• 締切済み

社会保険労務士と公認会計士について

私は、小さな貿易商を営むものですが、従業員の中に、社会保険労務士、公認会計士の資格を持ったものがいるのですが、このように有資格者がいる場合、 社会保険労務士としての仕事や、公認会計士としての仕事を、会社として行うことが出来るのでしょうか。 貿易商ですので、畑違いの分野ですが、有資格者がおりますので、可能性があるなら挑戦してみようと思い、ご相談させていただきました。 法に触れますでしょうか。

みんなの回答

  • kkta
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

結論からいいますと、自社の処理についてはできるが、料金を取って他社の処理を行なうことはできません。法人の場合ですと、会社目的に社労士や公認会計士業を登記することもできませんし、有資格者達が名義貸ししているのと同じことになり違法です。  さらに、有資格者というだけではその業務はできません。公認会計士有資格者≠公認会計士、社労士有資格者≠社会保険労務士 です。公認会計士協会や社会保険労務士会に登録して初めて業務を行なえることになります。

関連するQ&A

  • 公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士の資格について。

    公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士の資格について。 閲覧いただきありがとうございます。 私は先日社会学系の指定校が内定した高3男です。 かねてより興味のあった社会学なので今は社会学や社会心理学、哲学系の書籍を読んでおります。 また、現代社会を学び直したいとも考えております。 そしてそれに+して今から何か資格を取りたいと考えております。 父親が社会保険労務士を奨めるのですが、未成年が社会保険労務士の受験資格を得るには行政書士の資格が必要だとありました。 なのでまずは行政書士をとった後に社会保険労務士を取ろうと考えておりました。 ところが実際調べてみると、行政書士のみの資格では就職的には有利にならず 社会保険労務士もどちらかと言えば独立起業をする人に向いた資格だという情報を耳にしました。 そして就職状況もあまり安定しないという事も聞いたため、このままこの二つの資格の取得を目指していいものか迷っております。 そこで少し考えを改めて年齢がまだ若い事もある為、もう少し難しい資格を狙ってみようかなとも思うようになりました。 そこで出てきたのが上記の世間的に有名な公認会計士や司法書士なのですがこの二つについての情報が とにかく難しいという事や就職には公認会計士が良く独立には司法書士とありました。 勿論業務はこれら4つでは全く違う事も承知しておりますが もしこれらの公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士 に携わっている方、資格を持っている方などがおられましたら是非各資格やその後の就職などについて ご回答いただけたら幸いです。 拙い文章でしたがよろしければ回答お待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 30過ぎての公認会計士

    30歳を越してからでも公認会計士の資格を取得すれば 仕事にありつけるでしょうか? 若い人達が就職難の時代に全くの未経験で 転職するのは至難の業かと思っています。 また、公認会計士を取るぐらいなら 社会保険労務士や司法書士の方が良いよなど ございましたら、ご見識がお有の方教えていただけましたら嬉しいです。

  • 公認会計士の商業登記と社会保険業務

    (1)公認会計士の知人が「商業登記は公認会計士もできる」と言っていますが、登記は司法書士の仕事だと思うのですが、公認会計士ができる根拠はどこにあるのでしょうか、ご存知の方がいたら教えてください。 (2)公認会計士の知人が「公認会計士は社会保険労務士業務もできる」と言っていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。 (3)税理士の知人も「商業登記と社会保険業務ができる」と言っていますが、前掲の公認会計士に聞いたところ「税理士は商業登記はできない」「税理士は社会保険業務は以前はできたが最近できなくなった」と言っています。どちらが本当なのでしょうか? (4)私は会社設立を考えており、ホームページで検索すると、司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士などさまざまな方が業務案内に記載していますが、誰に頼めばよいのでしょうか?

  • 社会保険労務士の受験資格

    社会保険労務士の受験資格にある実務経験ですが、公認会計士事務所での実務経験はその範囲に入りますか?

