の親を扶養するのは送金証明書とかがあれば出来ると思いますが自営業では難しいでしょうか。ちなみに私は長女です。兄弟は妹が2人で結婚していて子供もいます。私は子供はいません。どのような条件がそろえば健康保険とか税金の控除に出来ますか。大雑把な質問ですいません。例えば去年から扶養控除に出来ますでしょうか。もうすぐ確定申告です。今まで何年もこのことに気付かなかったでのです。どなたか教えてください。

  • 同居義理の母を扶養に入れられるか

    離婚して、一時払いの個人年金を、昨年より10年確定で月7万5千円(年90万受け取りはじめ、家賃収入が三月までで50万有りました。貸していた人が出てしまい、自宅用に改装予定です。サラリーマンの娘婿ははっきりした収入の金額は知りませんが、この先個人年金の収入だけなので、健康保険に入れてもらおうとしています。今年は個人年金の収入と家賃の収入があるので、今年の分の確定申告をどのようにしたら良いのか、どんな税金がどの位かかるのかという事と、健康保険に入れてもらうので、娘婿が年末調整の時にどのようにしたら良いのかお知らせください。

  • 義理母は扶養家族にはいれないのでしょうか

    現在はサラリーマン家庭の女です。子供、主人を扶養に入れています。主人の母が75歳以上で後期高齢保険者証に、4月から変わります。義理母は世帯分離を昨年の11月にしており介護施設(特養)に入居もしおり金額のことを考え、年金しか収入がないので減額措置をとっております。現在は、私の扶養に入れていないので4月からは49000円年額かかるようです。(2年目から半額らしいです)3月31日まで扶養の場合は半年間は保険料が無料で、先1年は2196円(年)らしいです。市町村で違うかも知れませんが、まだ扶養に間に合うと思って、入れてほしいと会社に問いあわせをしてみたら、配偶者の親なので、同居もしてないし扶養には入れないといわれました。配偶者でない親の場合、扶養には入れれないのでしょうか?現在は国民年金ですので最低ランクの2700を月々支払っておりますが、4月からは少しあがることへの不安と、扶養にはいっていたなら、金額もぜんぜん違うのに・・・と思います。会社の方針なのか、役所が義理母を。扶養にいれてはだめなのか。。。一番いい方法を教えてください。確定申告時に税の扶養は名前だけ書いて義理母は、扶養には入れています。数年間確定申告(施設の医療費控除も含めて)は、そう申告しています。会社では扶養に入れないと言われた時点で、これはばれないのかなって、不安にもなっています。じゃあぜ、保険の扶養には入れないのかが不思議です・・・ 。

  • 55歳、親の扶養を受けています。

    八十歳になる親の扶養になっています。四十八歳の時、身体障害者の手帳をもらいました。以後仕事に就かず扶養になっています。現在 投資信託の配当が私のおこづかいです。実は、確定申告をしていません。最初 収入が無いと届けていたのでそのままです。特定口座の源泉徴収なしです。配当は、申告しなくていい聞いたのです。でも源泉徴収なしの人は確定申告しなければならないのですよね。そこでお聞きしたいのは、私の収入(配当金など)が、百万円以上ある場合は、どうなるのでしょう。扶養を抜けるということでしょうか。そして近い将来くる親の死亡の後 税金など どうなるのか 教えてください。現在父母は、健在です。公務員だった父の年金暮らしです。

  • 親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

  • 扶養控除について

    同居の子供が病気の為会社を辞めましたので、自営業の親の確定申告で扶養控除が使えるか教えて下さい。 昨年の源泉徴収表を見ると「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」とありますが、どの額が38万以下になっていれば扶養者でしょうか?給与所得控除後の金額だけは38以下になっています。 後、辞めてからの国民年金支払い分は、親の社会保険控除に追加できますか? 失業保険は収入になりますか?なるとしたら確定申告の必要がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 失業期間を知られずに親の扶養に入れる?

    昨年9月に欝で退職し、傷病手当金で生活していましたが、軽症だったため、現在は回復し、ほとんど普通に生活出来るようになりました。 傷病手当金の受給をやめて、実家で親の扶養に入ることになったのですが、病気のことを知られたくありません。 昨年退職していたことも話していなかったので、最近退職したことになっています。 傷病手当金の受給がなくなっても、あと半年ほど失業保険がもらえます。 アルバイトで貯金などはなかったことは知っていると思うので、昨年退職してから、今までどうやって生活していたのか聞かれると、説明できなくなってしまいそうです。 あまり詳しくないのでよくわからないのですが、税金や保険の手続きの時に、仕事を辞めていたことがバレてしまうのではないかと心配です。 親は自営業で、保険は恐らく国民健康保険だと思います。 年金は、退職した時に申請をして、免除になっているのですが、親の扶養に入る場合はどうなるのでしょうか。 税金に関しては、恐らく扶養の条件は満たしていると思うのですが、確定申告の時に、退職した時期もわかってしまうでしょうか?

  • 親がサラリーマン、扶養家族である僕がフリーランス

    確定申告の時期で気になったことがあるので御質問させて頂きます。 現在、フリーランスで初めての確定申告中です。 親がサラリーマンで、息子である僕が、その扶養家族に入っています。僕は、フリーランスとして働いているのですが、収入的には、103万円以下ということで、扶養家族に入っている状態です。 その状態で、父親は父親で年末調整を行い、僕は僕で確定申告を行います。 収入としては今年で40万ほどでした。 税務署に行った所「38万円の控除がありますし、+国民年金の控除などがあれば、合計で納税する額はほぼゼロになるでしょうね」と教えて下さいました。家に帰って、国民年金を調べたところ私は、国民年金を払っているので、確定申告の時に、その金額を書くことになるのですが・・・ これで万事OKという風にいきそうなのですが。 ここで疑問です。 既に親は会社に提出する年末調整の書類を書いたらしく その年末調整の書類には、誰々が扶養家族か。 その人の年収はいくらか、などにプラス 「扶養家族である僕が払っている社会保険料(国民年金)」を書きますよね? (国民健康保険税の納付額も所得控除の対象となるので。) ということは ・僕は僕で確定申告時、「僕の名前で払っている社会保険料=国民年金」で控除を受け ・父親は年末調整時、僕を扶養家族とすること(+僕の名前で払っている社会保険料=国民年金?で控除を受ければ 「僕の名前で払っている社会保険料=国民年金」で二重控除?をしていることには、ならないのでしょうか? 初めての確定申告で、頭がパンクしそうです。 何かを根底から間違えて捉えている感じがするのですが、上手く検索できず・・・力を貸して下さいm(_ _)m