昨年度の親の収入を扶養にしたい場合の条件と方法

このQ&Aのポイント
  • 昨年度収入がある親を扶養にする条件と方法についてまとめました。
  • 昨年度収入がある親を扶養にするためには、親を社会保険に加入させることができるかどうか確認しましょう。
  • 無職の親の場合でも、昨年度の収入がある場合や傷病手当を受給している場合、親を扶養にすることができる可能性があります。
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昨年度収入がある親(現在は無職)を扶養にしたい

私の親は、昨年1月から8月にかけて300万円ほどの収入がありました。 9月から病気休職をもらっていたのですが、今年の5月で退職をし、現在は無職です。 現在、傷病手当を受給しています。 私も無職だったのですが、仕事が決まりました。 そこで2つ教えてください。 1)これまで私は国保、親も今年の6月から国保になりました。  今回、私の仕事が決まり、社会保険に入ることができるのですが、親を扶養にして社会保険に加入させることができるのでしょうか。 2)社会保険とは別に、親を扶養家族とすることはできるのでしょうか。  扶養控除など受けることはできるのでしょうか。 無職ではありますが、昨年度の年収があり、かつ傷病手当を受給しているためこのあたりがどうなのか気になっています。

noname#227760
noname#227760

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1)…親を扶養にして社会保険に加入させることができるのでしょうか。 これは「保険者(保険の運営者)」によって判断が異なります。 お手数でも、【Joe_Foxさんが加入する健康保険】の保険者にご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- なお、多くの保険者は、(「協会けんぽ」に倣い)「被扶養者の認定を行なう時点【以降の】(見込みの)収入」をもとに審査を行います。 また、「傷病手当金」は(非課税ですが)収入とみなします。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… >>…健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます… ※上記文中の「年間」は、「1月~12月」という意味【ではなく】、「12ヶ月(365日)」というような意味での「年間」です。 ※「協会けんぽ」では、給与などの「固定的な(恒常的な)収入」に対して「(130万円から割り出した)月額・日額」の上限も定めていますが、やはり、「同じ考え方」を採用している保険者が多いです。 【しかし】、以下の「中国電力健康保険組合」のように【独自の基準】を採用している保険者もありますので注意が必要です。 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf >>◆収入による判断基準を次のとおり変更します。 >>『月収(10.8万円未満)』→『年収(130万円未満)』 >>《事例1》 >>8月末に退職した配偶者(60歳未満)を9月1日から被扶養者として申請。(1月~8月までの収入が130万円以上)、退職以降収入なし。 >>・本年については,被扶養者としての認定はできません。 >>・翌年の年間収入見込みが130万円未満の場合は,翌年1月1日が資格取得可能日となります。 ※上記の資料から「中国電力健康保険組合」の場合は、「1月1日~12月31日」を「年間」と考えていることが分かります。 >2)社会保険とは別に、親を扶養家族とすることはできるのでしょうか。 一般的に「扶養家族」と言った場合は、「(民法上)扶養義務のある家族」というような意味になりますので、「(法律上)親を扶養家族にする」という手続きは特にありません。 なお、「健康保険上の『被扶養者』の制度」や「税法上の『扶養控除』の制度」などは、「扶養しなければいけない家族(≒生活の面倒を見なければいけない家族)」がいる「被保険者・納税者」に配慮した【各制度ごとの優遇措置】ということになります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ******* ○「健康保険上の被扶養者の制度」については、前述のとおり「保険者の審査」を受ける必要があります。 ※なお、ご質問からは家族構成の全体像が不明ですが、Joe_Foxさんが「主たる生計の維持者ではない」場合は、【収入の条件を満たしていても】親御さんを被扶養者とすることができない場合【も】あります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>…主として被保険者の収入で生活しているかなど、対象となる方の収入や生活実態を総合的に審査して決定しますので、申請をすれば無条件に認定されるものではありません。… ※「協会けんぽ」の場合は、(「年金事務所」に届出を行う)「事業主」の判断にまかされている部分が大きいため、事業主の判断に疑問がある場合は「年金事務所」に確認されることをお勧めします。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ******* ○「税法上の扶養控除」について 「扶養控除」は、以下の【4つの要件】さえ満たせば申告して良いことになっています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)と(4)については問題ありませんので、(2)(3)の要件を満たせば良いことになります。 (2)の「生計を一(いつ)にする」は、【税金の制度独自の考え方】で、「(保険契約などで問われることのある)生計を共にしている」とも違います。 一般的には「同居している親子」は「生計を一にする」とみなされます。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (3)の「年間の合計所得金額が38万円以下であること」については、「収入の金額」ではありませんので注意が必要です。 「税法上の所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当するもので、「所得の種類」によって求め方が違います。 なお、「傷病手当金」は、「税法上の所得」には含めなくて良いので「所得金額=0円」と考えます。(詳しくは「最寄りの税務署」へご相談ください。) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- なお、「個人の所得にかかる税金」は、「1月1日~12月31日の一年間」を一区切りとして考えます。 ですから、「今年(平成25年)の所得にかかる税金」で「扶養控除」を適用したい場合は、【本来であれば】、来年(平成26年)の「平成25年分 所得税の確定申告」で申告するのが【原則】です。 【ただし】、Joe_Foxさんは「給与所得者」に該当するため、 ・「所得税の確定申告」を待つことなく、 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、 ・親御さんの【見込みの所得金額】で、 申告することが可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください… --- 勤務先で「扶養控除」を(事前)申告した場合、「給与の支払者(≒会社)」は「源泉徴収する所得税」を減額する(税額表の「扶養親族等の数」を増やして税額を決める)ことになっています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ※「年途中」で申告した場合でも、「(給与の支払者が行う)年末調整」で「所得税の過不足の精算」が行われます。 ※「勤務先から受け取る給与」以外に収入がなければ、原則として「所得税の確定申告」も「個人住民税の申告」も不要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#227760
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 お忙しいところ詳しく教えていただきありがとうございました。 結局、親が私の扶養になることを嫌がったため扶養にはしませんでした。 というのも、昨年5月に親が国民健康保険に入ったばかりだという事情もありました。 限度額申請をしながら高額医療に該当するような治療をしていました。 国保加入から3ヶ月(か4ヶ月?)経つと限度額が変わりだいぶ安くなるのですが、私の扶養になるとそれがまた1ヶ月目からカウントし直されるということで、扶養にしませんでした。 今回こんなにも詳しく教えていただいたことは、また別の機会に役立てることができると思います。 本当にありがとうございました。 他の回答者の皆様も、本当にありがとうございました。 この場をお借りして重ねて御礼申し上げます。 一番詳しく書いてくださったこちらの回答をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

