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夫の扶養に入っている妻からの質問です。現在、私(妻)が契約者で受取人は妻の父、支払いは夫がしている生命保険があります。受取人が妻の父であっても支払者が夫の場合、夫の所得控除申請で使えるのでしょうか?国税庁のQ&Aで以下のようなものがあったのですが、いまいち理解できませんでした。妻の父はその他の親族に入るのでしょうか?
- 夫の支払った生命保険料は夫の生命保険料控除の対象になります。契約者が誰であるかは要件とされていません。
- 妻の父がその他の親族に入るかどうかは分かりませんが、受取人が妻の父であっても支払者が夫の場合、夫の所得控除申請に使えます。
- 国税庁のQ&Aによると、受取人が妻の父であっても支払者が夫の場合、夫の生命保険料控除の対象になります。
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生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >受取人が妻の父であっても支払者が夫の場合、夫の所得控除申請で使えるのでしょうか? そうです。 >妻の父はその他の親族に入るのでしょうか? 親族とは配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を言います。 妻の父は夫からみて1親等の姻族に当たるので親族になります。
お礼
とても分かりやすい説明をありがとうございました! 大変助かりました!