• ベストアンサー

契約者が夫になっている生命保険を妻の給与で控除できますか?

hinode11の回答

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

一般的に、生命保険料控除を受けるための要件は、 (1)その生命保険契約における保険金の受取人の全員が納税者本人か又はその配偶者、その他の親族であること。 (2)納税者が保険料を支払ったこと。 です。保険契約者が夫であろうと妻であろうと誰であろうと関係ありません。 ですから、受取人が奥さんになっている保険ならOKです。奥さんの年末調整で使えましたね。 また税務署は、保険料の引き落とし口座の名義が夫なのか妻なのか、それとも毎月現金で払っているのか。そんな細かいことは詮索しません。(もちろん税務署に聞けば、建前として「奥さんが払ったものでなければ保険料控除できません。」と答えるでしょうが。)

monchymonchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かいこと詮索しないの言葉に安心しました。 引き落とし口座を分けると、手間が増えるのでこのままにしておきます。No2さん聞いといてごめんなさい。 年末調整で使えませんでしたが、今からでも5年前までなら確定申告できるという認識で合ってますでしょうか?(確定申告をしたことはありません。)その際、住民税も変わってくるのでしょうか? 教えて頂ければ有難いです。

関連するQ&A

  • 生命保険料控除の対象となる契約について

    年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 妻が契約者、受取人は妻の父、支払いは夫の場合の生命保険料控除について

    教えてください。 夫の扶養に入っている妻からの質問です。 現在、私(妻)が契約者で受取人は妻の父、支払いは夫がしている生命保険があります。 受取人が妻の父であっても支払者が夫の場合、夫の所得控除申請で使えるのでしょうか? 国税庁のQ&Aで以下のようなものがあったのですが、いまいち理解できませんでした。 妻の父はその他の親族に入るのでしょうか? ご回答頂けるとうれしいです。 よろしくお願いします。 以下、国税庁Q&Aより引用 ------------------------- 妻が契約者の生命保険料 Q1  妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。 A1  生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。 (所法76)

  • 年末調整の生命保険料控除 契約者は本人でなくても?

    年末調整の生命保険料控除についてお尋ねします。共働きの妻が夫名義の契約の生命保険料を申告する事は出来るのでしょうか?また夫の扶養に入っている子が被保険者で契約者が夫の生命保険料は控除の対象としても良いでしょうか?

  • 妻の生命保険料って控除可能ですか?

    生命保険料控除について教えてください。 妻が契約者、被保険者の生命保険料って私の生命保険料控除として活用可能なのでしょうか。(実質保険料負担者は夫である私という判断) 扶養に入っている、妻のパート先で天引きされていない等の制限要因はあるのでしょうか?

  • 年末調整における生命保険料控除について

     色々と調べてみたのですが,よく分かりませんでしたので,質問させていただきます。  本年10月に,養老保険に加入したのですが(契約者:妻,被保険者:私,受取人:妻),保険料については,収入のない妻の貯金で支払いました(前納)。  この場合の保険料についてですが,厳密にいうと,私(夫)が支払ったものではないかと思うのですが,客観的にみると,妻に収入がないので,私が支払ったものとみることができるかと思います。  この場合,私は「給与所得者の保険料控除申告書」に,生命保険料控除の申告をしてよいものでしょうか。  どなたかご教授願います。

  • 生命保険料の控除は契約者のみ?

    生命保険料の控除は、妻の契約しているものでも控除対象となるのでしょうか? 先月に退職して、今は夫の扶養に入るための手続き中です。 今は実質的に夫が保険料を払っています。 というか、二人の老後の私的年金のための貯蓄型生命保険なので、二人で払っていた…というものです。 (※補足すると、最初は私が独身時代に払っていて、結婚後も引き続き契約しているものです) この場合、私名義の生命保険であっても、夫の年末調整にて生命保険料控除の対象に含まれるのでしょうか? また、このほかに私と夫の分の医療保険(アフラックなど)もありますが、これは保険控除の対象になるのでしょうか? すいません。いろいろ質問してますが、お答えいただけるとありがたいです。

  • 生命保険料控除

    現在夫婦共働きで、私(夫)が契約者で自分と妻の生命保険に加入しています。 支払いは私の銀行口座より引き落とされています。 この場合年末調整の控除申請はすべて私でしたら良いのでしょうか? それとも、契約&支払い者が私でも妻の保険は妻の年末調整で申告したら良いのでしょうか? 過去の質問を見ても、「契約者は関係なく、誰の保険かというのが重要だから別々で」という意見もあれば、 「契約者名が違えば申告はできないから、契約者の方でする」という意見もありました。 実際はどうするのがベストでしょうか? 詳しい方ご教授下さいましたら幸いです。

  • 生命保険料控除について(医療保険)

    妻(私)が医療保険加入を検討しています。(掛け捨てで解約返戻金・死亡受取金なしの商品) 保険会社の規約で、契約者=口座名義人になります。今のところ妻に収入があるため、保険料の引き落としを妻の口座にするか、生活上便利な夫の口座にするかどうか迷っています。 「契約者=夫・口座名義人=夫・被保険者=妻」にした場合、保険料を支払ってるのは夫になると思うので、夫の会社で生命保険料控除(年末調整)が出来るのはわかるのですが、たとえば、夫側の保険だけで控除限度額を超えてしまった時や、夫が転職等で年末時に無職である時、妻の会社で生命保険料控除をしてもらう事はできるのでしょうか。 それとも、契約者の変更が可能ならば(まだ確認していませんが)妻の収入があるうちは妻の口座にしたほうが良いのでしょうか。ちなみに妻は現在パート程度の収入で、近々夫の扶養に入る予定です。

  • 生命保険控除:支払い者を妻として申告できるでしょうか?

    こんばんは。 いろいろと参考にさせていただいております。 被保険者:妻 契約者:夫 受取人:夫 の生命保険に加入しています。 生命保険控除を申告できるのは、契約者が誰か?等は関係なく、実際に保険料を支払っている人が申告できると、こちらの掲示板にも回答がたくさんありますが、その「支払っている人」ですが、税務署はどのように判断するのですか? 我が家の場合、生活費や自動引き落としのものは夫の口座で管理しています。 この場合、支払い者は「夫」となり、夫しか申告できないのでしょうか? しかし、妻も働いて収入があり、引き落とされている口座がたまたま夫の名前というだけで、実際は二人共同の口座のようになっています。 夫のほうで申告すればとくに問題もないのかもしれませんが、夫はすでに別の生命保険の申告で最高額の5万円に達してしまっています。 ですので、それ以外の生命保険に関しては、妻のほうで申告できれば良いなと思ったのですが・・・。 いかがでしょうか? また、話が脱線しますが、将来的に保険金を受け取る時、上記の生命保険で、支払い者を夫としておく場合と、妻が支払う場合では、贈与税や所得税など、どのようにかかってくるかも気になっています。 将来、保険金を受け取る時も、誰が支払っていたか・・・?が問題になるのでしょうか? その時、過去の生命保険控除の申告なども調べられたりするのでしょうか? アドバイスお願い致します。

  • 生命保険で夫と妻が同時になくなった場合

    現在、夫婦と男子児童(3歳と5歳)2人の家族です。 生命保険で、夫が死亡したときに受け取りが妻になっています。 もし、夫と妻が同時に死亡した場合、生命保険の保険金の受け取りは、どうなるのでしょうか?