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生命保険料控除の仕組みを教えてください

会社で行っている積立共済年金に入ろうと思っているのですが、A「税制適格型」とB「一般型」の2つのコースがあり、Aは一時金受け取りができないが、個人年金保険料控除の対象となり、Bは個人年金保険料控除の対象にはならないが(一般の生命保険料控除の対象)、一時金受取が可能でさらに積立金の減口が可能というものです。一時金受取や減口可能なBの方がいいかと思うのですが、一般の生命保険料控除額はすでに満額に達しています。節税を考えればAということになると思うのですが、どれくらい効果があるものなのか、保険料控除の仕組みをもう一度知りたい(いくら戻ってくるのかよくわからないので)のですが、教えていただけますでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

詳細については参考URLをごらん頂くとして、概略としては、 1.生命保険の控除については年間の支払金額10万円を越える物について控除額5万円が最高。 2.年金についても同じく年間支払い10万円以上について控除額5万円まで。 となっています。つまり1が上限に達していても、2の枠は別になります。 (参考URLページの4番の「生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算」というのはそういう意味です) で減税される金額については、単純にいえば、 (年間収入-給与所得者控除-各種控除)×税率=税金 と計算されますので、今回の年金の控除を考えるならば、最大で「5万×税率」だけ税金が安くなります。 高額所得でない場合は税率は10%ですから、5千円得するわけです(現在は更に定率減税があるので4万円になります)。 住民税も安くなりますから、7~8千円得する計算になります。 税率が20%の区分の人だともっと効果は大きくなります。 では。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
marinet
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりましたが、記述中の「現在は更に定率減税があるので4万円になる」の意味がよくわかりません。ご教示願えますでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>「現在は更に定率減税があるので4万円になる」の意味 現在は定率減税と言い、先の計算で求められた税額から、 <税額> - {<税額>×0.2,ただし25万を越える場合は25万}=<最終税額> という定率減税が行われています。 納税額が高額でなければ「ただし~」には該当しませんから、簡単に、 <税額>×0.8=<最終税額> としてもかまいません。 この定率減税は景気停滞を回復させるために導入され、今なお継続されている物です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

定率減税とは、所得税と住民税を減税する制度で、本来の所得税額の20%(25万円が最高限度です)を控除されます。 年末調整又は確定申告の際に控除されます。 住民税の定率減税は、本来の個人住民税の所得割額の15%(4万円が最高限度です)を控除されます。 住民税の課税の際に控除されます。

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