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防火設備の構造
防火設備の構造(平成12年建設省告示1360号)について、いくつか質問があります。 (1)第1に「鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの」とありますが、特定防火設備の告示(1369号)にあるような「骨組を鉄製とし、・・・」という文がありません。つまり、防火設備の骨組は、鉄製でなくてもよいということになるでしょうか? (2)第2に「・・・防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、・・・・」とありますが、この文の意味する物は、扉枠のことのみでいいのでしょうか?それとも下の隙間のことも含み、相じゃくりとなるようなクツヅリをつけなければならないということでしょうか? (3)この告示には扉枠のことがかかれていないとおもいますが、扉枠はどのような構造にすべきかは、どの条文にかかれているのでしょうか?よく1.6tの鋼製であればいいといいますが、その根拠はどこにかかれているんでしょうか? 基本的なことでたいへんおはずかしいのですが、おしえていただきたく。。。 告示URL http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1360.html
- tkye
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- sirousagi1
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鋼製建具販売工事をしています。 (1)スチール扉などで下地をその材料以外を使用した物は経験不足なのか見たことがありません。 また、不燃構造を条文で謳っているばあいには、不燃以外の構造も同号上などに記載がない限りは不燃の仕様とは認めないと思います。 つまりは、規定されていなければまた良しという変な理屈も通ったりします。 だいたい、商品製作上うまくいくとは思えません。 例えば、告示文中での壁の不燃構造で下地の記載が石膏ボードとある時に、不燃材料なら他の材料でもいいだろうと1400号で記載されている他の不燃材料を使用しても条文どおりではないので告示での不燃構造には当てはまらないんです。 まあ、本件にあてはまるかはなんとも言えません。 (2)相じゃくりがあると炎や煙の侵入阻止には有効と思います。 引き戸には納まり上有効ですが、開き扉には不都合です。開け閉めできません。 扉と枠の間には、防火仕様上の戸当たりゴムが4方に設置されますが、枠の4方はそのゴムを設置する溝を設けます。ゴムが熔けたとすると扉形状と枠の納まり上相じゃくりの状態かといえばそうかもしれない。 (3)枠の外廻りには、モルタルなどの詰め物をします。鉄自体は不燃材料なので、問題視がないと考えますがどうでしょう。 スチール枠に木製扉といった仕様は設計者さんによりあったりしますが、スチール扉のような重量物に木製枠は支持に困難でしょう。 丁番など支える材料を増やすだけでは、枠の厚みが扉重量に足りていないと丁番ビス部分で枠の破断が生じます。 アルミ製品の防火設備には、厚さなど認定書仕様に謳ってあります。特にサッシメーカーHPのCADデータなどの詳細図(pdf:ビル用スチール玄関など)には質問者さんの疑問に迫れるものがあるかもしれません。 法条文というより実際からのお知らせできる情報となってしまいました。 建築の設計にも携わりますが、正直なところ今まで、家業として当たり前に行ってきた面もあったので、詳しく考えたことがありませんでした。(3)の厚みについても資材発注先メーカーも深く考えたことはないと思います。時間的データに基づいたものなんでしょうけど、1.2も1.6も我々からすると重さにしか違いを感じないのもまた事実です。
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