- 締切済み
親の扶養から外れたら・・・
自分は19歳の大学生です(今年の九月に20歳になります)。 自分はネットで物を売って収入を得ています。 利益が38万円を超えたら親の扶養から外れてしまいます。 親の扶養から外れたらどのようなことが起こるのでしょうか? ・親の所得税が増える ・親の住民税が増える ・自分で確定申告をして税金を納める 上記の三つだと自分は考えているのですが、これ以外に何かありますでしょうか? 健康保険の利益130万円の壁は超えないように調節するつもりなので、健康保険は親の被扶養者のままでいられます。(詳しい年収面での条件は健康保険組合様に問い合わせて確認済みです) どなたかよろしくお願いします!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>これ以外に何かありますでしょうか? 税法上はありません。 あるとすれば、「子が【税法上の】扶養親族である」ということで、「何かしらの優遇策を受けている」場合です。 一般的なものとしては、会社が支給する「家族手当(扶養手当)」があります。 このような「人的手当」は、「上乗せの給与」なので、支給の条件は会社が独自に決められます。 ですから、「家族が【税法上の】扶養親族であること」というように、「他の制度」に合わせる会社もあります。(そうすれば「いちいち審査しなくてよい」からです。) また、市町村など自治体が行うサービスなどにも「【税法上の】扶養親族の数」などによって、優遇が受けられるものが多いですが、「何に影響があるか?」は、それこそ、【人それぞれ】なので、「思い当たるものを確認する」ということになります。 (例) 『別府市営住宅 所得の基準について』 http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/kentiku-jyuutaku/jyutaku/keisan-getugaku.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 しかしながら、どんな制度でも、「収入が少ない家族を養っている人」への優遇策ですから、「その家族の収入の増加に見合うように優遇が減少する(なくなる)」ようにしてあるのが普通で、「優遇を受けるために無理やり収入を抑える」ような動機が働く優遇策はそう多くありません。 また、「一定の収入があるなら優遇を受けるべきではない」とも言えます。 ----- なお、「揚げ足取り」になりますが、「親の扶養から外れたら、自分で確定申告をして税金を納める」というのは正しくありません。 親御さんが「扶養控除を申告するための要件」は、「親族の年間の合計所得金額が38万円以下」です。(他の要件は満たすとします。) 一方、「所得税の確定申告」は、「所得金額≦所得控除額」ならば、「所得税0円」ですから申告の義務はありません。 つまり、「基礎控除38万円」の他にも所得控除があれば、「所得金額38万円」を超えても「所得税の確定申告の義務」はないということです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm また、「住民税の申告」に関しては、「所得税とは違うルール」がありますので、「所得税の確定申告」とは別に確認が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
あと考えられることとして、親の給与体系に家族手当があれば、扶養から外れて手当が減ります。 扶養されるための収入の限度額は雇い先によっても様々なので、親の方で確認しておくことでしょう。 それから、健康保険で扶養を受けるための限度額は、利益ではなく、収入が基本となります。 ネットでものを売って収入を得ているということですが、利益(所得)は売上額から仕入れや運営などの必要経費を差し引いた額となりますが、健康保険の方では必要経費の考え方が少し異なるので、これも確認が必要でしょう。 健康保険の扶養が外れれば、自分で国民健康保険に加入しなければいけません。 また、9月に20歳になれば国民年金への加入も必要でしょう。 こんなところがこれから先に必要となります。早めの準備をしておいた方がよいですね。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 自分の保険証の健康保険組合様に既に問い合わせ済みであり、認められる必要経費についても確認済みです。 お気になさってくださり、ありがとうございます。