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防火設備
ご教授お願いします。 既設の建物の建具にガラリが付いているのですが、このガラリが防火設備なのか知りたくてご質問しております。 縦軸回転窓の下部にありスチール製の可動式です、上部には網入ガラスが入っています。 元々、この建物は耐火建築(のはず)で、開口部が「延焼の恐れのある部分」にはいっていますので、防火設備と思い込み増築工事をしていました。ですが、施主の方に「このガラリは防火設備か?」と聞かれて、法的根拠を調べたのですが、令第136条の2の3『準遮炎性能に~』で行き詰まってしまいました。 スチール製可動式のガラリは、防火設備になるのでしょうか?その法的根拠も知りたいのですが、何方か教えて下さい。よろしくお願いします。
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- dyundyun
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防火設備の基準が明確化されたのはH12でしたっけ 既存建物との事で個別認定ではなさそうですね 確認申請書を見れば明確になりそうですが。。 根拠と致しまして、 【建設省告示第千三百六十六号】 第六十四条に基く防火設備→ 第百三十六条の二の三に定める技術的基準に適合する防火設備→ 建築基準法第二条第九号の二ロに規定する構造とすることとする。 【建設省告示第千三百六十号】 イ 鉄製で鉄板の厚さが〇・八ミリメートル以上一・五ミリメートル未満のもの 恐らく、スチールガラリ(可動式t=0.8)となって居ると思います。 閉めた状態で隙間が生じない構造ならそれで十分だと思いますが。
- tomohiro_0
- ベストアンサー率35% (7/20)
前の方が書かれていますがガラリにfdがあれば「防火設備」となるでしょう、検査済み証はありますよね、完了検査済。 施主にそれだけの知識が有るのであれば、以前の申請時もまともに対処しているでしょう。 あるいは100φ以下。 この二つをクリアーしているか否か、まずご確認下さい・・・初歩の初歩ですから確認済みでしょうね。 これらに該当していないとなると・・・・・?。 防火壁なんか恐らく無いでしょうし。 もし検査済無し(違法)でしたら取り替えるしかないでしょうね、知識ある施主の様ですから素直に承諾するでしょう。
- cyoi-obaka
- ベストアンサー率72% (61/84)
2代目cyoi-obakaです。 防火設備の構造は、H12告示1360に定められた物、その他個別認定を受けた物ですね。 スチール製ガラリの場合、可動式又は固定式を問わず、部材の厚さが0.8mm以上の物である事が前提です。 また、ガラリは100φ(100cm^2)以上の場合、FD(ファイヤーダンパー)が設けられていないと、防火設備とは見ないのが一般的な見解です。 令112条第16項の規定がFD設置に関する規定です。 以上です。
補足
可動式とは書いていますが、t=0.8とは明記されていませんでした。明日、現地で計ってみようと思います。 回答ありがとうございました。