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契約者が夫になっている生命保険を妻の給与で控除できますか?

夫の生命保険は「年12万のもの」と、「年4万のもの」の2つを掛けています。 夫の給与は「年12万のほう」で毎年控除し、10万超えてしまうので「年4万のほう」は控除に利用できませんでした。 契約者は夫で、受取人は妻になっています。 現在共働きなのですが、もしかして、私(妻)の給与の控除につかえたのでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

一般的に、生命保険料控除を受けるための要件は、 (1)その生命保険契約における保険金の受取人の全員が納税者本人か又はその配偶者、その他の親族であること。 (2)納税者が保険料を支払ったこと。 です。保険契約者が夫であろうと妻であろうと誰であろうと関係ありません。 ですから、受取人が奥さんになっている保険ならOKです。奥さんの年末調整で使えましたね。 また税務署は、保険料の引き落とし口座の名義が夫なのか妻なのか、それとも毎月現金で払っているのか。そんな細かいことは詮索しません。(もちろん税務署に聞けば、建前として「奥さんが払ったものでなければ保険料控除できません。」と答えるでしょうが。)

monchymonchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かいこと詮索しないの言葉に安心しました。 引き落とし口座を分けると、手間が増えるのでこのままにしておきます。No2さん聞いといてごめんなさい。 年末調整で使えませんでしたが、今からでも5年前までなら確定申告できるという認識で合ってますでしょうか?(確定申告をしたことはありません。)その際、住民税も変わってくるのでしょうか? 教えて頂ければ有難いです。

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その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  皆さんのお答えに付け加えまして… ◇所得税 ・「還付申告」は「確定申告」のような申告期間がありません。  今年の確定申告の期限は3月17日(月)でしたが,「還付申告」は今でもできます。 ・申告期間は皆さんも書かれていますが,具体的には,昨年の分でしたら,  平成20年1月1日から平成24年12月31日 の間です。 ◇住民税 ・「還付申告」は「確定申告」と同じ申告書を使うのですが,申告書は複写になっていまして1部が市区町村に行きます。  市区町村はそのデータも住民税の計算に反映させますので,特に住民税に関しての届けは不要です。 ・住民税は前年の所得について,翌年の5月末までに市区町村で計算され,6月の給与から天引きされます。  今,まさに住民税の計算中ですから,今すぐに「還付申告」をされれば今年の住民税に反映されるかもしれないです。 ・通常,市区町村は,勤務先から送られてくる「給与支払報告」を処理し,その後,税務署で前述の「確定申告」や「還付申告」の書類の写しを入手して,処理内容にその申告の要素を反映させて最終的な税額を決めます。  ですから,これから税務署に書類の写しを入手しに行きますので(複写の書類をはがしにいくんですね),まだ,当初の課税に間に合うかもしれませんね。市区町村の規模,つまり事務量にもよりますが。 ・もし当初の課税に反映されなかった場合は,その後,変更通知が来て年の途中で税額が下がりますので,できるだけ早くされれば早く税額の減が期待できます。

monchymonchy
質問者

お礼

具体的な説明ありがとうございます。 よくわかりました(^^)

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >年末調整で使えませんでしたが、今からでも5年前までなら確定申告できるという認識で合ってますでしょうか?(確定申告をしたことはありません。) 確定申告をしたことがないのであれば、5年間遡って還付申告(※)することが出来ます。 ※還付申告とは、医療費控除や保険料控除などの所得控除、あるいは配当控除や住宅ローン控除などの税額控除を申告することによって、所得税が還付される確定申告をいいます。 >その際、住民税も変わってくるのでしょうか? 住民税も還付されます。

monchymonchy
質問者

お礼

私はよく国の制度について認識間違いしてしまうため、教えていただいて助かりました。再度の回答ありがとうございました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

誰が契約者かと言うことより、保険料を誰が払っているかが問題になります。 例えば現金で支払えば妻の控除として認められます。 その金が夫の給与から出ていても妻が私の給与から出たものだと主張すれば、生計が同じ夫婦ではそうでないことを立証するのは難しいからです。 しかし口座からの引き落としだと誰の名義かと言うことではっきりしてしまいます。 当然原則として夫名義の口座から引き落とされた保険料を、妻の控除にすることは出来ません。 ただ税務署がそこまで調べるかと言うと、殆どしないでしょう。 ということであとは質問者の方が判断してください。

monchymonchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の口座から引き落としされていますが、その口座には生活費として私も入金しています。夫の口座を利用して支払っているだけで、私が払っていると言えなくもないと思うのですが・・・。保険料は口座振替で支払うようになっています。現金払いは出来るのかわからないので、夫名義の口座ではなく、妻名義口座から払えば、問題ないのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の給与からの天引きであるとか、夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

monchymonchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の口座から引き落としされていますが、その口座には生活費として私も入金しています。夫の口座を利用して支払っているだけで、私が払っていると言えなくもないと思うのですが・・・。一度やってみます。

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