  • 社会保険労務士をめざすにあたって。

    大学三年となりました。blacklabel0324といいます。よろしくお願いいたします。私は、以前から年金・雇用などの分野に関心があり、また、人と接する仕事がしたいと思い社会保険労務士の資格を取得し事務所で働きたいと考えています。社会保険労務士の試験は来年受けたいと思っています。しかし、社会保険労務士の勉強をはじめたいのですが、なにから手をつけていいのかわかりません。大学では、社会保険労務士の講座がひらかれておらず困っています。後、パソコンのスキルのワード・エクセルの資格も勉強したいと考えているのですが社会保険労務士とパソコンのスキルどちらを優先すべきなのでしょうか?また、社会保険労務士を勉強する際まずは何をしたらよいのでしょうか?質問が多くて申し訳ないのですが、予備校はどこがいいのでしょうか?おすすめがありましたら是非参考にさせてください。 文章がわかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 社会保険労務士

     私は、当初は、財務・経理の職に就きたいと思い、簿記の資格を取得しました。かなり、苦労しましたが簿記の1級まで、取得できました。それから、税理士や公認会計士を目指そうと勉強しましたが、そこまでの数字的なセンスがないと感じました。  また、今は、総務という職に興味を持っています。そこで、社会保険労務士の資格を取得したいと思っております。回りの人の意見を聞くと簿記の1級まで取得できたのら、そのまま会計の道に進むべきだと言われるかとおられます。  経理の実務経験のないまま総務の仕事に就きたいと考えるのは、まちがいでしょうか?

  • 公認会計士が提出代行等をする際の記名押印欄の取扱

    社会保険労務士法施行令2条1号では、社会保険労務士法27条の例外として、公認会計士が公認会計士法2条2項業務に付随して、社会保険労務士業務の一部(書類作成や提出代行の中の一定のもの)ができることとされています。 具体例として一般的なものとして、財務書類の調製(会計帳簿の作成・支援)業務の一環として、関与先の従業員が入退社する際の被保険者資格取得(喪失)届や、月額報酬算定基礎届を作成・提出代行・事務代理することが考えられます。 上記のような社会保険労務士業務に関係する書類の多くに「社会保険労務士の提出代行者印」の欄がありますが、公認会計士が付随業務として行う場合、どのように記載すべきなのでしょうか(あるいは、社会保険労務士ではないため空欄のままとすべきなのでしょうか)? また、空欄のままとした場合、年金事務所等から関与先にお尋ねがあった場合、公認会計士側が折り返し対応をしてよいのでしょうか。

  • 公認会計士法第2条第2項業務について

    会計士事務所の職員です。 資格者より社会保険業務を扱うための根拠を調べるように言われておりますので、会計士業界にて社会保険業務を扱われているような方で、ご存じな方、ご回答をお願いいたします。 社会保険や労働保険の業務において、社会保険労務士法第27条にて社会保険労務士(法人)以外への業務制限が記載されています。 しかし但し書きや政令によると、公認会計士の公認会計士法第2条第2項業務に該当する場合には、業務の制限を解除するとあります。 会計士の業務には、経営コンサルタントなどを第2項業務として扱う中で、人事などについてのコンサルタントも行うことがあります。このように考えると、公認会計士の名称で書類作成程度までであれば、社会保険や労働保険業務の多くを取り扱えるのではないか、と考えております。 資格者は十分な経験と知識がありますので、法律上問題がなければ資格者の管理監督の上で社会保険業務を行いたいと考えているところです。 厚生労働省や金融庁の職員では、条文を読み上げるだけで話が進みません。 どのような法的な判断をしておくべきかを含め、ご回答いただきますよう、お願いいたします。

  • 税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士のそれぞれの役割

    税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士・・・と色々な先生方がいらっしゃいますが、基本的にどんなことをやってくれる職業なのか、どんな場合に相談出来るのか、ということが正直良くわかりません。 詳しく載っているサイトなどありましたら、お教えください。よろしくお願い致します。

  • 社会保険労務士

    今の会社に転職して、6年になります。これを最後の転職と考え、なんとかこれまで頑張ってきましたが、現実には、長く働くのは難しい環境です。40歳代女性ですが、いずれ、再び転職することを覚悟し、何か資格を取る準備を進めたいと思っています。 一生仕事をしていきたく、自分では事務仕事が一番向いていると思うこともあり、「社会保険労務士」の資格を取得したいと思っております。今までの仕事とは全く異なる職種となります。この年齢で全く新しい仕事に挑戦するのは無謀でしょうか?また、この資格は取得しても実際には転職にはあまり有効ではないという声が聞かれます。 できれば、実際に「社会保険労務士」のお仕事をされている方の、または40歳代女性の、ご意見をうかがえれば・・・と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう