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契約者と受取人違う場合の税制適格特約はお得ですか?
- 契約者は妻が支払い、受取人は夫である年金保険の税制適格特約について疑問があります。
- 受取人変更を試みましたが、税制適格特約が付加されているため変更はできないとの回答がありました。
- 税制適格特約によって控除が受けられるものの、契約者と受取人が異なることによって妻が損をしているとの指摘があります。解約や受取人変更の方法を探しています。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)ただ贈与税は年間110万までの基礎控除があるので 単純に110万以内だから贈与税はかからないと (A)いいえ。保険の場合には、 年金で受取る場合には、毎年の年金ではなく、 受取る年金総額などに課税されます。 たとえば、下記のサイトを参考にしてください。 http://allabout.co.jp/gm/gc/375381/ 「年金 贈与税」で検索すれば、おなじようなものがヒットします。 (Q)この契約は一般的には 夫が契約者 妻が被保険者・受取人の方が多い (A)いいえ。 基本は、すべてを同一人物にすることです。 今回の場合、保険の担当者がアホだったとしか言い様がありません。 年金受取を開始した後からでは、手の打ち様がありません。 今、解約すれば、解約払戻金は、所得税の対象になり、 (解約払戻金)-(支払った保険料総額)-50万円 が課税対象になり、実際には、その2分の1が他の所得と 合算されて課税されます。 支払った保険料総額が引けるか、引けないか、 これが贈与税になるか、ならないかの大きな違いなのです。 800万円-110万円=690万円 800万円-700万円-50万円=50万円 しかも、その2分の1だから25万円 どの課税方法を選ぶべきか、明らかです。
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- rokutaro36
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どうして、このような契約をしたのでしょうか。 担当者が無知だったとしか言い様がありません。 個人年金保険の場合、 保険料負担者=受取人にしておかないと、 受け取った年金は、贈与税の対象になります。 年額80万円で10年ということは、800万円。 これを贈与することになるのですよ。 (実際の計算は、もっと複雑) 個人年金保険料税制適格特約をつけるならば、 被保険者=受取人 にしなければならないので、 受取時に贈与税となること避けるには、 実質上、 契約者=保険料負担者=被保険者=受取人と すべて同一にするのが、基本中の基本。 個人年金保険料税制適格特約では、 被保険者=受取人 なので、 実質上、受取人を変更できません。 となると、解約しかありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり この契約は一般的には 夫が契約者 妻が被保険者・受取人の方が多いのではないかと.... ただ贈与税は年間110万までの基礎控除があるので 単純に110万以内だから贈与税はかからないと 思うのですが...... 奥さまは この契約でかなりのご立腹で.... 日生さんの 当時の担当者も退職している様子ですし.... 先日 奥さまが直接 日生さんに連絡して確認したそうですが アドバイスもなかったそうで、 それに関しても ご立腹で........... なんか 見ていて かわいそうで
補足
詳しくご説明有難うございます。 〇本生命から 連絡が入った様子で........... 今年の12月までの契約だそうで、満期のギリギリに契約者を子供に変更する、その後受取人を夫から妻への変更が可能になる 契約者=妻⇒子供 被保険者=夫 受取人=夫⇒妻 と 連絡があったそうですが.... 本当にそんな事 出来るのでしょうかね? 税制適格特約が付加されているので、この様に ややこしく なるんですね.... 保険もやはり担当者によって なんかお得感が違うような..... 保険会社の大きさとかより 担当者の知識など、お客様の事を考えているのか等によって 大きな違い がるのではないですかね..... 同じ保険でも担当者によって なんか違いをかんじました。 有難うございます。