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令122条の特定防火設備について

122条ただし書きの100m2区画での特定防火設備は煙感知でなくてはいけないのですか?熱感知でもいいのでしょうか? 又、告示等はでているのでしょうか? 告示2563号では、122条を含んでいないのでどうなのか分からなくて...。 どなたか、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • ayataichi
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.2

特定防火設備の用語の定義は、令112条の第1項の中に括弧書きで載っています。 それを読むと、特定防火設備は令109条に規定されていて、更に辿ると告示2563号に辿り着きます。 それにしても近頃の基準法は解りにくくて困りもの……

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