• 締切済み

失業期間を知られずに親の扶養に入れる?

昨年9月に欝で退職し、傷病手当金で生活していましたが、軽症だったため、現在は回復し、ほとんど普通に生活出来るようになりました。 傷病手当金の受給をやめて、実家で親の扶養に入ることになったのですが、病気のことを知られたくありません。 昨年退職していたことも話していなかったので、最近退職したことになっています。 傷病手当金の受給がなくなっても、あと半年ほど失業保険がもらえます。 アルバイトで貯金などはなかったことは知っていると思うので、昨年退職してから、今までどうやって生活していたのか聞かれると、説明できなくなってしまいそうです。 あまり詳しくないのでよくわからないのですが、税金や保険の手続きの時に、仕事を辞めていたことがバレてしまうのではないかと心配です。 親は自営業で、保険は恐らく国民健康保険だと思います。 年金は、退職した時に申請をして、免除になっているのですが、親の扶養に入る場合はどうなるのでしょうか。 税金に関しては、恐らく扶養の条件は満たしていると思うのですが、確定申告の時に、退職した時期もわかってしまうでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず質問者の方は現在は親と別居していて、これから >実家で 同居すると言うことでいいのでしょうか。 一応それを前提で話をします。 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金の扶養は親が得をするかどうかの問題で質問者の方自身は損も得もありません、ですから同居してから扶養の申請をすればいいだけで、それ前のことを突付けば薮蛇になるだけです。 ですから問題は健康保険です。 それで >昨年9月に欝で退職し それから健康保険はどうしていたのでしょう? 任意継続や国民健康保険に入っていたなら、そのまま国民健康保険に移れば問題はないでしょう。 問題になるのは退職以後無保険であった場合です。 国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 つまり退職時点まで遡って保険料が請求されると言うことです。 一方国民健康保険には扶養はありません、例えば会社に勤めていて会社で健康保険に加入していればその人の扶養になると保険料は無しです、保険料がないから扶養と言うのです。 それに対して国民健康保険は例え子供でもそれなりの保険料をとられます、ですから扶養ではないのです。 そして保険料は世帯で合計されて世帯主に請求されます、ですから世帯主の親に未納分を知られる可能性があり、結果として前年の9月に退職したことも知られる可能性があります。 ですからそれがバレないためには、いまから前年の退職時から現在までの保険料を払い現在地で国民健康保険に加入してから同居すればバレないでしょう。 ただ国民健康保険に加入する為には前職で加入していた健康保険の健保が発行する被保険者喪失証明が必要です。

kuroma_decot
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございます。 いろいろと説明不足で申し訳ありません。 保険は退職してから、国民健康保険に切り替えていました。 保険に関しては大丈夫なようなので安心しました。 >税金の扶養は親が得をするかどうかの問題で質問者の方自身は損も得もありません、ですから同居してから扶養の申請をすればいいだけで、それ前のことを突付けば薮蛇になるだけです。 このあたりがいまいちよくわからないのですが、たぶん親が扶養の申請をすると扶養控除が受けられるのだと思うのですが…。。。 扶養の申請は、同居して住民票を実家に移した日からが対象で、それ以前のことは特に追及されないという解釈でいいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親は自営業で、保険は恐らく国民健康保険だと思… 国保に扶養の概念はありません。 親と住民票が同じなら、親の国保証にあなたの名前が追加され、当然その分だけ親が払っている国保税に反映されます。 社保のような、「(保険料が) 不要イコール扶養」ではないのです。 >年金は、退職した時に申請をして、免除になっているのですが、親の扶養に入る… 年金にも親子間で扶養という概念はありません。 再就職しないのなら、あなたが独自に国民年金を払うよりほかありません。 >税金に関しては、恐らく扶養の条件は満たしていると思うのですが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親が来年の確定申告の際に、あなたを控除対象扶養者として申告するかしないかだけです。 控除対象扶養者として申告しなければ、俗にいう「税の扶養」は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuroma_decot
質問者

お礼

丁寧に教えて頂いてありがとうございます。

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