全ての社会保険の健康保険は、健康保険法という法律に基づいて設置されていますので、全国共通です。 ただ、あいまいな基準もありそこは実際の運用者に任されているので微妙な違いが出てくるだけです。担当者がアホなら当然に。 で、親御さんは傷病手当金を受けているようですが、その金額が月に約108千円を超えていると不可です。以下ならOK。 他の定収入があればそれも付加します。 扶養控除は所得税の問題ですが、傷病手当金は収入と見なしませんので、他の所得が低ければ入れる事ができます。 年令によって配偶者より優遇される場合もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#227760
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 お忙しいところ教えていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親を扶養にして社会保険に加入させることができるのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは入社後に、会社、健保組合へお問い合わせください。 >扶養控除など受けることはできるのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者 (あなたのこと) が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm で、父と母は別々に考えて、今年中に再就職はしないのなら、あるいはパートなどに出たとしても年末までに上記の範囲に収まるなら、あなたの年末調整で控除対象扶養者として申告することができます。 >昨年度の年収があり、かつ傷病手当を受給しているためこのあたりがどうなのか… 税法については、前年のことは関係なく、傷病手当も無視して良いです。 社保については、会社の指示に従ってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#227760
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 お忙しいところ教えていただきありがとうございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

1も2もできると思いますが、 会社ごとに判断基準が違うので、 人事担当課に尋ねてください。

noname#227760
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 お忙しいところ教えていただきありがとうございました。

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