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個人年金保険料の控除について

よろしくお願いします。 社会保険料控除の個人年金なのですが、ある本によると受取人が本人または配偶者となっていました。またある本では受取人が本人または配偶者でかつ被保険者と同一となっています。これによると契約者-被保険者-受取人が本人-配偶者-本人とすると前者では控除対象、後者では対象外となります。どちらなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

ますます混乱しそうですので、まず基本的なところを説明します。 まず生命保険料控除で、ポイントとなるのは、#3の方も書かれているように、保険料負担者が控除できるものです。 一般的に、契約者=保険料負担者、のケースがほとんどですので、本等では契約者で説明している場合が多いのですが、実際は保険料負担者ですので、契約者になっていても保険料負担者でなければ控除できません。 次に、被保険者とは、文字通り、その方が保険支払要件の対象となる方の事ですから、今回のケースでいえば、被保険者である配偶者が例えば65歳になれば年金保険が支払われる、という事です。 僭越ながら、おそらく#3の方は、保険料負担者=被保険者と勘違いされているような気がします。 本題に入りますと、結論から言えば後者の本の方が合っていますので、原則として控除対象外、という事だと思います。 ただ、生命保険料控除について規定している、所得税法第76条を見ても、個人年金の受取人と被保険者が同一でなければならない、という文章は見当たらず、いろいろ調べていたらわかりました。 同条文の第4項を掲げてみます。 第七十六条 (生命保険料控除) 4  第二項に規定する個人年金保険契約等とは、前項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。 一  当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。 二  当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。 三  当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件 この中の第三号により、被保険者でなく、受取人の年齢が六十歳に達した日以後うんぬんとありますので、やはり原則としては、受取人=被保険者、でなければ要件は満たせない、ということだと思います。 ただ、その例外として次の事例もありますので、参考に掲げておきます。 (実はこの事例が解決の糸口とはなりました、しかしちょっと特殊な例とは思いますが) http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot190.htm

yumi2427
質問者

お礼

ありがとうございます。実は年末調整のマニュアルには受取人の要件しか載っておらず、FP関連の詳しい本には被保険者と受取人の関係まで書いていたので迷っていました。今回はありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

混乱されているようですね。 まず「生命保険料控除」を受けることが出来るのは、「保険料を支払った人」です。 これが変わることはありません。 その上で「生命保険料控除出来る保険」には一定の要件を満たしていなければなりません。 この要件の中に個人年金の場合には、受取人は本人又は配偶者としていなければならないという項目があるのです。 逆に言うと要件を満たさない生命保険(個人年金)は控除対象にはならないということです。 あくまで控除を受けるのは「保険料を支払った人」です。 注:社会保険料控除は、健康保険料や年金保険料などを指し、生命保険料控除ではありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1141.htm
  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

 何が問題かよく分かりませんが、要は支払った社会保険料の所得控除の件でしょうか、  この際受取人は関係ないとおもいます。契約者が本人か、扶養している配偶者であればいいと思います。支払った証明書には契約者しか出てこないと思います。(申告時に添付するもの)  生命保険でも同じで、受取人は関係なく、契約者です。  (支払っている人)

  • HONHON
  • ベストアンサー率16% (138/835)
回答No.1

???? 契約者-被保険者-受取人 本人-配偶者-本人 後者でも、受取人が本人ですから控除対象ではないですか?

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